労働保険社会保険の適用範囲 のサンプル条項

労働保険社会保険の適用範囲 

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  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 使用目的 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 契約申込の方法 本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。

  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • クーリングオフ 訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。 なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申し込み手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。