【FÜRDI 会員利⽤規約】第 1 条【語句の定義】
【FÜRDI 会員利⽤規約】第 1 条【語句の定義】
1 「FÜRDI(ファディー)」は⼥性専⽤のフィットネススタジオです。
2 「 会 員 」とは、FÜRDI会員規約に同意のうえ、「FÜRDI」に⼊会した個⼈をいいます。
3 「施設」とはすべてのFÜRDIの施設を指します。
4 「運営会社」とは、株式会社FÜRDIを指します。
5 「パートナー」とは、運営会社と契約しFÜRDIスタジオを運営する法⼈または個⼈をいいます。
6 「FÜRDI 関係者」とは、運営会社、パートナー、これらの役員、従業員、スタッフなど FÜRDI の運営に関与する全ての者をいいます。
7 本規約によって定める条項は、FÜRDI 全会員に適⽤されるものとします。
第 2 条【施設の運営⽬的】
FÜRDI は、本規約に基づき、会員が⼼⾝の健康の維持と増進を図ることを⽬的とします。
第 3 条【施設の運営責任】
施設の運営・管理は運営会社⼜はパートナーが⾏います。
第 4 条【会員制】
1 FÜRDI は、会員制です。会員は、⾃らが利⽤者として登録されている特定の施設のみを利⽤することができ ます。
2 会員とは第5条で定められた⼊会資格に該当し、本規約に同意したうえで第1条の運営会社またはパートナーと契約した⽅とします。
3 当施設は⼥性専⽤です。
4 会員の契約期間は、⽉単位で運営会社が別途定めた期間とし、運営会社所定の退会⼿続きが完了するまでは⾃動更新とします。
5 FÜRDIはサービスの⼀部を、会社が運営・提供するウェブサイト及び各種ウェブアプリ(以下会員WEBサイト等という)にて提供し、会員は会員WEBサイト等の規約等に同意の上登録することにより、コンテンツ提供サービスを利⽤することがxxxx。
第 5 条【⼊会資格】
FÜRDI への⼊会資格を有するには、各項⽬を全て満たす⽅とします。
1 本規約および個⼈情報取り扱い規約に同意した⽅
2 所定の⽅法にて健康状態を確認できる⽅
3 15才以上の⽅
4 ⼾籍上⼥性の⽅
5 伝染病またはその他、他⼈に伝染または感染する恐れの
ある疾病に罹患していない⽅
6 過去に除名処分を受けた事が無い⽅。
7 暴⼒団員、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ではないと運営会社が判断した⽅
8 刺⻘をしていない⽅(ただし、露出しないとお約束出来る場合は可)
9 ⽇本語による本規約内容及びご案内を理解し了承いただける⽅
10 その他、運営会社が会員として不適切と判断していない
⽅
第 6 条【⼊会⼿続き】
1 第5条の⼊会資格を満たすことを条件に、本規約を承
諾し、所属を希望する施設に所定の⼊会申込書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含む)
に署名の上提出し、利⽤契約等の諸契約を締結することによりFÜRDIへの⼊会契約が成⽴します。これを⼊会申込⽇とします。また、申込書に記載した利⽤可能⽇より当該施設を利⽤することができます。
未xx者が⼊会を希望する場合は、本⼈とその親権者が連署の上⼊会⼿続きを⾏うものとします。 この場合、 親権者は本会則に基づく責任を本⼈と連帯して負うものとします。
2 ⼊会後最短3ヶ⽉間(⽇割り⼊会⽉・⼊会キャンペーン 割引⽉を除く)の在籍を必要とし、以降1ヶ⽉単位での⾃動継続となります。怪我・妊娠・⼊院等によりやむを得ない事由により、3ヶ⽉間経たずに退会される場合は、 診断書類をご提出いただきます。
3 運営会社またはパートナーは会員の顔写真を撮影し、⼊会⼿続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本⼈確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利⽤いただくため資格等の確認に利⽤します。
4 プレミアム会員で⼊会の場合、累計12ヶ⽉以上の契約を前提に割引を適⽤します。(⽇割り⼊会⽉・⼊会キャンペーン割引⽉・休会⽉を除いた12ヶ⽉間となります)
第 7 条【会費】
1 会員は会社が定めた諸会費・諸料⾦を所定の⽅法で、 所定の期⽇までに納⼊するものとします。
2 ⼊会⾦及び会費は⼊会申込書等記載の「利⽤可能⽇(会費発⽣⽇)」から発⽣します。会員は、実際の施設利⽤の有無に関わらず、利⽤可能⽇から第11条に定める退会
⽇までの会費について、運営会社またはパートナーが認 める場合を除き、⽀払い義務を逃れることは出来ません。また、⼀度納⼊された会費は原則として返還しません。
3 会員は第7条4項に定める⽀払期限までに、⼊会⾦、 会費及び諸費⽤を運営会社またはパートナーに⽀払うものとします。
4 前項の⽀払い⽅法は、クレジットカードまたは⼝座振替にて⽀払うものとします。
⼝座振替の場合は27⽇を引落⽇とし、クレジットカード払いの場合は、10⽇を決済⽇とし、翌⽉分の会費を納⼊いただきます。(クレジットカード会社への⽀払
⽇は各カード会社の規約に準じます)
※⼊会⽉及び翌⽉の会費は、⼊会申込⽇によって引落⽉または決済⽉が当⽉または翌⽉と変動します。
5 会員は、運営会社が提携する料⾦収納代⾏会社が、⼊会
⾦会費及び諸費⽤に関する⼝座振替業務を⾏うことに同意します。
6 会費は原則該当⽉の前⽉1⽇時点での会員種別より定めた⾦額とします。
7 ⼊会⾦、会費及び諸費⽤のお⽀払いがなされない場合には、第19条により運営会社が会員資格を喪失させることができます。その場合にも会員は⼊会⾦、会費、その他諸費⽤の⽀払いを免れることはできません。
第 8 条【会員資格の取得】
1 第 6 条の⼿続が完了した時点で会員資格を得たものとします。
2 会員資格は他に貸与または譲渡する事は出来ません。
第 9 条【会員証】
1 会員は施設を利⽤する際、会員証を持参しなければなりません。
2 会員証は記名された⽅の使⽤以外、第三者への譲渡・貸与はできません。
3 会員証を紛失⼜は破損した場合、再発⾏を申請するものとし、それに伴う費⽤を⽀払うものとします。
(再発⾏⼿数料¥3,000/税込¥3,300)
第 10 条【変更】
1 会員種別などの変更をする場合は、変更希望⽉の前々⽉末⽇までに所定の変更届(電磁的媒体による記録を含む)を所属の施設に提出することにより、その変更希望⽉より変更することができます。ただし、⽇割り⼊会⽉及び
⼊会キャンペーン⽉を除き、3ヶ⽉間は変更をする事は出来ません。また、原則従業員のいる時間帯に来店し、
⼿続きを⾏う必要があります。
第 11 条【退会】
1 会員が退会する場合は、退会希望⽉の前⽉末⽇迄に、所定の退会届(電磁的媒体による記録を含む)を所属の施設
に提出することにより、退会希望⽉の⽉末で退会する事がxxxx。ただし、⽇割り⼊会⽉及び⼊会キャンペーン⽉を除く、3ヶ⽉間はご在籍が必要になります。
また、原則従業員のいる時間帯に来店し、⼿続きを⾏う必要があります。
2 会員の都合等により2回の決済のご納⾦確認がとれず、会費が滞納した場合には、退会扱いとさせていただきます。尚、発⽣した滞納⾦は完納いただきます。
3 会員資格を喪失した⽅が、再度⼊会を希望する場合、 下記項⽬に該当する⽅は復会費5,000円(税込5,500円)をお⽀払いいただく事で復会する事がxxxx。
①退会⽉から1年以内の⼊会
②退会⽉に登録されていた施設(移籍された場合は移籍前の店舗も可)での再登録
③在籍時と同様の会員種別での再登録
なお、復会の場合でも新規⼊会の会員と同様に利⽤可能
⽇から3ヶ⽉間(⽇割り⼊会⽉を除く)は変更・休会・退会が出来ません。
上記項⽬を満たさず再度⼊会する際は、再⼊会となります。
※復活および再⼊会の場合、キャンペーンを適⽤してのご⼊会は出来ません。
4 施設の利⽤を停⽌するよう医師⼜は施術者からの指⽰があった場合(以下ドクターストップという)には、退会希望⽉の⽉末までに退会届と診断書類を申請した場合に限り、在籍期間を問わず退会出来るものとします。
ドクターストップは以下いずれかの書類(発⾏から3ヶ
⽉以内)の提出が必要となります
①施設名、医師の署名がある診断書⼜は⼊院計画書
②施設名、施術者の署名のある施術書
③⺟⼦⼿帳⼜は妊娠経過証明書
5 プレミアム会員の⽅が第6条4項の条件を満たさずに退会する場合は、プレミアム会員での在籍期間分のスタンダード会員との差額を契約解除料としてお⽀払いいただきます。(⼊会キャンペーン割引⽉・休会⽉を除きます)
※ドクターストップの⽅は契約解除料を免除いたします。
第 12 条【休会】
1 会員が施設の利⽤を⼀定期間休⽌する場合は、休⽌希望
⽉の前々⽉末までに所属の施設にて、所定の⼿続きを完了しなければなりません。なお、ここでの休⽌は会員利
⽤規約において休会と定義します(以降、休会という) 原則、従業員のいる時間帯に来店し、⼿続きを⾏う必要があります。⽇割り⼊会⽉及び⼊会キャンペーン⽉終了後、 3ヶ⽉経過した⽉から休会が可能です。ただし、ドクターストップの場合には、休会希望⽉の前⽉末⽇までに休会届と診断書類を申請した場合に限り、在籍期間問わず休会出来るものとします。
2 届出による休会期間は⽉単位で最⻑ 6ヶ⽉間までとし、休会期間中は休会管理費として⽉額¥1,000(税込¥1,100)をお⽀払いただきます。また、休会管理費は、⽇割り計算対象外となります。
3 会員は休会期間延⻑の申請をすることができます。その場合は休会期間最終⽉の前⽉末⽇までに休会(延⻑)届を提出することにより延⻑が可能です。
4 休会期間満了後は、⾃動的に休会前の会員種別に戻り、選択していた⽀払⽅法で会費をお⽀払いいただきます。
5 休会期間中であっても、施設への休会解除届を提出することにより、休会を解除することができます。会員は休会解除⽇を指定することにより、指定⽇から施設の利⽤を再開できます。なお、休会解除⽇が属する⽉から、⽇割り計算による⽉会費を負担することにより、休会の解除が成⽴するものとします。⽇割り計算による⽉会費は、休会解除⽇が属する⽉の休会管理費とは別に負担いただきます。
尚、⽉の途中で休会解除をされた場合でも、休会管理費は
⽇割り計算では無く、全額納⼊いただきます。
第 13 条【告知義務および通知義務】
1 会員は申込書、確認書その他運営会社が定める書類において事実を告知するものとします。
2 会員が前項に基づき告知した事実に変更が⽣じた場合には会員は速やかに運営会社にその旨を伝えます。運営会社は所定の⼿続きを⾏います。
3 会員が前項の義務を怠ったことにより、会員または第三者に⽣じた⼀切の損害について、運営会社⼜はパー トナーは責任を負わないものとします。
第 14 条【確認】
1 会員は既往症がある場合や⾝体的に不安がある場合の申告、および施設利⽤について⽀障がなく健康であることを所定の⽅法で表明しました。
2 会員は、各⾃の責任において健康管理を⾏うものと確認しました。
第 15 条【遵守事項】
1 会員は⾃らの体⼒と運動能⼒、体調を考慮し無理のない範囲で施設を利⽤します。
2 会員は⾼額な⾦銭、貴重品を施設に持ち込んではいけません。所持品の管理は会員が⾃らの責任で⾏い、紛失、盗難、破損による損害について、運営会社⼜はパートナーは責任を負わないものとします。
第 16 条【損害賠償責任の免責】
1 会員が施設の利⽤や本規約等に関連して会員⾃⾝が受けた損害に対して運営会社⼜はパートナーは当該損害に対
する責を⼀切負いません。
2 前項の規定が法令上の理由で適⽤されず、運営会社⼜はパートナーが施設の利⽤や本規約等に関連して賠償責任を負う場合、運営会社⼜はパートナーは、会員が受けた損害(運営会社⼜はパートナーに故意⼜は重過失があるものを除きます)について、当該会員の会費3ヶ⽉分を限度とし、当該会員に現実に発⽣した通常の損害のみを賠償します。
3 会員同⼠の間に⽣じたトラブルについても運営会社⼜はパートナーは⼀切の関与をしません。
第 17 条【会員の損害賠償責任】
会員が施設の利⽤中、会員の責に帰すべき事由により、運営会社、パートナー⼜は第三者に損害を与えた場合には会員はその損害賠償の責を負うものとします。
第 18 条【会員資格喪失】
会員が運営会社⼜はパートナーより除名されたとき、死亡の申告をされたときに会員資格は喪失します。
第 19 条【会員除名】
以下の事項は禁⽌とし、会員が以下の各号に1つでも該当する場合、会員は会員資格を喪失します。運営会社⼜はパートナーはすでに納⼊された⼊会⾦、会費および諸費⽤の返還はいたしません。また、除名処分となっても契約中の会費および諸費⽤はお⽀払いいただきます。
・本規約その他運営会社⼜はパートナーが定める規則に違反をしたとき
・⼊会資格のいずれかを満たさずに⼊会したこと、⼜は、⼊会後に⼊会資格のいずれかを失ったことが判明した場合
・施設、本部⼜はFÜRDI関係者の名誉⼜は信⽤を傷つけ、秩序を乱した場合(SNSへの投稿による場合を含みます)
・他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な⾏為を⾏った場合
・正当な理由なく他の会員やスタッフを⾯談、電話その他の
⽅法で拘束する等の迷惑⾏為を⾏った場合
・スタッフの指⽰に従わなかった場合
・刃物、⽕器など危険物を施設内に持ち込んだ場合
・他の会員との協調を⽋き、その他著しく会員にふさわくない⾏為があったと運営会社⼜はパートナーが認めた場合
・施設内で宗教活動、販促活動、営業活動、政治活動、クラブ活動、スタッフや他会員のSNSへの勧誘などを⾏った 場合
・犯罪⾏為、違法⾏為(未xxの飲酒喫煙等を含みます)を⾏ったと判断された場合
・運営会社、パートナー、他の会員、第三者の名誉棄損や⾝体暴⼒、財産侵害および性的嫌がらせなどがあった場合
・暴⼒団員、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒と運営会社が判断した場合
・薬物やアルコールなどの摂取により酩酊状態で施設へ⽴ち
⼊りをした場合
・違法薬物服⽤者と運営会社が判断したとき
・スタッフに対する他社への就職あっせんや引き抜き⾏為が判明した場合
・各号に準ずる⾏為を⾏った場合
・その他運営会社が会員としてふさわしくないと判断した場合
第 20 条【施設の閉鎖、休業】
運営会社が次の各号に1つでもあてはまると判断した時、施設の全部または⼀部の閉鎖もしくは休業をする場合があります。
・気象災害その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合
・施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合
・感染症が発⽣した場合
・定期休業、臨時休業等による場合
・その他重⼤な事由によりやむを得ない場合
第 21 条【利⽤の禁⽌】
以下の事項は禁⽌とし、会員が以下の各号に1つでも該当する場合、運営会社⼜はパートナーは会員の施設への⼊場及び施設の利⽤を禁⽌することができます。その場合、運営会社⼜はパートナーはすでに⽀払された⼊会⾦、会費お
よび諸費⽤の返還はいたしません。
・⾼額な⾦銭、貴重品、貴⾦属等を施設内に持ち込んだ時
・伝染病、感染病その他他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を持つと運営会社が判断した時
・⼀時的な筋⾁の痙攣や意識の喪失などの症状を発する疾病を有すると運営会社⼜はパートナーが判断した時
・飲酒、薬物などの影響下にあると運営会社⼜はパートナーが判断した時
・医師から運動を制限されている場合
・暴⼒団員、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒と運営会社
⼜はパートナーが判断した時
・会員証を持参されていない⽅の同伴をされた時
・男性の同伴をされた時
・会費その他⽀払うべき⾦員の⽀払いが遅延した時
(⼊⾦によって遅延を解消した場合でも、⼊⾦の確認及び禁⽌の解除⼿続に必要な期間、禁⽌は継続するものとしま す)
・スタッフの指⽰に従わなかった時
・その他正常に施設利⽤ができず、運営会社、パートナー、他の会員、第三者の権利を侵害の恐れがあり、危害を与えるなど会員としてふさわしい⾏動をとれないと運営会社⼜はパートナーが判断したとき
第 22 条【諸費⽤の変更ならびに運営システムなどの変更】
1 運営会社は本規約にもとづいて会員が負担すべき諸費⽤を運営会社が必要と判断した場合には、会員に事前連絡をすることなく変更することができます。
2 運営会社は施設運営システムについて運営会社が必要と判断した場合には、会員に事前連絡をすることなく変更することができます。
3 運営会社は本規約について運営会社が必要と判断した場合には、会員に事前連絡をすることなく変更する事がxxxx。
4 前3項の変更はホームページ、または施設内掲⽰にて変更する旨を開⽰します。
第 23 条【管轄の合意】
本規約および施設内規則に起因または関連する紛争が⽣じたときは東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条【15歳以上18歳未満の会員(U18会員)】
1 15歳以上18歳未満の⽅が会員になろうとする場合、親権者が同じ店舗の会員で、その親権者の 同意がある場合の
みU18会員になれるものとします。ただし中学⽣は会員に
なれません。 また、親権者の同伴がない場合体験⽇に⼊会はできません。
2 15歳以上18歳未満の⽅が会員になろうとする場合、学⽣証・免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれかの⾝分証明証の提⽰が必要です。
3 15歳以上18歳未満の会員(以下「U18会員」といいます)の施設利⽤可能時間は22時までとします。
4 U18会員の会費は⽉額¥4,980/税込¥5,478 とし、退会可能な⽉に退会する場合解約⾦は発⽣しません。
5 U18会員の資格継続は会員が満18歳で4⽉1⽇を迎える前⽉末までとし、会員として施設の利⽤を続ける場合はスタンダード会員⼜はプレミアム会員に移⾏するものとします。このとき、U18会員は 4⽉の会費を変更するためにその前の2⽉末までに会員種別変更⼿続きを店舗で⾏うものとします。
2⽉末までにお⼿続きが無い場合は、スタンダード会員への⾃動移⾏となります。
6 U18会員の退会可能⽉まで親権者は退会できないものとします。親権者が退会するとき、その理由を問わず、U18会員も⾃動的に退会するものとします。
7 U18 会員の会費等の⽀払いは親権者のクレジッ トカード
⼜は⼝座振替とします。
8 親権者は U18会員の会費及び施設に与えた損害について 100 万円を極度額として連帯保証するものとします。
9 U18会員には上記各項のほか本規約の各条項が適⽤されます。
第 25 条【移籍】
1 会員は、⾃らが登録されている施設に申請することで、他の施設への移籍(登録替え)を申し込むことができるものとします。
2 各⽉20⽇までに移籍を申し込んだ場合は、翌⽉1⽇から2ヵ
⽉間が移籍可能期間になります。21⽇以降の申込みの場合は、翌々⽉の1⽇から2ヶ⽉間が移籍可能期間になります。
3 移籍可能期間が開始すると、もとの施設は利⽤できません。移籍可能期間の間に移籍先の施設で移籍⼿続きを⾏えば、 移籍先の施設を利⽤可能になります。移籍先の施設で移籍
⼿続きを⾏っていなくても、会費は発⽣します。
4 2ヶ⽉間の移籍可能期間の間に移籍先の施設で移籍⼿続きを⾏わない場合、会員は⾃動的に退会扱いとなります(プレミアム会員の契約解除料等も、通常の退会と同様に発⽣します)。この場合でも、移籍可能期間の会費は発⽣し、会員はこれを⽀払わなければなりません。
第 26条【⼊会取消】
1 会員は利⽤可能⽇前⽇迄に、所定の⼊会取消申請書(電磁的媒体による記録を含む)を所属の施設に提出し、運営会社及びパートナーがこれを認めた場合、⼊会取消をする事がxxxx。また、原則従業員のいる時間帯に来店し、⼿続きを⾏う必要があります。
2 クレジットカード決済及び⼝座振替で会費決済が発⽣した場合は、申請⽇の翌⽉末⽇までに返⾦を⾏います
3 返⾦時の振込⼿数料は会員のご負担となります。
※返⾦額から振込⼿数料を差し引いて返⾦を⾏います。
4 ⼊会が取り消されても会員利⽤規約の定めは引き続き適⽤されます
【クレジットカード規約】第 1 条【定義】
会員は⼊会⾦、会費および諸費⽤の⽀払いはクレジットカードで⾏います。(⼝座振替も利⽤可)
第 2 条【注意事項】
1 会員の⽀払いに利⽤したクレジットカードが何らかの事由により使⽤不可能であった場合、会員資格の取得または継続することができません。
2 会員は会員とクレジットカード会社の契約に基づき⾏われる請求、⽀払いなどの⼀切の⾏為に関して⾃らの責任においてこれを対応するものとします。
【個⼈情報取扱い規約】第 1 条【語句の定義】
「個⼈情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇、その他記述などにより当該会員を識別する事ができるものを⾔います。
「当社」とは、株式会社 FÜRDIを指します。
「当社グループ」とは当社に属する他業態、ATカンパニー株式会社その他当社の関連会社を指します。
「当施設」とはFÜRDI を指します
第 2 条【利⽤⽬的】
1 当社はお客様の個⼈情報を、その利⽤⽬的をお知らせした上で、適切な範囲内で取得いたします。
2 当社は、お客さまの個⼈情報(属性に関する情報や当施設の利⽤状況を含みます)を、以下の⽬的のために利⽤いたします。
・本⼈確認、連絡、キャンペーン、セールなどのご案内
・電⼦メール配信サービスのメールを配信
・販売促進⽤資料
・アンケートなどのご案内
・イベントや新サービスなどのご案内
・当社および当社グループが運営する各業態のお知らせ
・顧客分析
・提携会社等の商品やサービスの各種ご案内
・マーケティング活動
・商品開発
第 3 条【利⽤の範囲】
当社は、お客様の個⼈情報は、お知らせした利⽤⽬的の範囲内で利⽤し、お客様の同意無く利⽤⽬的以外には利⽤いたしません。
第 4 条【安全管理】
1 当社並びに当施設は、個⼈情報の取り扱いに関する規定を整備し、個⼈情報の管理者を選任し、また、役員・従業員・派遣社員等に周知・教育する事で、個⼈情報を適切に取得・利⽤・提供します。
2 取得した個⼈情報について、適切な安全措置を講じる事により、個⼈情報の漏洩、改ざん、減失または棄損の防
⽌及び個⼈情報への不正アクセスを防⽌する事に努めます。
第 5 条【第三者への提⽰・開⽰】
当社グループ並びに当施設は、以下のとおり会員の個⼈情報を共同して利⽤します。
1 共同して利⽤する個⼈情報の項⽬︓会員が所定の申込書に記載した⽒名、年齢、⽣年⽉⽇、住所、電 話番号、 メールアドレス、家族情報、⼊会のきっかけ、会員種別会員番号等、会員の属性に関する情報 (⼊会⼿続き後に当社が会員から通知を受けるなどにより知りえた変更情報を含む。以下同じ)契約の種類、申込⽇、契約⽇、振替⼝座、⾦額などの契約情報 および会員の契約に関する利⽤情報
2 共同利⽤する者の範囲︓当社グループ並びに当施設
3 共同して利⽤する⽬的︓会員の各種契約及びその利⽤状況の管理、販売促進⽤資料・アンケートなどのご案内マーケティング活動・商品開発
4 共同して利⽤する個⼈情報の管理について責任を有する物︓当社、当社グループ並びに当施設
第 6 条【照会・訂正・削除】
1 会員は、当社グループ並びに当施設に対し、それぞれが保有する当該会員に関する個⼈情報を開⽰するよう請求する事ができます、開⽰を求める場合には、第8条のお問い合わせ窓⼝に連絡のうえ、当社若しくは当施設所定の
⽅法により請求して頂くものとします。
2 前項による開⽰の結果、万⼀当該情報の内容が不正確または誤りである事が明らかになった場合、当社並びに当施設は、第2条に規定する利⽤⽬的の達成に必要な範囲において、速やかに当該情報の訂正、追加または削除に応じるものとします。
第 7 条【個別対応】
1 当社もしくは当施設は、会員になろうとする者がご⼊会の申込に際し申込書に記載すべき事項の記載を希望しない場合及び本⽅針の全部または⼀部に同意しない場合はご⼊会をお断りすることがあります。
2 前項の規定に関わらず、当社もしくは当施設は、当社の業務遂⾏に必要な最⼩限の個⼈情報の共同利⽤に同意しない⽅のご⼊会をお断りする事があります。
第 8 条【お問い合わせ窓⼝】
会員の個⼈情報の取り扱いに関するお問い合わせ、または紹介・訂正・削除・苦情、その他お問い合わせについては、下記までご連絡ください。受付⼿続きの詳細は、お問合わせ頂いた際にご案内申し上げます。
お問合わせ対応窓⼝︓ 当社
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-00
xxxxxx 0X Email:xxxx@xxxxx.xx
第 9 条【本⽅針の改善・変更】
当社は本⽅針について、継続的改善に努めます。また、法令などの変更その他当社の事情により、本⽅針を変更する事があります。
2023 年 1 ⽉ 1 ⽇改定
Version.6.6