金銭のやり取りの禁止 のサンプル条項

金銭のやり取りの禁止. 輸入米穀等の特別売買契約に定めのある場合を除き、当該契約に関連して、売渡人と買受人との間で金銭のやり取りを行ってはならないこと。 また、この禁止については、売渡人と買受人からの転売先(すなわち、買受人から直接又は間接に現品の販売、譲渡又は引渡しを受けた者)との間の金銭のやり取りも対象となること。 なお、各種の金銭のやり取りが「禁止される金銭のやり取り」に該当するかどうかについては、別添の具体例を参照すること。

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  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 安全管理 1-4-1 工事中の安全確保

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。