物件の使用、保管. 1. 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2. 甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
3. 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。また甲は物件を分解、修理、調整、改造、汚染しません。
物件の使用、保管. 甲は、使用方法、使用時間等物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品、及び諸費用を負担します。 また、甲は乙の承諾を得ないで第三者に物件の譲渡、転貸又は物件についての質権、抵当権等一切の権利を設定できません。
物件の使用、保管. 甲は、前条による物件の引渡しを受けたときから表2-(4)記載の場所において物件を使用できます。
物件の使用、保管. 1. 契約者は、物件を善良な管理者の注意をもって、使用、保管します。
2. 契約者は、当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしません。また契約者は、物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損いたしません。
3. 契約者が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。
4. 契約者は、移転等により物件の使用場所を変更した場合、当社に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければなりません。
物件の使用、保管. お客様は、前条による物件の引渡しを受けたときから物件を使用できます。この場合、お客様は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管する、または利用者をして、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管せしめるものとします。
物件の使用、保管. 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品および費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
物件の使用、保管. 1) 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、物件に要する消耗品等の費用を担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
2) 甲は事前の乙の書面による承諾を得ないで、物件の譲渡及び改造をしません。また甲は件を分解、修理、調整し、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等去し、汚染しません。
3) 甲が物件を御見積書・発注書に記載の設置場所以外に移動する場合には、事前に乙の書面による承諾を得ます。
物件の使用、保管. 1) 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。ただし、電解水生成器及び風呂用浄水器の浄水フィルターはこの限りではなく、レンタル契約期間中に限り、所定の個数(カスタマー契約書面【第一章の 3 レンタル特典について(p2)】参照)を乙が負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用してはいけません。
2) 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしてはいけません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染してはいけません。
3) 甲が物件をレンタル申込時、記載した場所以外で使用する場合には、乙の指定する書類等の提出及び、乙の書面による承諾を得るものとする。
4) 乙又は甲の同意する乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。
物件の使用、保管. 1. 甲は、物件の引渡し当⽇から返還完了まで、物件を善良な管理者の注意をもって個別契約に定める使 ⽤場所で使⽤、保管し、これらに要する消耗品及び費⽤を負担します。
2. 甲が物件を個別契約記載の使⽤場所以外に移動する場合には、⼄にその旨を連絡するものとします。
3. 定期的な点検を必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを実施するものとします。
4. ⼄⼜は⼄の代理⼈は、いつでも物件を点検することができます。
5. 甲は物件をその本来の⽤途以外に使⽤しないものとします。
6. 物件の譲渡、転貸及び改造はすることができません。
7. 物件を分解、修理、調整したり、貼付された⼄の所有権を明⽰する標識、調整済みの標識等を除去し、 汚染したりする⾏為を禁じます。
8. ⼄の承諾なく物件を他の動産または不動産に付着させることはできません。
物件の使用、保管. 甲は、前条による物件の引渡しを受けたときから物件を使用できます。この場合、甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管する、または丙をして、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管せしめるものとします。