語句の定義 のサンプル条項

語句の定義. 1 FÜRDI(ファディー)」は⼥性専⽤のフィットネススタジオです。
語句の定義. 1. 本カードは、株式会社いよてつカードサービス(以下「甲」という)が発行するもので、カードの名称は「いよてつカードSpica corporate JCB」(以下「カード」という)と称します。
語句の定義. 本協定において用いる語句の定義は次のとおりとする。
語句の定義. 1 します。 本規約および個⼈情報取り扱い規約に同意した⽅ 2 事務⼿数料、会費、会員証発⾏⼿数料は⼊会申込書等記 載の「利⽤可能⽇(会費発⽣⽇)」から発⽣します。会 ⼊会キャンペーン⽉を除き、3ヶ⽉間は変更をする事は 出来ません。また、原則従業員のいる時間帯に来店し、 1 「FÜRDI(ファディー)」は⼥性専⽤のフィットネススタジ 2 所定の⽅法にて健康状態を確認できる⽅ 員は、実際の施設利⽤の有無に関わらず、利⽤可能⽇か ⼿続きを⾏う必要があります。
語句の定義 

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  • サービスの定義 (1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 (2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)