労働時間等設定改善法 のサンプル条項

労働時間等設定改善法. 労働時間等設定改善法は、労働時間の設定の改善について、労使の自主的な取組を促進することを目的にしています(労働時間等設定改善法1条)。 そして、事業主に対して「労働者の健康と生活に配慮しつつ、多様な働き方に対応」できる労働時間等の設定の改善を図るために必要な措置を講ずることを努力義務としています(労働時間等設定改善法2条)。具体的にどのような措置を講ずるべきか、厚生労働大臣が定めた「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針) (平 30.10.30 厚労告 375 号、令和2年9月1日改訂)」に示されています。 また、労働時間等設定改善法7条の2により、労働時間等設定改善企業委員会を設置した場合には、委員の5分の4以上の多数の議決により、代替休暇(労基法 37条3項)、年休の時間単位取得(同法 39 条4項)、計画的付与制度(同法 39 条6項)に関する事項について決議が行われた場合には、これらの時効に関する事業場ごとの労使協定と同様の効果を有することとされました。

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  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 複写、複製の禁止 第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (作業場所の指定等)

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。