駐車違反及び速度違反の場合の措置等 のサンプル条項

駐車違反及び速度違反の場合の措置等. 1. 会員が貸渡期間中にカーシェア車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反を行った会員は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反にかかる反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。 2. 当社は、警察からカーシェア車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、会員に連絡し、速やかにカーシェア車両を当社所定の場所に移動させ、貸渡期間終了時又は当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示するものとします。なお、会員が当該駐車違反にかかる反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェア車両の返還を拒否できるものとしま す。 3. 前項の場合において、カーシェア車両の返還が貸渡契約に基づく返還日時を超えた場合は、第 12 条(超過違約金)所定の超過違約金を支払うものとします。 4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して、会員が作成した自認書及び会員との貸渡条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡したカーシェア車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
駐車違反及び速度違反の場合の措置等. 会員等又は登録運転者は、カリテコの借受中に道路交通法に定める駐車違反をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付するとともに、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
駐車違反及び速度違反の場合の措置等. 1. 会員が利用時間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、ただちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。 2. 当社及び貸渡人は、警察からカーシェアリング車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ、カーシェアリング車両の借受予定時間満了時又は当社及び貸渡人の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員がこれらの指示に従わない場合、又はカーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社及び貸渡人は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、カーシェアリング車両を引き取ることができるものとします。警察から当該車両を利用中の会員の個人情報について開示を求められた場合には、当社及び貸渡人は、警察の求めに応じて会員の個人情報を開示するものとし、会員はこれに同意するものとします。 3. 当社及び貸渡人は、当社及び貸渡人の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付 書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員に対して前項の指示を行うものとします。また、当社及び貸渡人は会員に対し、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下 「自認書」といいます)に自署するよう求め、会員はこれに従うものとします。 4. 当社及び貸渡人は違反処理の完了が確認できない場合、カーシェアリング車両の返還を拒否する場合があります。その場合において、カーシェアリング車両の返還が借受予定時間を超えた場合は、会員は当該超過部分に係る超過料金を支払うものとします。 5. 警察又は都道府県公安委員会から当社及び貸渡人に対し違法駐車の連絡を受けた場合、当社及び貸渡人は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができます。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社及び貸渡人が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が違反処理を行った場合は、当社及び貸渡人は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を差し引いた金額を会員に返還するものとします。 6. 当社及び貸渡人が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社及び貸渡人は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社及び貸渡人の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払 うものとします。 (1) 放置違反金相当額 (2) 当社及び貸渡人が別途定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 (4) 使用制限(運転禁止)による営業補償 7. 第 1 項の規定により会員が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社及び貸渡人の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社及び貸渡人の求めに応じないときは、当社及び貸渡人は第 6 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当社及び貸渡人が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 8. 会員が、第 6 項に基づき当社及び貸渡人が請求した金額を当社及び貸渡人に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社及び貸渡人が放置違反金の還付を受けたときは、当社及び貸渡人は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社及び貸渡人が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 9. 当社及び貸渡人は、当社及び貸渡人が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員はこれに同意します。 10. 会員がカーシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

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  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 年齢の計算 被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金