雇用保険. 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
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雇用保険. 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
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