電信振替 のサンプル条項

電信振替. (1) 電信振替(振替規定第1条(適用範囲)に規定する電信振替をいいます。以下同じとします。)は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。
電信振替. 1 本アプリにおける電信振替は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座(振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下同じとします。)のうち総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座をいいます。以下本条及び次条において同じとします。)から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。
電信振替. (1) 払出書による電信振替の請求は、次により取り扱います。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。