電子マネー取引の停止等 のサンプル条項

電子マネー取引の停止等. 1. 交通系電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、交通系電子マネー加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
電子マネー取引の停止等. JMS電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく電子マネー取引の全部又は一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、JMS電子マネー加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。

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  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 公租公課の負担 第87条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。