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電気需給契約の成立 のサンプル条項

電気需給契約の成立. (1) 電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。 (2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
電気需給契約の成立. 1 電気需給契約はお客様の申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。 2 当社は、次のいずれかの理由により、電気需給契約の申し込みを承諾しないことがあ (1) 法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合 (2) 第8条2項に定める契約期間を経過する前に電気需給契約を解約することが当社の判断において明らかな場合 (3) 第8条2項に定める契約期間経過前に解約されたお客様から、再度、電気需給契約のお申し込みがあった場合であり、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日の翌日から起算して1年に満たない場合 (4) 過去に当社との電気需給契約を契約し、その際に定められた契約内容(約款に定める内容を含む)に違反した事実がある場合 (5) 過去に本約款に付帯する付帯割引約款に基づき付帯契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合 (6) 過去に他の電気約款に基づく契約をし、その際にその契約に違反した事実がある場合 (7) お客様の当社に対する支払状況が次のいずれかに該当する場合
電気需給契約の成立. 5 8 電気需給契約の単位 5
電気需給契約の成立. (1) 電気需給契約は当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立いたします。当社が、お客さまからの申し込みを受け付けた後、契約が成立した旨の電子メールを送信す ることにより、お客さまの申し込みを承諾したものといたします。 (2) お客さまと当社との間で電気需給契約が成立した場合、契約締結後の書面交付については、遅滞なく、郵送、当社のホームページ上での開示、電子メールを送信する方法その他当社が適切と判断した方法で行うものとします。 (3) 当社は、次のいずれかの理由により、電気需給契約の申し込みを承諾しないこと又は承諾後に承諾を撤回することがあります。なお、この場合は、郵送又は電子メールの送信、その他当社が適切と判断した方法により、その旨及びその理由をお知らせいたします。