誠実義務. 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに Jクラブの諸規則を遵守し、Jクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
誠実義務. 選手は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)およびクラブが加盟するリーグ、連盟等(以下「リーグ等」という)の諸規程を遵守するとともにクラブの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。
誠実義務. 1. 選手は日本協会およびJRTL規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守しなければならない。
2. 選手は自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
誠実義務. (1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに WE クラブの諸規則を遵守し、WE クラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
誠実義務. 契約職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。 (職務専念義務)
誠実義務. 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにBクラブの諸規則を遵守し、Bクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
誠実義務. 乙は、甲の強化指定選手等行動規定をはじめとする諸規定等を遵守し、日本を代表するパラトップアスリートとして自覚を持ち、青少年の夢と希望であり続け、社会の範として信頼され続けるよう努める。
誠実義務. 本規約の諸規定にもとづく当社と会員間の紛争、会員相互間の紛争については、それぞれ誠実に話し合って解決するものとします。
誠実義務. 選手は、日本協会およびJRLOの定款および本規約、ならびに、これらに付随する諸規程を遵守するとともに、選手が所 属する正会員(以下「所属会員」という)の定める諸規則を遵守し、所属会員との間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
誠実義務. (1) 選手は、本規約等ならびに日本協会の定款および諸規程を遵守し、所属するクラブ等との間で締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持向上に努めなければならない。