開示事項の同意 のサンプル条項

開示事項の同意. でんさいネットは、他の利用者または債権記録もしくは電子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求した者に対し、業務規程および業務規程細則にもとづき、次に掲げる情報を提供します。 (1) 発生記録における債務者の決済口座に係る情報 (2) 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報
開示事項の同意. 株式会社全銀電子債権ネットワークは、他の利用者または電子記録もしくは電子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求した者に対し、業務規程および業務規程細則にもとづき、次に掲げる情報を提供します。 (1) 発生記録における債務者の決済口座に係る情報 (2) 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報 (3) 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報 (4) 利用者等の属性、利用者番号および代表者名 (5) 譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座情報を含む) (6) 強制執行等記録における強制執行等を受けた電子記録名義人に係る情報 (7) 支払不能事由に係る情報 (8) 異議申立の有無に係る情報 (9) 電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請求の取消しに係る情報 (10) その他業務規程および業務規程細則で開示の対象となる情報
開示事項の同意. でんさいネットが、他の利用者または電子記録もしくは電子記録の請求にあたって提供された情報の開示を請求した者に対し、規程および規程細則にもとづき、次に掲げる情報を提供することに私は同意します。 (1) 発生記録における債務者の決済口座に係る情報 (2) 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報 (3) 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報 (4) 利用者等の属性、利用者番号および代表者名 (5) 譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座情報を含む)

Related to 開示事項の同意

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。