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物件の引渡し のサンプル条項

物件の引渡し. ① 物件は、売主から別表(3)記載の場所に搬入されるものとし、甲は、物件が搬入されたときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、甲の負担で売主のために物件を保管します。
物件の引渡し. 乙は甲に対して、物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡します。
物件の引渡し. 甲は、第 4 条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引渡したものとする。 (貸付物件の一部消失)
物件の引渡し. 甲は物件を受取後、<受取チェック表>に基づき物件に異常や欠品が無いか確認を行うこと。物件に異常や欠品があった際には乙に連絡対応を行うこと。甲から異常の報告が無い事をもって乙から甲に物件が正常な状態で引渡されたこととする。正常に引渡後に物件の故障等により使用できなかった場合には乙は一切の責任を負わない。 (レンタル期間)
物件の引渡し. 1. 賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の場所において賃借人に引渡すものとします。 2. 天災地変、戦争、その他の不可抗力ならびに、運送中の事故、労働争議、その他賃貸人に故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の 引渡しが遅延した事由によって、物件の引渡しが遅延したときは、賃貸人は、一切の責任を負わないものとします。また、この場合のレンタル開始日は、 物件が引渡された翌日とします。
物件の引渡し. 賃貸人は、物件を賃借人が指定する期日までに、賃借人が指定する設置場所に納入しなければならない。
物件の引渡し. 物件の搬入及び設置は、甲の援助のもとに乙の負担により乙の責任において行い、乙は、物件を設置後速やかに物件の調整を完了し、甲に引き渡すものとする。
物件の引渡し. 物件は、申込書記載の甲の住所または【ご希望納品場所】(以下「納品場所」といいます。)において、乙または乙の指定した者から甲へ引渡されるものとします。なお、引渡完了の時点は、物件が納品場所に搬入されたときとします。
物件の引渡し. 乙は物件を甲の指定する場所において引渡し、それに要した費用は乙の負担とします。
物件の引渡し. 当社は、自ら、お客様に物件を引き渡します。お客様は、外観、性能その他すべての点について個別リース契約の目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえで物件の引渡しを受けるものとし、その際、物件借受日(以下、「借受日」といいます。)を記載した借受証を当社に対して発行するものとし、この物件借受日をもって当社からお客様に物件が引き渡されたものとします。