風俗営業等の禁止 のサンプル条項

風俗営業等の禁止. 第12条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはならない。 (その他義務)
風俗営業等の禁止. 第16条 乙は,本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23
風俗営業等の禁止. 落札者は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、売買物件を風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはなりません。
風俗営業等の禁止. 第12条 乙は、売買物件を本契約締結の日から10年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第
風俗営業等の禁止. 第17条 乙は、新たな施設を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売却対象物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売却対象物件に係る地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用若しくは収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
風俗営業等の禁止. 第10条 買主は、所有権移転の日の翌日から起算して5年間、売買物件(その上の建物等を含む。)を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1 22号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業並びに川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に定める暴力団、その他反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する等の公序良俗に反することの用(以下「禁止用途」という。)に供してはならない。
風俗営業等の禁止. 第10条 丙は、この契約締結の日から指定期間満了の日まで、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
風俗営業等の禁止 a 買受(借受)人は、物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に使用してはなりません。
風俗営業等の禁止. 第 14 条 乙は、本契約の締結の日から指定期間の末日まで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、または売買物件を第三者に貸してはならない。

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  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

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  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。