非開示および非使用 のサンプル条項

非開示および非使用. 秘密情報を受領する各当事者は、(a)(i)こうした情報を知る必要がある正当な義務を負い、かつ(ii)当該秘密情報の秘密性、専有性および/または営業秘密状態を維持する義務について明確に知らされている当該当事者の取締役、役員、従業員および代理人に限り、こうした秘密情報を開示し(受領者が従業員でない場合は、当該当事者は本基本契約に記載の条項と実質的に類似する条項に基づき、秘密情報を保護することを書面で同意していなければならないものとします)、また(b)当該秘密情報を本基本契約に定 めた目的に限り使用するものとします。秘密情報を受領する各当事者は、当該秘密情報を厳格に守秘するものとし、また、当該当事者が自身の秘密で専有の情報について用いるのと同等の、かつ相当の標準的水準を下回らない注意を払って、当該情報の開示を 防ぐものとします。上記にかかわらず、各当事者は、連邦、州、もしくは地域の法令、裁判所の命令、またはその他の法的手順に従うのに必要な範囲では、秘密情報を開示することができます。ただし、 受領側当事者は、合理的に可能な範囲で、開示側当事者に対して、こうした必要な開示について事前に書面で通知し、かつ、開示側当事者の費用負担により、こうした必要な開示に異議を唱える機会を与えなければならないものとします。
非開示および非使用. 受領者は、(i) 受領者自らの権利を行使するため、および/または本契約を履行するためにのみ、開示者の機密情報を使用するものとし、(ii) 開示者の機密情報の不正使用および不正開示を防止するために、受領者自らの機密情報のために払う注意と同程度、ただしいかなる場合も合理的な注意を下回らない程度の注意を払うものとし、(iii) 受領者の従業員、請負業者、もしくは代理人に関しては、開示者の機密情報へのアクセスを、当該機密情報にアクセスする必要があり、かつ少なくともセクション 5 に特定される守秘義務と同程度に制約的な守秘義務に従う従業員、請負業者、もしくは代理人に限定するものとします。受領者は、法的に許される場合に、裁判所、政府機関、または法律や規制によって必要な範囲で、受領者が該当する開示の開示者に対して迅速に書面で通知しなければならないことを条件とし、開示者の機密情報を開示することができます。受領者は、開示者の書面による要求に応じて、開示者の選択で、開示者の機密情報を返却または破棄しなければなりません。

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  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 共同保険 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。