労災保険 のサンプル条項

労災保険. 労災保険とは労働者が 務上の災害や通勤による災害をうけた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。この労災保険と雇用保険をあわせて労働保険といいます。一般的にはこの二つの保険にかかる保険料の申告•納付等は一括しておこなわれています。 労災保険は、契約社員にも適用されます。 務 災害に係る保険給付の種類としては、① 療養補償給付、② 休 補償給付、
労災保険. 業務上の原因により被った病気や怪我などに対して、治療費の給付や休業補償の給付を行うもので、身体に障害が残ったり、死亡した場合には、年金や一時金を支給。
労災保険. 保険料は、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額の1,000分の9 (貨物取扱事業)で、事業主だけが負担することとなっています。(令和3年1月現在) ※加入手続きは、所轄の労働基準監督署で行います。
労災保険. 労働者が仕事のうえで怪我をしたり、病気にかかったときには、会社は労働者の療養費を負担しなければなりません。また、それらの怪我や病気がもとで労働者が働けなかったために賃金が得られないときには、労働者に平均賃金の 6 割の休業補償を支払わなければなりません(労働基準法第 75 条、 76 条)。 ○ 業務遂行性 労働者が労働契約に基づいた事業主の支配下にある状態(作業中だけではなく、作業の準備行為・後始末行為、休憩時間中、出張中などの場合にも「業務」とみなします)において発生した負傷・疾病等であること。 ○ 業務起因性 業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在すること。 業務が原因で発症した疾病であるかどうかの判断が難しいものもあるので、業務上の疾病(職業病)の範囲は法律で定められています。 会社にこのような保障が義務付けられるのは、労働基準監督署長が労働災害であると認定した場合に限られますが、そのためには、次の要件を満たしていることが必要です。 業務災害が発生したとき、会社に十分な支払い能力がなかったり、大きな事故で補償額が多額にのぼり、支払いが困難になることもあるかもしれません。そこで、労働者災害補償保険法では、日頃から、会社が保険料を納めておいて、災害が発生したときは、そこから保障を行うように定めています。 ◇労働者災害補償保険(労災保険)のしくみ 労災保険は、労働者が仕事の上で怪我をしたり、病気にかかったり、不幸にも死亡したり、また通勤の途中で事故に遭ったときなどに、国が事業主に代って必要な補償を行う保険です。労災保険料は事業主のみが負担します。
労災保険. 健康保険 など 厚生年金保険 など ・確定給付企業年金保険 など ・総合福祉団体定期保険 など ・確定拠出年金保険 ・総合医療保険(団体型) ・団体長期障害 所得補償保険 など 老後保障領域 生活保障領域 ● 福利厚生制度の潮流に関する 情報提供 ● 働き方改革(育児・介護・治療と の両立支援など)に関する情報提供 ● 健康経営、データヘルス計画に 関する情報提供 ● メンタルヘルス対策に関する 情報提供 ● 社宅・持家補助に関する情報 提供 など 福利厚生全体の枠組みに 関する情報提供サービス 当社は、福利厚生のメインパートナーとして、福利厚生に関するコンサルティングと情報提供サービスを行っています。 従業員拠出 個人保障 自助努力支援 企業拠出 企業保障 社会保障 <企業保障分野におけるコンサルティング> 生活保障領域では、弔慰金・法定外労災補償制度の構築や従業員の皆様が就業不能となった場合のサポートのあり方などのコンサルティングを行っています。また、老後保障領域では、年金制度の見直しや統廃合など、あらゆる年金制度の改正ニーズにお応えする「年金制度設計コンサルティング」を行っています。 年金運用面では、運用環境の変化を踏まえたアセットアロケーションや運用商品に関するシミュレーション・アドバイスを行う「年金運用コンサルティング」を行っています。また、2015年10月からニッセイアセットマネジメントとの投資一任契約締結の媒介などの業務を開始し、お客様のニーズに応じた最適な年金資産運用コンサルティングや多様な商品提案を行っています。
労災保険. 通勤災害については2005年に法改正で対処(事業場間移動も通勤に含める) 問題は,給付基礎日額(平均賃金)の合算の可否(現行法では,労災が発生した事業場での賃金をベースに算定。本人の稼得能力の減少に対応できていない)
労災保険. > パートタイム労働者も通常の労働者と区別することなく、業務上及び通勤途上の負傷及び疾病に対して労災保険給付を受けることができます。 <雇用保険> パートタイム労働者の場合は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合、被保険者となることができます。 <健康保険と厚生年金保険> パートタイム労働者が被保険者になるかどうかについては、労働日数、就労形態、職務内容等を総合的に判断されます。その目安としては、1日または1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者のおおむね4分の3以上であるとされています。 加えて、平成28年10月から①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上) ③勤務期間1年以上
労災保険. シルバー派遣事業については、雇用契約が存在しており、通常の派遣労働者と同様に「労働者」性が認められることから、労災保険が適用されます。 なお、労災保険料の適用は、労災保険率表による労災保険率を適用することになります。
労災保険. とは、労働者が業務上の理由(業務災害)や通勤途中(通勤災害)にケガ(負傷)や病気をした時、またそれが原因で障害が残ったり死亡したりした場合に、国が会社等の事業主に代わって、労働者やその遺族に対して労災保険(労働者災害補償保険)から必要な給付を行う制度です。 業務上のケガ(負傷)や病気が労災保険の対象となるか否かの判断は、下記の業務遂行性及び業務起因性が認められることが必要です。 ◼ 業務遂行性・・・労働者が労働契約に基づき事業主の指揮命令下に発生したケガ、病気であること。(事業場内で仕事をしている時、作業の準備・後始末をしている時、トイレに行く途中、出張中など) ◼ 業務起因性・・・業務とケガ、病気との間に相当因果関係があること。 労災の対象となるか否かについては、使用者の過失(安全配慮義務)は要件とされず、また労働者に過失(注意義務違反)があっても、上記2要件を満たせば労災となります。 業務上のケガや病気で治療を受ける時は、健康保険を使うことはできません。病院の窓口で、仕事中のケガであることを伝えて治療を受ける必要があります。治療費については、労災指定病院で治療を受ける場合、窓口で支払う必要はなく無料です(療養の給付)。労災指定病院以外の場合は、自分で治療費を立て替えて支払い、後で労働基準監督署へ治療費の請求をします(療養の費用の支給)。 また、労働者が業務上のケガや病気で療養のため仕事を休み、給料が支払われない場合は、休業補償給付を受けることができます。休業 3 日目までの補償は、労働基準 法で定める平均賃金の 60%を事業主が補償し、休業 4 日目からは 1 日につき給付基礎日額の 80%(休業補償給付 60%+休業特別支給金 20%)が支給されます。 44
労災保険. 業務上の負傷や疾病等については、労働者災害補償保険法に基づく保険給付がありますが、この保険給付の対象は「労働者」とされているため、個人事業主は保険給付を受けることができません。(国民健康保険を使って治療等を受けることは可能です。) しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生 状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが 適当であると認められる一定の人については、「特別加 入制度」により労災保険の適用を受けることができます。特別加入することができる人(いわゆる「一人親方」等) については、対象となる事業が、自動車による旅客・貨 物運送、土木・建築等、漁業、林業、医薬品配置販売業、 再生利用廃棄物収集運搬処理業、船員とされています。特別加入の手続きは、一人親方等の団体(特別加入団体)を通じて行います。 特別加入の詳細については、労働基準監督署にお尋ねください(「特別加入団体」のリストもあります)。