預金口座振替依頼書・口座データ・請求データ等 のサンプル条項

預金口座振替依頼書・口座データ・請求データ等. 1. 加盟店は、顧客から預金口座振替依頼書を回収し、当該預金口座振替依頼書に必要事項の記入及び顧客による捺印がなされていることを確認の上、本規約に特に定める場合を除き、これを収納代行会社に提出するものとします。 2. 加盟店は、前項に基づき預金口座振替依頼書を収納代行会社に提出した場合は、直ちに、当社の指定する記録媒体上に当社の指定する仕様に則って当該預金口座振替依頼書に対応する口座データを作成し、当該口座データを当社に提出するものとします。 3. 加盟店は、収納代行会社に個別の具体的な集金業務を委託する場合には、当該集金業務に対応する振替依頼内容について、当社の指定する記録媒体上に当社の指定する仕様に則って請求データを作成し、当該請求データを当社に提出するものとします。 4. 加盟店は、当社が特に認める場合を除き、当社に提出した請求データの取消及び変更を行うことができないものとします。

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  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。