保証人. 保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
保証人. 1. 保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、この契約の各条項に従うものとします。
2. 保証人は、借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権をもって相殺はおこなわないものとします。
3. 保証人は、金庫が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金庫から取得した権利は、借主と金庫の間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金庫の同意がなければこれを行使しないものとします。もし金庫の請求があれば、その権利または順位は金庫が無償で譲受できるものとします。
5. 保証人が借主と金庫との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証 契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と金庫の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6. 保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
7. 保証人は、次の各号の場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき
8. 保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは保証人が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
保証人. 保証人は、保証人を立てた発注者又は受注者(以下この項において「主たる債務者」という。)に債務不履行があったときは、この契約から生ずる金銭債務について、主たる債務者と連帯して保証の責めを負う。
保証人. 連帯保証人はこの約款の各条項を承認のうえ、債務者が保証会社に対して負担する一切の債務につき連帯して、その履行をいたします。
保証人. きなん苑は利用者に対して保証人を定めることを請求できます。但し、社会通念上、保証人を定めることができないやむを得ない理由がある場合はその限りではありません。
保証人. 乙が甲と入居契約を締結する際は、身元保証人(身元引受人)を選定し、「身元引受人承諾書」(別紙)を甲に提出するものとします。
保証人. 注文書、請書において保証人を要すると定めている場合、受注者は、自己に代わって自ら工事を完成すること又は受注者に債務不履行があったときに本契約から生じる金銭債務について、受注者と連帯して保証させるため、注文者の認める他の建設業者を保証人として立てなければならない。
保証人. 1. 保証人は、私がこの契約によって会社に対し負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約にしたがいます。
2. 保証人は、私の会社に対する債権をもって相殺はしません。
3. 保証人は、会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても、免責を主張しません。
4. 保証人は、保証人がこの契約による保証債務を履行し、代位によって会社から取得した権利について、私と会社との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約 による残債務がある場合は、会社の同意がなければこれを行使しません。もし、会社の請求があれば、その権利を会社に無償で譲渡します。
5. 保証人が私と会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が私と会社との取引につい て、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
保証人. (1) 保証人は、本契約について連帯保証し、本契約から生じる一切の債務につき、私と連帯して履行の責を負います。
(2) 会社が保証委託契約に基づき融資先に対して私と連帯して保証した場合、融資先に対して会社の連帯保証債務と保証人の連帯保証債務が併存しますが、連帯保証人間の負担部分については保証人が全部負担し、会社の負担部分は零とします。
(3) 会社が保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私および他の保証人に対しても当該請求の効力が生じるものとします。
保証人. この規程による請求、通知または届出に保証人を要するときは、当会社において適当と認めるものに限る。 (常任代理人または仮住所)