除 外 SISW 秘密情報及びお客様秘密情報 のサンプル条項

除 外 SISW 秘密情報及びお客様秘密情報. は、本契約において、「本秘密情報」と総称します。本第 4.7 条の秘密保持義務は、本秘密情報のうち、(i)本秘密情報を受領した当事者(以下「受領当事者」という。)が本契約に違反して開示したことの結果ではなく、一般に公知である若しくは公知となる情報、(ii)受領当事者が開示をした当事者(以下「開示当事者」という。)以外の情報源から入手した情報(但し、当該情報源自体が開示当事者との秘密保持契約に拘束され、又はその他の理由で当該秘密情報の開示が法律上、契約上又は信託上の義務によって禁じられていると受領当事者が知りえなかった場合に限る。)、(iii)受領当事者が相手方当事者から受け取る前から秘密保持義務なしに保持していた情報、(iv)受領当事者が開示当事者の秘密情報の利用又は参照なく独自に開発した情報、又は(v)政府機関又は法律により受領当事者が開示することを要する情報(但し、受領当事者が開示請求通知を受領後速やかに開示当事者に対し、開示が必要である旨を書面で通知(但し、当該通知が法で許可されている場合に限る。)し、要請された開示の性質及び範囲を限定する試みを開示当事者と調整する場合に限る。)には適用されません。

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  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。