秘密保持及びデータ保護 のサンプル条項

秘密保持及びデータ保護. (a) SISW 秘密情報 本契約の期間中及び終了後、お客様は、(i)SISW 秘密情報全てを秘密として取扱い、(ii)本契約に明示に定められた以外に SISW 秘密情報を使用しないものとし、(iii)SISW 秘密情報の無許可の使用、開示、複製、不正使用若しくは移動を禁止する合理的な手続きを講じ、かつ、(iv)正規ユーザー及び権限を有する代理人以外の第三者に SISW秘密情報を開示しないものとします。更にお客様は、SISW の書面による事前の承諾なしに、SISW 秘密情報のコピーを作成しないものとします。お客様が本契約に基づく SISW 秘密情報の秘密性又は無許可の使用若しくは開示に関するその義務に違反した場合、SISW は、SISW の利益を保護するために別途与えられるその他の救済に加え、エクイティ上及び差止めによる救済を得る権利を有します。本契約の目的において、「SISW 秘密情報」とは、SISW がお客様に開示した情報及び資料全てを意味し、SISW の事業戦略又は慣行、手法、営業秘密、ノウハウ、価格設定、技術、ソフトウェア、本件ソフトウェア及びドキュメンテーション、製品計画、サービス、顧客リスト、並びに SISW 従業員、顧客、販売業者、コンサルタント及び関連会社に関する情報全てを含むがこれに限定されません。 お客様が本件ソフトウェア(SISW のサードパーティライセンサーのコンテンツ若しくは機能性を含む。)又はハードウェアに関連してベンチマーク又はその他のテストを行った場合、当該結果は SISW 秘密情報を構成し、出版又は第三者にその他開示してはなりません。
秘密保持及びデータ保護 

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  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 通信の秘密 当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 秘密情報 本契約において「

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。