特別売買契約の締結 のサンプル条項

特別売買契約の締結. (1) 契約書の作成 農産局長(契約担当官等)は、13により契約の相手方となる輸入業者 (以下「売渡人」という。)及び買受業者(以下「買受人」という。)を決定したときは、当該売渡人及び買受人に特別売買契約書の正本3部を作成させ、見積合せの翌日から15日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は算入しない。)以内に契約を締結する。
特別売買契約の締結. (1) 契約書の作成 政策統括官(支出負担行為担当官及び契約担当官)は、13により契約の相手方となる有資格者(以下「売渡人」という。)及び買受資格者(以下「買受人」という。)を決定したときは、当該売渡人及び買受人に、特別売買契約書の正本を当該契約者と同数の部数を作成させ、見積合せの翌日から14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)以内に契約を締結する。

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  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。