預託金の振替え のサンプル条項

預託金の振替え. お客さまは振替可能金額の範囲内で預託金を FX 取引口座からオプション口座又はオプション口座から FX 取引口座へ振り替えることができます。振替指示は、取引時間外及び休日を含む 24 時間(ただし、システムのメンテナンス時を除きます)、取引画面にて指定する方法により行っていただきます。なお、振替可能金額は取引画面よりご確認ください。 ■ 決済にともなう金銭の授受決済方法 保有オプションは反対売買による清算となります。注文時は注文内容を必ず確認してください。当該注文が約定した時点で、即時に預託金残高が増減いたします。 ■ 手数料など諸費用について 原則、取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、当社が提供するその他付随サービスをご利用いただく場合は、この限りであません。

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  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。