金銭の引き渡し. 乙は、収納した金銭( 入金登録額と同額)を、即日又は翌日に収入計算書を添えて、甲に引き渡さなければならない。
委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。