金融商品の買付に係る金銭の取扱い のサンプル条項

金融商品の買付に係る金銭の取扱い. 1. 本証券口座を開設したお客さまが、スマートプラス社の証券取引約款等に基づき、金融商品の買付を希望するときは、スマートプラス社は、口座振替契約に基づき、本アプリに設定したお客さまのセブン銀行口座より買付に必要な金銭等を引落とすことができます。 2. 前項の資金を差入れたことにより行う金融商品の買付の時期、買付金額等の諸条件については、証券取引約款等の定めるところによります。

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  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。

  • 会員情報の取扱い 1. ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。 2. 会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。 3. 弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで❹良なる管理者としての注意を払って管理いたします。 4. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。 5. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号乃至第 3 号に定める場合においては利用、第 4 号乃至第 8 号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。 (1) 弊社が会員に対し、ファーストライン光サービスもしくは他者提供サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 (2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等によ り連絡する場合、または会員がアクセスした弊社の Web サイト上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。 (3) 弊社が、ファーストライン光サービスもしくは他社提供サービスに関する広告効果を測定する目的で、履歴情報のうち弊社の提携先等第三者から取得した、弊社のWeb サイトにアクセスする前に会員または利用申込者が閲覧している広告に関する履歴(閲覧日や広告掲載サイト等)と会員情報とを照合する場合。 (4) 弊社が、ファーストライン光サービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 (5) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 (6) 第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報のみを金融機関等に提供します。 (7) 弊社が提携先等第三者の広告配信サービスを利用する場合に、当該提携先等第三者に対して、より会員に関連した広告を配信するため、弊社が取得した会員情報および履歴情報をハッシュ化処理(元の形式に戻せない処理)した形式等の個人を識別する情報を含まない形式により提供する場合。外国にある提携先第三者に関する最新情報は以下になります。※併記の国名は本社所在地となります。 • Google LLC アメリカ • Meta Platforms, Inc アメリカ • LINE 株式会社 日本 (8) 会員から事前に同意を得た場合。 6. 前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対するファーストライン光サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。 7. 会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。 8. 弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の末尾に定めるお問い合わせ窓口にて受付けるものとします。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。