Contract
○○(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)とは、甲の行う信書便の業務に関し、次のとおり業務委託契約を締結する。
(誠実義務)
第 条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
(委託業務の範囲)
第 条 甲は、次に掲げる信書便の業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
一 信書便物の配達の業務二 ・・・
(再委託の禁止)
第 条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(委託料)
第 条 甲が乙に支払う業務委託料は、別途定める覚書のとおりとする。
(委託料の支払方法)
第 条 甲は、毎月○日までにその前月分の業務委託料を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。この場合において期間が一月に満たない場合は一月を○日として日割計算を行う。
(秘密の保護)
第 条 乙は、業務上信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。本契約の終了後においても、同様とする。
(指示)
第 条 乙は、天災、事故その他の事由により、配達が著しく遅延すると認められるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第 条 乙は、甲の指定する期限までに信書便物の送達を行うことができなかったとき又は信書便物の引渡しを受けた後において、これを滅失若しくはき損したときは、災害その他乙の責に帰しがたい事由による場合を除き、その損害を賠償する。この場合において、乙が賠償すべき金額は、信書便約款の定めるところにより、甲が損害を賠償すべき金額とする。ただし、損害が乙の故意又は重過失により生じたときは、乙は一切の損害を賠償する。
2 乙は、損害を賠償した後、当該信書便物の全部又は一部を発見したときは、直ちにこれを甲に返付する。この場合、甲は、これに相当する賠償金の全部又は一部を乙に返付する。
(資格)
第 条 乙は、配達の業務を行うために必要な行政庁の許認可等を取得し、配達の業務の遂行にあたっては、道路交通法その他関係法令を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第 条 次の各号の一に該当するときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が解約を申し出たとき
二 乙が信書便物の運送を拒み、又は故意にその運送を遅延させたとき
三 乙が信書便物の運送を所定の時刻又は手続どおり履行せず、又は故意に信書便物の取扱いを粗雑にする等信書便物の安全、正確、かつ迅速な配達に支障があると認められるとき
四 乙が業務上信書便物に関して知り得た他人の秘密を漏えいしたとき
五 第一号から第四号までのほか、乙がこの契約で定めた事項を履行しないとき
(委託期間)
第 条 本契約の期間は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第33条において準用する第23条第1項に定める総務大臣の認可を受けた日から○年(又は○月)とする。ただし、有効期間満了までに甲乙いずれからも文書による別段の意思表示がないときは、この契約は更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(合意管轄裁判所)
第 条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、○○地方裁判所を第xx管轄裁判所とするものとする。
本契約の成立の証として契約書二通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自一通を保
有するものとする。
平成○○年○月○日甲
乙
実施細目
○○(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)とは、委託業務に関し、次のとおり細目を定める。
(業務取扱の基準)
第 条 乙は、甲が総務大臣の認可を受けた信書便管理規程に定められている方法によって委託業務を安全、正確かつ迅速に行わなければならない。
(信書便物の授受の方法)
第 条 信書便物の授受を行う場合には、必ず甲乙双方の担当者立会いの上、信書便物の通数、あて先の記載、信書便物であることの表示その他必要な事項を確認しなければならない。
(信書便の業務に関する教育及び訓練の実施)
第 条 甲は、信書便の業務に関し、信書便の役務の確実かつ安定的な提供を確保し、取扱中に係る信書便物の秘密の保護を確保するため、乙の信書便の業務に従事する者に対し、必要に応じ、甲が総務大臣の認可を受けた信書便管理規程に定められている教育及び訓練を実施するほか、新規採用時、事故や犯罪行為の発生時等においても必要に応じ実施するものとする。
平成○○年○月○日甲
乙