預金口座の解約 のサンプル条項

預金口座の解約. (1) スマート通帳の預金口座を解約する場合には、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示および届出の印章を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。ただし、写真付本人確認資料の提示による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への押印を省略する ことができます。 (2) 前号の解約手続きに加え、この預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
預金口座の解約. (1) スマート通帳の預金口座を解約する場合には、この預金口座のキャッシュカードの提示または本アプリのスマート通帳表紙画面の提示および届出の印章を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。 ただし、写真付本人確認資料の提示による本人確認を行う場合は、払戻請求書等への押印を省略することができます。 (2) 前号の解約手続きに加え、この預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。 (3) 京銀ダイレクトバンキングのテレフォンバンキングによる本人確認のうえ、当行所定の手続きにより、スマート通帳の預金口座を解約することができます。解約時にお客さまへの返還金等がある場合は、お客さまが指定する金融機関の口座へ当行所定の振込手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。また、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
預金口座の解約. (1) スマート通帳の預金口座を解約する場合には、本アプリのスマート通帳表紙画面の提示および届出印を持参のうえ、当行本支店に申出てください。 (2) 前号の手続きに加え、当該預金の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
預金口座の解約. (1) スマート通帳の預金口座を解約する場合は、当行が指定する書類に記入および届出印を押印のうえ、スマート通帳表紙画面の提示とともに当行本支店窓口へ提出してください。 (2) 前号の手続きに加え、この預金口座の解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは預金口座の解約を行いません。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。