Common use of 電気料金 Clause in Contracts

電気料金. 第9条 本件設備及びそれに付随する設備(パワーコンディショナーを含み、これに限らない)を稼動させる際に消費する電力は、賃借人が調達するものとし、本件建物の電力系統への接続はしないものとする。ただし、本県設備設置に係る建設工事等一時的に本県建物の電力系統から調達したい場合は、事前に賃貸人に協議の上、賃貸人が合意した場合はこの限りでない。この際の、電気料金の負担及び精算方法については、その使用実態等に応じて賃貸人賃借人協議の上、定めるものとする。

Appears in 6 contracts

Samples: 種類・構造, www.pref.nagano.lg.jp, www.pref.nagano.lg.jp