開発ライセンス のサンプル条項

開発ライセンス. お客様が開発ライセンスを取得した場合、お客様は開発環境の開発とテストのみを目的として、取得したライセンス数および種類を✲用することができます。稼動環境で開発ライセンスを✲用することはできず、また、稼働環境に開発ライセンスを移行することはできません。
開発ライセンス. お客様がライセンスソフトウェアの一部として 1 つ以上の API を取得する場合、お客様は本使用許諾契約のもとに、ライセンスソフトウェアのお客様の既存システム、他のシマンテック製品、もしくはサードパーティ製品との統合の設計、開発、テスト、使用および実証、または存在する場合は文書に特に記載されるその他の使用の目的においてのみ、当該 API の無制限の数のコピーを使用することができます。当該 API ライセンスは、本使用許諾契約のもとにお客様が取得したライセンスソフトウェアの一部として任意のライセンスに追加されるものとします。お客様は API を変更または改ざんする権利を有しないものとします。また、お客様は、該当するライセンスソフトウェアの許諾される使用と合わせてのみ API を使用することができます。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。