Common use of 関連工事との調整 Clause in Contracts

関連工事との調整. 第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 (元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。

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関連工事との調整. 第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元 請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。 ) との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合において この工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、 元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる

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関連工事との調整. 第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 (元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため、関連工事(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は金額を変更できる

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関連工事との調整. 第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 第四条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元 請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合において この工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、 元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる

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