非譲渡性 のサンプル条項

非譲渡性. 本運送状は、譲渡出来ない。
非譲渡性. 航空券は譲渡することができない。
非譲渡性. (1) 本運送状を受領したことにより、荷主及びその譲受人は、本運送状が「譲渡禁止」であること、及び本運送状を裏書することにより譲渡されないことを運送人と合意する。 (2) 本運送状は、運送品の記載について、「said to contain」、「contents unknown」、「shipper’s weight, load, and count」、「shipper’s weight, load stow, and count」又はこれらと類似の表現が表面に記載されているなど制限されている場合、運送人が本運送状表面記載の運送品を受け取ったことの推定的証拠にならない。このような場合、荷主と運送人は、荷主が運送品の品目、重量、数量及びその他の項目を提供し、運送人がこれを検証すること、及び、本運送状がそのような品目、重量、数量及び/又はその他の項目の運送品を運送人が受け取ったことの推定的証拠にならないことに同意するものとする。 運送人は、本運送状により証明される契約に適用される、運賃その他の料金を定めるタリフを有し、当該タリフは、同様に適用される他の条項を含む。タリフのコピーは、運送人への申込みにより入手することができる。ただし、本運送状の条項とタリフの条項との間に不一致がある場合、本運送状のものが優先する。

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  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 反社会的勢力との関係排除 お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本修理に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。