預金口座振替依頼書・口座データ・請求データ等. 1. 加盟店は、顧客から預金口座振替依頼書を回収し、当該預金口座振替依頼書に必要事項の記入及び顧客による捺印がなされていることを確認の上、本規約に特に定める場合を除き、これを収納代行会社に提出するものとします。
2. 加盟店は、前項に基づき預金口座振替依頼書を収納代行会社に提出した場合は、直ちに、当社の指定する記録媒体上に当社の指定する仕様に則って当該預金口座振替依頼書に対応する口座データを作成し、当該口座データを当社に提出するものとします。
3. 加盟店は、収納代行会社に個別の具体的な集金業務を委託する場合には、当該集金業務に対応する振替依頼内容について、当社の指定する記録媒体上に当社の指定する仕様に則って請求データを作成し、当該請求データを当社に提出するものとします。
4. 加盟店は、当社が特に認める場合を除き、当社に提出した請求データの取消及び変更を行うことができないものとします。