J C B 交 通 系 電 子 マ ネ ー 加 盟 店 規 約
J C B 交 通 系 電 子 マ ネ ー 加 盟 店 規 約
交通系電子マネー加盟店規約
規約上の「当社」は、別途ご案内しているJCB グループカード会社となります。本規約に基づく契約の当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
第1条(総則)
本規約は、交通系電子マネー加盟店(第2 条に定めるものをいう)が、利用者との取引代金の決済に関して交通系電子マネー(第2 条に定めるものをいう)を利用する場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と交通系電子マネー加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりとします。
1.「交通系電子マネー加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社およびJCB(以下「両社」という)に加盟を申し込み、両社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2.「交通系電子マネー」とは、発行者がIC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、各交通系電子マネー事業者(以下「交通事業者」という)の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいい、交通系電子マネー加盟店の取扱う電子マネーとして別表①の中から両社が指定したものを指します。
3.「他社発行電子マネー」とは、交通事業者と相互利用契約を締結した事業者(以下「相互利用事業者」という)がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、相互利用事業者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいい、別表②に定めるもの(交通系電子マネーを除く)に限ります。なお、「交通系電子マネー」と「他社発行電子マネー」を合わせて「交通系電子マネー等」といいます。
4.「IC カード等」とは、利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいいます。
5.「交通系電子マネー発行者」とは、交通事業者または、交通事業者が交通系電子マネーの発行者として指定する会社、組織をいいます。
6.「他社電子マネー発行者」とは、相互利用事業者が自らの電子マネーの発行者として指定する会社、組織をいいます。なお、「交通系電子マネー発行者」と「他社電子マネー発行者」を合わせて「発行者」といいます。
7.「利用者」とは、交通系電子マネー発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則や約款(付随する細則等を含み、以下「交通系電子マネー取扱規則」という)に同意し、または他社電子マネー発行者が定める他社発行電子マネーに関する取扱規則や約款(付随する細則等を含み、以下「他社発行電子マネー取扱規則」という)に同意し、交通系電子マネー等を利用される方をいいます。
8.「チャージ」とは、発行者の定める方法でIC カード等に交通系電子マネー等を積み増しすることをいいます。
9.「交通系電子マネー端末」とは、交通事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネー等の読取り、引去りおよび交通事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)(以下「端末」という)で、両社から交通系電子マネー加盟店に、設置および利用が許され、かつ交通系電子マネー加盟店が交通系電子マネー等に関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
10.「移転」とは、ネットワーク、交通系電子マネー端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の交通系電子マネー等を引去り、発行者の電子計算機、ICカード等または交通系電子マネー加盟店の端末に同額の交通系電子マネー等が積み増しされることをいいます。
11.「電子マネー取引」とは、利用者が交通系電子マネー加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品または役務(以下「商品等」という)を購入し、または提供を受けた際に、金銭等に代えて交通系電子マネー等を交通系電子マネー加盟店の交通系電子マネー端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
12.「偽造」とは、発行者の承諾を受けずに複製等により、交通系電子マネー等と同様または類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
13.「変造」とは、発行者の承諾を受けずに交通系電子マネー等に変更を加え、元の交通系電子マネー等と内容が異なり、かつ交通系電子マネー等と同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
第3条(交通系電子マネー加盟店)
1. 交通系電子マネー加盟店は、前条に定める電子マネー取引を行う店舗・施設(以下「交通系電子マネー取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社に所定の書面をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。両社は当該指定を承諾した場合、交通系電子マネー加盟店番号を付与します。また、交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗の所在地において、両社が別表で指定した交通系電子マネー等を取扱うものとします。なお、交通系電子マネー取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー取扱店舗が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等につきあらかじめ当社またはJCB に両社所定の方法で届け出るものとします。
3. 交通系電子マネー加盟店は、すべての交通系電子マネー取扱店舗内外の利用者の見やすいところに両社所定の交通系電子マネー加盟店標識等(以下「交通系電子マネー加盟店標識等」という)を掲示するものとします。また、当社またはJCBが交通系電子マネー加盟店標識等の変更を通知した場合は、交通系電子マネー加盟店の責任において変更後の加盟店標識等を同様に掲示するものとします。
4. 交通系電子マネー加盟店は、当社またはJCBから電子マネー取引に関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
5. 交通系電子マネー加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネー等に関するシステムの円滑な運営および、電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また交通系電子マネー加盟店は、当社、JCBまたは発行者より交通系電子マネーの利用促進施策およびこれにかかわる掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
6. 交通系電子マネー加盟店は、交通事業者、発行者、当社またはJCBおよびそれらの委託先が、交通系電子マネーの利用促進のために、交通系電子マネー加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などに交通系電子マネー加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
7. 交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引に関する情報、交通系電子マネー端末、交通系電子マネー加盟店標識等、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
8. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー取扱規則および他社発行電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、かつ常に把握し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。なお、最新の交通系電子マネー取扱規則および他社発行電子マネー取扱規則の内容は、別表に記載する交通事業者および相互利用事業者のホームページにて確認することができます。
9. 交通系電子マネー加盟店は、本契約に定める義務等を交通系電子マネー加盟店の従業員、その他交通系電子マネー加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
10. 両社は、交通系電子マネー加盟店の従業員、その他交通系電子マネー加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為および果たすべき義務を、交通系電子マネー加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。
11. 交通系電子マネー加盟店が本契約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、交通系電子マネー加盟店がその一切の責任を負うものとします。
12. 交通系電子マネー加盟店は、当社またはJCBが、電子マネー取引における情報の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合には、これに従うものとします。
13. 交通系電子マネー加盟店は、本規約の規定により認められている場合を除き、交通事業者、発行者、当社およびJCBの業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれら表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用してはならないものとします。また、当社およびJCB が使用を中止もしくは禁止した場合は、異議なくこれに応じるものとします。
14. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー端末およびその他の付帯設備の用意を、交通系電子マネー加盟店の責任および費用で行うものとします。ただし、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
15. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社またはJCBに連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
16. 交通系電子マネー加盟店は、本規約に基づく業務の履行にあたり、交通系電子マネー等のブランドに対する信頼を損なわないよう留意するものとします。
17. 交通系電子マネー等の追加、変更、廃止等があった場合、両社は、交通系電子マネー加盟店に対し、あらかじめ書面その他両社所定の方法で通知します。交通系電子マネー加盟店は、当該通知を受けた場合、当該通知および本規約に従い、適切に交通系電子マネー等の取扱いを行うものとします。
18. 交通系電子マネー加盟店は、自己の取扱う交通系電子マネーの変更を希望する場合、事前に両社所定の方法により、両社への届け出、両社の承諾を得るものとします。
第4条(費用負担等)
交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー加盟店標識等(標識等の変更があった場合を含む)を購入する場合の購入代金ならびに交通系電子マネー端末の設置および保守にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた交通系電子マネー加盟店標識等の代金ならびに交通系電子マネー端末の設置および保守にかかる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
1. 交通系電子マネー加盟店は、両社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・交通系電子マネー取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他所定の書面に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により、両社への届け出、両社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知または送付書類、振込金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに交通系電子マネー加盟店に到着したものとみなします。
3. 交通系電子マネー加盟店がJCB、当社およびJCB、当社またはJCBが提携する会社、組織(以下当社、JCBを除き「カード会社」と総称する)との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という)を締結している場合には、当該交通系電子マネー加盟店は、本条第1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 交通系電子マネー加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社、JCB またはカード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1 項記載の交通系電子マネー加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2) 交通系電子マネー加盟店が本条第1 項に基づいて届け出た情報または(1) 記載の情報に基づいて、当社、JCBまたはカード会社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第6条(地位の譲渡等)
1. 交通系電子マネー加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れなどできないものとします。
3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限ります)またはJCBは、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、交通系電子マネー加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。また、交通事業者および発行者は、電子マネー取引にかかる契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとし、交通系電子マネー加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
1. 交通系電子マネー加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、両社が事前に承諾した場合には、交通系電子マネー加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、交通系電子マネー加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社、JCBまたは発行者に損害を与えた場合、交通系電子マネー加盟店は業務代行者と連帯して当社、JCB または発行者の損害を賠償するものとします。
4. 交通系電子マネー加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の承諾を得るものとします。
5. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、交通系電子マネー加盟店の承諾を得ることなく業務代行者に委託することができるものとします。
第8条(電子マネー取引)
1. 交通系電子マネー加盟店は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本契約に従い、正当かつ適法に交通系電子マネー取扱店舗において電子マネー取引を行うものとします。ただし、両社から電子マネー取引につき特に指示があった場合は、当該指示に従うものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、提示されたIC カード等について交通系電子マネー端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該IC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3. 交通系電子マネー加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合には電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社またはJCB に連絡するものとします。
4. 電子マネー取引においては、利用者のICカード等から交通系電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する交通系電子マネー等の移転が完了した時点で、利用者の交通系電子マネー加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
5. 交通系電子マネー加盟店は、前項に基づき消滅した利用者の代金債務につき、直ちに当社が免責的に引受等を行うこと、また、当社が引受等を行うに先立ち、①交通事業者または発行者、および② JCBがxx免責的に引受等を行う場合があることにつき、あらかじめ同意するものとします。
6. 交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、交通系電子マネー端末および当該端末を接続する機器により取引代金を入力し、移転を行うものとします。このとき交通系電子マネー加盟店は利用者に対し、取引代金および交通系電子マネー等の残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7. 交通系電子マネー加盟店は、1 回の電子マネー取引を、2 枚以上のIC カード等により行うことはできないものとします。なお利用者の交通系電子マネー等の残額が取引代金に満たない場合は、両社が特に認めた場合および両社が特に制限した場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
8. 交通系電子マネー加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも両社、交通事業者および発行者は責を負わないものとします。
9. 交通系電子マネー加盟店が電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引去ることができる交通系電子マネー等は、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、本条第7 項による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、交通系電子マネー加盟店は、通常1 回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引してはならず、かつ、電子マネー取引に際し、交通系電子マネー等のチャージと移転を複数回繰り返すこと等もできないものとします。
第9条(差別的取扱いの禁止・協力義務)
1. 交通系電子マネー加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、電子マネー取引を行うものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、本条第3 項に定める場合、または当該電子マネー取引を行ったならば本契約の一部もしくは全部の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒絶したり、直接現金払いやその他の支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
3. 交通系電子マネー加盟店は、以下に定める内容の電子マネー取引を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 法律上禁止された商品等の提供
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取り消しが可能である取引
(5) 当社またはJCB が利用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 有価証券および金券の取扱い
(7) 利用者が遵守すべき交通系電子マネー取扱規則または他社発行電子マネー取扱規則に違反して行おうとする取引
(8) その他当社またはJCB が不適当と判断する取引
4. 交通系電子マネー加盟店は、当社またはJCBから依頼があった場合、本規約に定める事項、利用者の電子マネー取引の使用状況などの調査および資料の提出に速やかに応じるものとします。
5. 交通系電子マネー加盟店は、利用者から電子マネー取引および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、交通系電子マネー加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合、または、利用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第2 項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、交通系電子マネー加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
6. 前項の場合、交通系電子マネー加盟店は、両社が行う調査に誠実に協力するものとします。
7. 交通系電子マネー加盟店は、両社の定める商標等に関して、紛議が発生した場合には、当社またはJCBにその旨を直ちに連絡するものとします。
第10条(商品等の引き渡し)
1. 交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行った当日に引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引による商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により両社に申し出、両社の承認を得るものとします。
第11条(無効ICカード等の取扱い)
交通系電子マネー加盟店は、当社またはJCBから特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)を交通系電子マネー端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたIC カード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、交通系電子マネー加盟店は、無効とされたIC カード等について、両社の指示に従った取扱いを行うものとします。
第12条(電子的情報の送受信および電子マネー取引の売上金額の確定・確認)
1. 交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転された交通系電子マネー等およびこれに付随する情報を、両社の定める通信手段・手順等により両社の指定するサーバ(以下「中継サーバ」という)に移転および送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
2. 前項の通信にかかわる費用は、交通系電子マネー加盟店の負担とします。
3. 交通系電子マネー加盟店と当社またはJCBの間の電子マネー取引に関する売上金額は、交通系電子マネー加盟店が交通系電子マネー端末を使用し、両社の定める通信手段・手順により中継サーバへの移転および送信を完了させた時点で、確定するものとします。
第13条(電子マネー取引精算金、取扱手数料)
1. 当社は、本条に定める方法により、交通系電子マネー加盟店が、本契約に従って利用者に交通系電子マネー等を利用させることにより取得する代金債権につき支払いをするものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、本契約により利用者との取引代金の決済に関して交通系電子マネーを利用する対価として、取扱手数料を当社に支払うものとします。取扱手数料は、交通系電子マネー等の利用による売上金額を合計した金額に、両社の定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とするものとします。
3. 当社の交通系電子マネー加盟店に対する支払いは、当月1 日より15 日取引分を当月15 日締切日、当月16 日より末日取引分を当月末日締切日として当社に到着した当該電子マネーの利用による売上金額の総額より、前項の手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という)を、15 日が締切日の場合は当月末日に、末日が締切日の場合は翌月15 日に交通系電子マネー加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、JCBが特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の 15 日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
4. 当社の交通系電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金は、当社が直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した所定の会社(ただし、JCB が承諾した場合に限ります)が立替払いをするものとします。
5. 交通系電子マネー加盟店は、当社またはJCBから支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとします。ただし、支払通知書が送付された日から30 日以内に連絡がない場合には、両社は交通系電子マネー加盟店が支払い通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
6. 前項の規定にかかわらず、交通系電子マネー加盟店に故意または過失がある場合を除き、交通系電子マネー加盟店の交通系電子マネー端末から当社またはJCBへ交通系電子マネー等の移転がなされなかった場合で、両社において交通系電子マネー加盟店の交通系電子マネー端末に保存されていた記録により当該交通系電子マネー等の金額を確認できた場合には、当社は交通系電子マネー加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払いを行うものとします。
7. 当社またはJCB に交通系電子マネー加盟店に対する取扱手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第3 項により支払う電子マネー取引精算金から当該代金を差し引けるものとします。また、交通系電子マネー加盟店から当社またはJCBへ電子マネー取引精算金以外の請求代金がある場合には、当社は第3 項により支払う電子マネー取引精算金と合わせて支払うことができるものとします。
8. 当社が交通系電子マネー加盟店に支払通知書を送付している場合には、当社はこの支払通知書に前項記載の取扱いを記載するものとします。
第14条(偽造および変造された電子的情報の取扱い等)
1. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー端末に受け取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合、または明らかに偽造または変造されたと判断できるIC カード等その他IC カード等の有効性が明らかに疑わしいIC カード等を提示された場合には、当社またはJCB の指定する方法により、当社またはJCB にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社またはJCB の指示に従った取扱いを行うものとします。
2. 万が一、交通系電子マネー加盟店が前項に違反して取引を行った場合、交通系電子マネー加盟店は当社に対し当該取引にかかわる売上金額に対応する電子マネー取引精算金の支払いを請求することができないものとします。
3. 交通系電子マネー加盟店が本条第1 項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守し、かつ交通系電子マネー加盟店が合理的な資料に基づき以下の各号のいずれにも当たらない旨証明した場合には、当社は交通系電子マネー加盟店に対し、両社が確認することができる額を
限度として、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。
( ア) 交通系電子マネー加盟店または、交通系電子マネー加盟店の従業員その他交通系電子マネー加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
( イ) 交通系電子マネー加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知っていた場合、または交通系電子マネー加盟店が重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
4. 紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社またはJCBが交通系電子マネー加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、交通系電子マネー加盟店は誠実に協力するものとします。また交通系電子マネー加盟店は、当社もしくはJCBから指示があった場合または交通系電子マネー加盟店が必要と判断した場合には、交通系電子マネー加盟店または交通系電子マネー加盟店の店舗等が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条(返品等の取扱い)
1. 交通系電子マネー加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該電子マネー取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、交通系電子マネー加盟店は当社に対して第13 条に基づく取扱手数料を支払うものとします。ただし、両社が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネー等を当該取引に使用したIC カード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は、交通系電子マネー取扱規則または他社発行電子マネー取扱規則(表題が「●●電子マネーが利用できない場合」と定められた条項等)に定める、利用者の利用制限事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約に別段の定めがあるときを除き、前条第1 項に準じて当社またはJCBに連絡するものとし、当社またはJCBの特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
第16条(電子マネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保)
1. 交通系電子マネー加盟店から当社またはJCBへ移転された交通系電子マネー等が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は交通系電子マネー加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項(2) に該当する場合で、両社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承諾した場合はこの限りではないものとします。
(1) 交通系電子マネー端末から当社またはJCB へ移転された交通系電子マネー等が正当なものでないとき
(2) 第12 条第1 項に基づく移転、送信および受信を行わなかった場合
(3) 第8 条の規定に違反して電子マネー取引を行ったとき
(4) 第9 条の規定に違反して電子マネー取引を行ったとき
(5) 第11 条の規定に違反して電子マネー取引を行ったとき
(6) 明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
(7) その他交通系電子マネー加盟店が本契約に違反したとき
2. 当社が、交通系電子マネー加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、交通系電子マネー加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。また、この場合、当社は当該電子マネー取引精算金を次回以降に交通系電子マネー加盟店に対して支払う電子マネー取引精算金から差し引くことができるものとします。
3. 当社またはJCBが、交通系電子マネー端末から当社またはJCBへ移転された交通系電子マネー等について本条第1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 前項の調査開始より30 日を経過したとしても、本条第1 項記載の事由のいずれかに該当する疑いが解消しない場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なおこの場合においても、交通系電子マネー加盟店および両社は調査を続けることができるものとします。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引にかかわる電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条(差押の場合の処理)
電子マネー取引精算金の差押、滞納処分等があった場合、当社は当該電子マネー取引精算金を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第18条(情報の収集および利用等)
1. 交通系電子マネー加盟店およびその代表者または両社に交通系電子マネー加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、両社が本項(1) に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、交通系電子マネー等の利用促進にかかわる業務、クレジットカード加盟店契約の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカードの利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑧の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、端末番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項
③交通系電子マネー加盟店の電子マネー取引等の取扱い状況
④当社またはJCB が収集した加盟店等のクレジット利用履歴
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社、JCB または交通事業者が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本規約末尾の当社お問い合わせ先へ連絡するものとします。)
①両社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等両社、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
④両社、または両社が指定した会社が行う、交通系電子マネーに関する交通系電子マネー加盟店向けのサービス(ただし、利用情報に個人情報は含まない)
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1 項(1) ①から⑧の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、本条第1項(1) ①から⑧の加盟店情報のうち個人情報を、交通事業者および発行者が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、および交通系電子マネー等の利用促進に関わる業務に利用するために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。
3. 加盟店等は、当社、JCB およびJCBまたは当社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織が運営するクレジットカード取引システムに参加するカード会社のうち、JCBと本項に関し提携したカード会社(以下「提携会社」という)が加盟申し込み審査および加盟後の管理等取引上の判断のために、本条第1 項(1) 記載の加盟店情報を共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。
(提携会社は次のホームページアドレスにてご確認いただけます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)
4. 加盟店等は、本条第1項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCB となります。
(共同利用会社は、本規約末尾または前項記載のホームページに記載のとおりとします。)
5. 加盟店等は、両社、交通事業者および発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けた場合、その他これらの者が相当と認めた場合は、加盟店情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
6. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1 項から第5 項と同様に取扱うことに同意します。
第19条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社またはJCBが利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxXxxxxx.xxxx)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社またはJCBが加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除・消費者保護のための加盟申し込み審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前項と同様に取扱うことに同意します。
3. 当社またはJCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合は、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第20条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、両社、加盟信用情報機関、発行者および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1) 両社、発行者および提携会社への開示請求:当社お問合せ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第21条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第18 条から第20 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第18 条第1 項(2) ②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第22条(交通事業者による審査等)
交通事業者が、交通系電子マネー加盟店を交通系電子マネー加盟店として取扱うことを不適当と認め、当社またはJCBに対して書面による通知をした場合には、当社またはJCB が、両社所定の方法で当該交通系電子マネー加盟店に通知したうえで、交通事業者の通知に従い、本契約の全部または一部の解除その他の措置を取ることを、交通系電子マネー加盟店はあらかじめ承諾するものとします。かかる解除等の措置が取られた場合、当該交通系電子マネー加盟店は、両社に対して拒否理由の開示を求めることができないものとします。
第23条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 両社が加盟を承認しない場合であっても加盟申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第18 条に定める目的(ただし、第 18 条第1項(2) ②に定める営業案内を除く)および第19 条の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、加盟店契約終了後も第18 条に定める目的(ただし、第18 条第1 項(2) ②に定める営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第24条(電子マネー取引に関する情報等の機密保持)
1. 交通系電子マネー加盟店は、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に関する情報、交通系電子マネー端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(交通系電子マネー等の固有のカード番号等の情報も含む)ならびに手数料率を含む両社、交通事業者および発行者の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩」という)したり、または本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. 交通系電子マネー加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 交通系電子マネー加盟店は、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、交通系電子マネー加盟店は業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. 交通系電子マネー加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩が発生した場合には、直ちに当社またはJCB に連絡するものとします。
5. 両社は、交通系電子マネー加盟店に本条第1 項記載の漏洩が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該交通系電子マネー加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、交通系電子マネー加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6. 交通系電子マネー加盟店は、本条第4 項の場合には、漏洩が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7. 交通系電子マネー加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、交通系電子マネー加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社またはJCB に書面でその内容を通知するものとします。
8. 交通系電子マネー加盟店の責に帰すべき事由により、両社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、両社は交通系電子マネー加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第1 項から第8 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第25条(電子マネー取引の停止等)
1. 交通系電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、交通系電子マネー加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
(1) 両社が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認める場合
(2) 両社が、交通系電子マネー加盟店が第28 条第1 項(1)、(2)、(3)、(5)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13) のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、両社が必要と認めた場合
2. 両社が、交通系電子マネー加盟店の電子マネー取引が不適当であると判断したときは、交通系電子マネー加盟店における取扱商品、広告表現および電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができ、交通系電子マネー加盟店はこの求めに応じなければならないものとします。
第26条(取扱期間)
1. 本契約の有効期間は、1 ヵ年とします。ただし、交通系電子マネー加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
2. 前項にかかわらず、両社と交通事業者との間の電子マネー取引にかかる契約が終了した場合、当該交通事業者にかかる交通系電子マネーおよび当該交通事業者が相互利用契約を締結する相互利用事業者にかかる他社発行電子マネーの取扱いは当然に終了するものとします。なお、かかる終了の場合、両社は可能な限り事前に、交通系電子マネー加盟店に通知または公表します。
第27条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、交通系電子マネー加盟店または両社は、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、両社は、直前1 年間に電子マネー取引を行っていない交通系電子マネー加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第28条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、交通系電子マネー加盟店が下記の事項に該当する場合、両社は交通系電子マネー加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合両社、交通事業者および発行者に生じた損害を交通系電子マネー加盟店は賠償するものとします。
(1) 両社に届け出ている内容に虚偽の申請があったとき
(2) 他の交通系電子マネー加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、または他の交通系電子マネー加盟店に代って、当社またはJCB に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき
(3) 第9 条の規定に違反したとき
(4) 第16 条第2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(5) 第24 条の規定に違反したとき
(6) xx号のほか交通系電子マネー加盟店または、交通系電子マネー加盟店の従業員、その他交通系電子マネー加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほか交通系電子マネー加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(10) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または電子マネー取引制度を悪用していると両社が判断したとき
(11) 交通系電子マネー加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると両社が判断したとき
(12) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他交通系電子マネー加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(13) 交通系電子マネー加盟店が両社の信用を失墜させる行為を行ったと両社が判断したとき
(14) 第25 条第2 項の規定に基づき、両社が改善・中止等を求めたにもかかわらず、何ら措置を講じなかったとき
(15) その他交通系電子マネー加盟店として不適当と両社または交通事業者が判断したとき
2. 交通系電子マネー加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、電子マネー取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第29条(契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、交通系電子マネー加盟店はその後利用者に対して電子マネー取引を行う等、一切の交通系電子マネー等による取扱いをしてはならないものとします。
2. 本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、交通系電子マネー加盟店および両社は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとします。ただし、交通系電子マネー加盟店と両社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
3. 交通系電子マネー加盟店は本契約が終了した場合には、直ちに交通系電子マネー加盟店の負担においてすべての交通系電子マネー加盟店標識等をとりはずし、広告媒体から交通系電子マネー等の取扱いに関するすべての記述、表記をとりやめるとともに、両社が交通系電子マネー加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、交通系電子マネー端末については、交通系電子マネー端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従い返却するものとします。
第30条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 交通系電子マネー加盟店は、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係、または自己の主要な出資者である関係を有すること。
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 自己、自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 交通系電子マネー加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 交通系電子マネー加盟店は、前二項に関し、当社またはJCB の行う調査に合理的な範囲で協力し、当社またはJCB から求められた資料等を提出しなければならないものとします。また、前二項に対する違反を発見した場合は、直ちに当社またはJCBにその事実を報告しなければならないものとします。
4. 両社は、交通系電子マネー加盟店が暴力団員等または第1 項の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団関係者」という)と取引関係にあることを知ったときは、交通系電子マネー加盟店に対して当該暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消するよう努めることを確約するものとします。
5. 両社は、第1 項に定める表明保証がxxでないことが判明した場合、交通系電子マネー加盟店が第1 項から第4 項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
6. 前項に基づき、本契約を解除したことにより交通系電子マネー加盟店に損害が生じた場合であっても、両社は一切の補償または賠償責任を負わず、かかる解除により両社に損害が生じたときは、交通系電子マネー加盟店に損害賠償を請求することができるものとします。
第31条(本規約に定めのない事項)
交通系電子マネー加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第32条(準拠法)
交通系電子マネー加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第33条(合意裁判所)
1. 交通系電子マネー加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2. 交通系電子マネー加盟店とJCBとの間で訴訟の必要が生じた場合は、JCBの本社または大阪支社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(規約の変更)
1. 両社が本規約の変更内容を通知または公表した後において交通系電子マネー加盟店が利用者に対し電子マネー取引を行った場合には、交通系電子マネー加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、交通系電子マネー加盟店は、第18 条第3 項および第4 項、第19 条第1 項および第3 項、ならびに第20 条第1 項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
<お問い合わせ先>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
※一部の電話機でご利用になれない場合があります。
<別表>
①交通系電子マネー
交通系電子マネー名 | 交通事業者名 | ホームページ |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |
manaca | (※) | (※) |
nimoca | 株式会社ニモカ | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |
PASMO | (※) | (※) |
(※)「manaca」、「PASMO」の交通事業者は、JCBが「manaca」、「PASMO」の取扱いに関する基本契約を締結した交通事業者等のうち、両社が加盟申込み時に指定した事業者となります。JCBが基本契約を締結した交通事業者等およびそのホームページは、JCBホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/)に掲載いたします。
②他社発行電子マネー
他社発行電子マネー名 | 相互利用事業者名 | ホームページ |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |
manaca | 株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー | |
nimoca | 株式会社ニモカ | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | |
PASMO | 株式会社パスモ | |
はやかけん | 福岡市交通局 |
(KDK01・00555・20160920)
電子マネーポイントサービス取扱加盟店特約
本特約上の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。同規約に基づく契約の当事者となるカード会社が
株式会社ジェーシービーのみの場合、本特約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
第1条(総則)
本特約は、交通系電子マネー加盟店が、交通事業者または発行者(以下「交通事業者等」という)の運営・提供する電子マネーポイントサービス(以下「電子マネーポイントサービス」という)に参加し、ポイント会員(第2 条に定めるものをいう)に対する電子マネーポイント(第2 条に定めるものをいう)の付与等を行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と交通系電子マネー加盟店との間の契約関係(以下「ポイント契約」という)につき、交通系電子マネー加盟店規約(以下「加盟店規約」という)に付随して定めるものです。
本特約における用語の定義は、本特約で特に定めない限り、加盟店規約の定義に従うものとします。
第2条(定義)
1.「ポイント会員」とは、交通事業者等の定める電子マネーポイントサービスに関する会員規約(以下「ポイント会員規約」という)を承認のうえ、交通事業者等の定める登録手続を完了した利用者をいいます。
2.「電子マネーポイント」とは、ポイント会員に付与されるポイントをいいます。
3.「ポイント加盟店」とは、本特約を承認のうえ、当社およびJCB(以下「両社」という)に電子マネーポイントサービスへの参加を申し込み、両社が参加を承認した交通系電子マネー加盟店をいいます。なお、参加の申込みは、交通系電子マネー加盟店が両社から承認を受けて取扱う交通系電子マネーに付帯する電子マネーポイントサービスに限り行うことが可能です。
4.「ポイント付与サービス」とは、ポイント会員がポイント加盟店より商品等を購入し、または役務の提供を受けた際、ICカード等を利用した場合等に、ポイント加盟店がポイント会員に対し電子マネーポイントを付与するサービスをいいます。
第3条(電子マネーポイントサービス)
1. 本特約に基づき、ポイント加盟店がポイント付与サービスを行うことのできる電子マネーポイントサービスは別表のとおりです。
2. 本特約が適用される電子マネーポイントサービスの追加、変更、終了等があった場合、両社は、ポイント加盟店に対し、書面その他両社所定の方法で通知します。
3. ポイント加盟店は、事前の通知なくして交通事業者等が電子マネーポイントサービスの内容および名称を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
4. ポイント加盟店は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、事前に通知することなく、交通事業者等が電子マネーポイントサービスを中断または終了することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 電子マネーポイントサービスの提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または障害が発生した場合
(2) 交通事業者等が電子マネーポイントサービスの中断または終了が必要と判断した場合
(3) その他、やむを得ない事情がある場合
5. ポイント加盟店は、当社またはJCBと交通事業者等との間の電子マネーポイントサービスにかかる契約が終了した場合、本特約に基づくポイント付与サービスの実施等も当然に終了することにつきあらかじめ承諾するものとします。
6. 両社および交通事業者等は、電子マネーポイントサービスの中断および終了ならびに前項に基づく終了に伴ってポイント加盟店または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第4条(ポイント加盟店)
1. ポイント加盟店は、ポイント会員規約に基づく交通事業者等とポイント会員との契約関係を承認し、電子マネーポイントに関するシステムの円滑な運営および電子マネーポイントサービスの普及向上に協力するものとします。また、ポイント加盟店は、当社、JCBまたは交通事業者等より電子マネーポイントの利用促進施策およびこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力するものとします。
2. ポイント加盟店は、交通事業者等、当社またはJCBおよびそれらの委託先が、電子マネーポイントの利用促進のために、ポイント加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などにポイント加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
3. ポイント加盟店は、電子マネーポイントサービスに関する情報を加盟店規約および本特約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを加盟店規約または本特約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。ポイント加盟店がポイント付与サービスに関連して知り得た電子マネーポイントサービスに関する情報は、加盟店規約に定める機密情報として、同規約上の機密保持義務等の対象となるものとします。
4. ポイント加盟店は、ポイント会員規約の記載内容を承認し、かつ常に把握し、これに従いポイント付与サービス等を行うものとします。なお、最新のポイント会員規約の内容は、別表に記載する交通事業者のホームページにて確認することができます。
第5条(ポイント付与サービス)
1. ポイント加盟店は、本特約に定める方法により、ポイント会員に対し電子マネーポイントを付与することができるものとします。
2. ポイント加盟店は、ポイント会員がポイント加盟店の店舗等より商品等を購入しまたは提供を受けた際、IC カード等を利用した場合等には、ポイント付与サービスを行うものとし、正当な理由なく拒絶してはならないものとします。また、支払代金、支払方法その他について当該ポイント会員の不利益となる取扱いを行ってはならないものとします。
3. ポイント加盟店は、交通事業者等がポイント会員の申請に応じて電子マネーポイントを、交通事業者等がポイント会員規約等に定める商品・サービス等に交換し、当該ポイント会員に提供することをあらかじめ承諾するものとします。
第6条(ポイント付与サービスの実施)
1. ポイント加盟店は、ポイント会員がポイント加盟店より商品等を購入しまたは役務の提供を受けた際、IC カード等を利用した場合等には、交通系電子マネー端末を介して、当該ポイント会員に対し電子マネーポイントを付与するものとします。
2. ポイント加盟店は、電子マネーポイントをポイント会員に付与しない売場、商品等、支払方法等を定める場合は、あらかじめ両社所定の書面により当社またはJCB に届け出、その承認を得るものとします。
3. ポイント加盟店は、電子マネーポイントの付与の開始または停止を行う場合、実施日の3 週間前までに両社所定の書面により当社または JCB に届け出、その承認を得るものとします。ただし、交通事業者等により、電子マネーポイントの付与の停止が認められていない場合は、特段の理由がある場合を除き、電子マネーポイントの付与の停止はできないものとします。
第7条(ポイントの付与率)
1. ポイント加盟店は、ポイント会員に対し付与する電子マネーポイントの付与率について、両社が別途定める範囲内で決定することができるものとします。
2. ポイント加盟店は、電子マネーポイントの付与率の変更を行う場合は、変更開始日の3 週間前までに両社が指定する手続きを行い、その承認を得るものとします。
第8条(電子マネーポイントの効力等)
1. 電子マネーポイントの有効期間は、電子マネーポイントサービスごとに定められます。有効期間を経過した電子マネーポイントは自動的に失効するものとします。なお、有効期間を経過し、電子マネーポイントが失効した場合であっても、両社は既に支払われた電子マネーポイントの原資相当額(以下「ポイント原資相当額」という)をポイント加盟店に返還しないものとします。
2.ICカード等の解約や不正利用など、交通事業者等が定める事由が発生した場合、それまでに付与された電子マネーポイントは失効または無効となります。この場合において、両社は、既に支払われたポイント原資相当額(解約、不正利用等の事由の発生以前に付与された電子マネーポイントに対するポイント原資相当額も含む)をポイント加盟店に返還しないものとします。
第9条(ポイント原資相当額の支払)
1. ポイント加盟店が当社に支払うポイント原資相当額は、別表のとおりとします。
2. 当社は、ポイント原資相当額の算出にあたり、加盟店規約第13 条(電子マネー取引精算金、取扱手数料)に従って行うものとします。ポイント加盟店の当社に対するポイント原資相当額の支払いは、当社がポイント加盟店に支払う電子マネー取引精算金からポイント原資相当額を差し引く方法その他当社所定の方法によるものとします。その他、ポイント原資相当額の精算については、加盟店規約の規定に従うものとします。
3. ポイント加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他によりポイント会員との電子マネー取引の取消しを行い、ポイント会員に対して当該電子マネー取引による売上金額相当の金員を現金で払い戻した場合であっても、当社に対して本条に基づきポイント原資相当額を支払うものとします。ただし、両社が指定する条件により交通系電子マネー等を当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しを行った場合は、ポイント原資相当額についても取り消すことができるものとします。
第10条(本特約の変更)
両社が本特約の変更内容を通知または公表した後においてポイント加盟店がポイント会員に対しポイント付与サービスを実施した場合には、ポイント加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
第11条(免責)
両社および交通事業者等は、電子マネーポイントサービスの取扱いに関連して発生したポイント加盟店の損害または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第12条(契約の終了)
1. 加盟店規約に基づく両社とポイント加盟店との間の契約が終了した場合には、両社とポイント加盟店との間のポイント契約も当然に終了するものとします。
2. 交通事業者等が、電子マネーポイントサービスを廃止または終了した場合、当該電子マネーポイントサービスにかかる両社とポイント加盟店との間のポイント契約も当然に終了するものとし、以後、ポイント加盟店は、当該電子マネーポイントサービスにつきポイント付与サービスを実施することができなくなります。
第13条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、すべて加盟店規約の定めるところによるものとします。
<別表>
ポイントサービス名 | 交通事業者名 | ポイント原資 | ホームページ |
Suica ポイントサービス | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1ポイント=1円 | |
名鉄電子マネーポイントサービス | 名古屋鉄道株式会社 | 1ポイント=1円 |
(DPS01・20130201)
<加盟信用情報機関>
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル 6F | 〒105-0004 xxx港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F |
電話番号 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 日本クレジットカード協会 |
URL | ||
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合並びに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 1.法令に基づく場合 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑥上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑧加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報 | ・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員が加盟店情報を利用した日付 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びJDMセンター (JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(JKK03・00555・20160630)