電信振替 のサンプル条項

電信振替. (1) 電信振替(振替規定第1条(適用範囲)に規定する電信振替をいいます。以下同じとします。)は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。 (2) このサービスにおいては、当行所定の方法により、当行所定の期間内で当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる日を指定して請求することができます。なお、この請求の取消しは当行所定の期限まで行うことができます。 (3) このサービスにおいて、前2項の請求をしようとするときは、利用者は、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。 (4) 前項において利用者は、当行がこのサービスの画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により電信振替の請求電文を当行に送信してください。 (5) 電信振替は、当行がコンピュータシステムにより振替の内容を確認し、振替口座から振替金及び当行所定の料金に相当する預り金を払い出したことを確認した時に成立するものとします。 (6) 電信振替の成否に関する結果は、当行所定の方法により利用者あてに通知します。ただし、利用者が当該結果を確認できなかった場合は、電信振替の成否を照会サービスにて利用者自身で確認してください。 (7) このサービスにおける電信振替を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該電信振替の受入先の振替口座を、送金先の振替口座として登録することができます。ただし、登録する送金先の振替口座は、当行所定の数を超えることはできません。 (8) 前項により登録された送金先の振替口座の照会については前条第2項を準用します。
電信振替. 払出書による電信振替の請求は、次により取り扱います。
電信振替. 1 本アプリにおける電信振替は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座(振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)のうち総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座をいいます。以下本条及び次条において同じとします。)から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。 2 本アプリにおいて、前項の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力し、送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。 3 前項において利用者は、当行が利用者端末の画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により電信振替の請求電文を当行に送信してください。 4 本アプリにおける電信振替は、当行がコンピュータシステムにより振替の内容を確認し、振替口座から振替金及び当行所定の料金に相当する預り金を払い出したことを確認した時に成立するものとします。 5 本アプリにおける電信振替の成否に関する結果は、利用者端末の画面で利用者自身で確認してください。

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  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。