電気の計量 のサンプル条項
電気の計量. ( 1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、 一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
( 2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、 託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。
( 3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
( 4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
電気の計量. (1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、付則 2(記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置)の規定により記録型計量器以外の計量器で計量する場合を除き、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。
(3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
電気の計量. (6)で定める場合のほか、当社が本契約の遂行上必要と認める場合、または一般送配電事業者が次の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合には、当社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえてお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、お客さまの求めに応じ、一般送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。
電気の計量. (1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合の使用電力量は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
電気の計量. (1) 供給電力量および受給電力量の計量は、原則として一般送配電事業者が取付ける記録型計量器のお客さまの供給地点および受給地点に係る 30 分ごとの読みによるものとし、託送供給等約款における接続供給電力量をもって供給電力量とし、当該約款における発電量調整受電電力量をもって受給電力量といたします。
(2) 次の場合には、当社は託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者との協 議によって供給電力量および受給電力量を定めます。この場合、お客さまと 当社との協議を踏まえて当社と一般送配電事業者との協議により定めた値を、供給電力量および受給電力量といたします。
電気の計量. (1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。
(3) 当社は(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 当社は、当該一般送配電事業者等から受領した計量の結果を、電磁的方法その他当社が適当と定める方法によりお客さまにお知らせいたします。
(5) (4)の規定にかかわらず、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、紙面によりお知らせいたします。この場合、当社は、当社が別途定める場合を除き、実費相当額を、料金とあわせて申し受けます。また、紙面による使用量のお知らせの開始および終了は、お客さまからの当該申し出を当社が承諾し、変更手続きが完了した日以降に到来する計量日より反映いたします。なお、合算メニューが適用されている場合は、当該計量日を、当該 1 か月の電気の検針日の属する翌月のガス小売供給約款に定めるガスの検針日、簡易ガス小売供給約款に定めるガスの検針日、プロパンガス小売供給約款に定めるガスの検針日、または当社と代行委託契約を締結した西湘ガス産業株式会社のお客さまについては、LPガス販売及び設備貸与契約書に定めるガスの検針日 (以下「ガスの検針日」といいます。)と読み替えます。
(6) 4)(5)の規定にかかわらず、災害等やむを得ない理由がある場合には、使用量をお知らせしないことがあります。
電気の計量. (1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、一般送配電事業者が取 り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に本小売電気事業者に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
(3) 当社は、(1) および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
電気の計量. (1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、一般送配電事業者が取 り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に本小売電気事業者に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
(3) 当社は、(1) および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。