権利関係 のサンプル条項

権利関係. 1. 本ソフトウェア」に含まれるプログラムその他の全ての知的財産権(著作権法 27 条、28 条の権利を含む)は、ロゴスウェアに帰属します。 2. お客様は、本利用規約に定める条件の下で「本ソフトウェア」を使用する権利を得ます。
権利関係. 本プログラムに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、当社その他権利を有する第三者に帰属します。
権利関係. ソフトウェア及び実行ファイル、その他ソフトウェアに関する一切の権利は、当該ソフトウェアの著作権を有する当社または当社の業務提携先に帰属します。 また本サイトまたはコンテンツを公表、配布または商業利用のため、当社の書面による事前の同意なしに如何なる方法によっても(「ミラーリング」を含みます)他のコンピュータサーバー、WEB サイトその他媒体にコピー、複製、再発行、アップロード、掲示、公表、エンコーディング、翻訳、転送、配布、改変することはできません。
権利関係. ソフトウェアおよび実行ファイル、その他ソフトウェアに関する一切の権利(日本国の著作権法第 27 条および第 28 条に定める権利を含み、以下同様とします)は、当該ソフトウェアの著作権等を有する当社グループ各社または当社グループ各社の提携先に帰属します。 当社グループ各社が提供するソフトウェアに関連して利用者が行った改善、改変、翻案、追加開発等(以下「利用者開発部分等」といいます)に対して著作権その他の権利が生じる場合、当社グループ各社または当社グループ各社の提携先は、利用者開発部分等について、期間の定めなく、取消不能かつ別途使用料の支払いを要しない非独占的権利を有するものとします。 ただし、利用者開発部分等の利用条件等に関し別途の合意がある場合には、上記の限りではありません。
権利関係. (1) 本業務による出版権及び著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、全て県に帰属するものとし、受託者は県の許可なく他に複製・公表・貸与・使用してはならない。 (2) 所有権及び著作権、肖像権について ア 制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。 イ 委託業務に関する所有権及び著作権は、原則としてすべて県に帰属することとし、企画、出演者、音楽等の権利関係を調整すること。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、県は権利留保物を非独占的に使用できることとする。 ウ 使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
権利関係. お客様は、本契約に基づき本製品の使用権のみを取得し、本製品の著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しない。
権利関係. 業務の実施による成果品に関する一切の著作権(著作権法第 27 条及 び第 28 条の権利を含む。)については、甲から乙に委託料が完納された時点で甲側に譲渡するものとし、乙が複写、複製その他の方法により他の利用に供する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
権利関係. 1. お客様は、本件ソフトウェアの使用権(代理店から取得した場合は再使用権)のみを取得し、本件ソフトウェアの著作権、その他知的財産権はお客様に移転されず、弊社に帰属します。 2. お客様の依頼により弊社が実施したカスタマイズまたはお客様が自ら実施したカスタマイズにより生じた成果物についても、本件ソフトウェアに含まれるものとします。
権利関係. 1. 当社サービスに関する一切の権利は、当社または当社が許諾を得ている権利元(以下 「権利元」という)が保有します。 2. 当社サービス規約に基づく当社サービスの利用は、当社または権利元が保有している知的財産権その他の権利を、当社サービス契約者等に譲渡するものではありません。
権利関係. 本契約によりエンドユーザーは、本データの使用権のみを取得します。本データに関する著作権は、当社に帰属することを確認します。