infal ネットワークサービス約款
infal ネットワークサービス約款
第1条 (総則)
1. 輝日株式会社(以下「当社」という)は、本約款に基づき契約(以下その契約を「利用契 約」といい、当社と利用契約を締結したものを「利用者」と言います)を締結の上、Infal ネットワーク管理サービス(以下「本管理サービス」という)を提供します。
2. 当社は、本約款に基づき契約(以下その契約を「回線利用契約」といい、当社と回線利用契約を締結したものを「回線利用者」と言います)を締結の上、Infal ネットワーク回線サービス(以下「本回線サービス」と言う)を提供します。
1. 本管理サービスは、利用者が管理する施設内にインターネット回線を敷設し維持管理するサービスです。
2. 本回線サービスは、回線利用者に対し当社が管理するインターネット回線を有償で貸与するサービスです。
3. 当社は、利用者及び回線利用者に対する本管理サービス及び本回線サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者へ委託できるものとします。
1. 当社は、本約款を改定することがあります。すでに締結された利用契約にも改定後の本約款が適用されるものとします。
2. 当社は、本約款を改定する場合は、改定する7日前までに電子メールの送信もしくは当社 Web サイトに掲載することにより利用者に通知するものとし、いずれの方法によるかは当社が選択できるものとします。
1. 当社は、利用者に対し、無償で本管理サービスに必要なサービス及び次の各号に定める機器
(以下総称して「本件機器」という)を提供及び貸与します。
(ア)専用ネットワークルータ
(イ)その他これに付属する機器類
2. 本回線サービスの利用に際し回線利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金並びに当該利用料金支払いに対して課される消費税及び地方消費税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税相当額の算定は、変更後の税率によるものとします。料金は日本円で表示され、日本円で決済されます。
3. 本回線サービスの利用料金は以下のとおり構成されるものとします。
(ア)回線使用料:本管理サービスの提供にかかる料金
(イ)オプション料:本管理サービスに対して回線利用者の希望により追加されたオプションサービスにかかる料金
4. 本回線サービスの利用料金額または料金額は、当社所定の提供仕様書に掲載することとします。
5. 本回線サービスの利用料金額または料金額は、当社及び利用者合意の上で変更することができます。
1. 回線利用者は前条に基づく料金について、当社の請求に基づき、請求時に定められた期限内に遅延なく支払うものとします。
2. 回線利用者が前項の約定期間を過ぎても支払わない場合、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払い金額に対して年率 14.5%を乗じた計算をした金額を支払うものとします。
3. 支払いにあたり手数料がかかる場合、手数料は回線利用者の負担とします。
4. 当社と利用者が別途合意した場合に限り、回線利用者は利用者に対し料金を支払うものと し、利用者は回線利用者より支払われた料金を当社からの請求に基づき、請求時に定められた期限内に遅延なく支払うものとします。
5. 前項に基づき回線利用者からの料金収受を利用者が実施する場合、第 14 条、第 15 条に定める回線利用者に対する返金義務は利用者が負うものとする。
1. 利用者及び回線利用者は、本約款に同意の上、当社指定の方法にて申し込みを行うものと し、当該申し込みに対する当社の了解を以て本サービスの提供係る契約(以下「本契約」という)の成立とします。なお、当社は、当社が必要と判断した場合には、届出事項の各種確認書類の提示を求めることができるものとします。
本契約の申し込みを行うためには、次の各号に定める条件をすべて満たしているものとします。
1. 本約款の内容すべてに同意していること
2. 利用者が申込時に届け出た内容に不備がないこと
3. 本件機器の設置について設置場所の所有者・管理者等の承諾を別途要する場合は、それが事前に得られていること。
利用者は、次の各号に定める事項に同意するものとします。第 1 号に関して、利用者は、設置場所の所有者・管理者等が別途存在する場合、これらについて事前の同意を得るものとする。
1. 本件機器の点検・保守作業などが必要な時における当社作業員の立ち入り、及び作業スペースの無償提供。
2. 本件機器の稼働に要する電気料金の費用を負担すること。第9条 (任意協力事項)
利用者は、当社の求めに応じて次の各号に定める事項に任意で協力できるものとする。
1. 当社 Infal サービスの周知案内等に協力すること。
2. 当社が、当社指定の WEB サイト及びその他告知物へ、サービス提供場所の情報(屋号・住所・電話番号等)を掲載すること。
1. 当社は、利用者が申込時に指定した設置場所へ本件機器を当社の責任において設置を行います。
2. 当社は、本件機器の設置状況について本件機器の通信状況による確認及び利用者への照会を行うことができ、利用者は直ちにこれに応じるものとします。
3. 前項の照会の結果、当社は必要に応じて修繕及び補修等の対応を行うことがあり、これに利用者は協力するものとします。
利用者及び回線利用者は次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
1. 本件機器に当社指定以外の機器類を接続すること。
2. 本件機器を介して行われている通信の一切についてそれを閲覧、記録若しくは解析を行うこと又は試みること。
3. 当社の許可なく本件機器に手を触れること。
4. 本件機器を破棄、破損、破壊、分解、修理、汚損、貸与、譲渡等を行うこと。第12条 (故障時の対応)
1. 本件機器に不具合が発生した場合、回線利用者及び利用者は速やかに当社の指定する窓口に通知し、当社の指示に従うものとします。
2. 利用者は、故障対応等の復旧作業において、必要な協力を適宜行うものとします。
3. 本件機器の不具合が利用者または回線利用者の故意又は過失であった場合、当社は、調査・交換・修理等、必要な対応を行ったすべての実費費用を利用者に請求できるものとします。
1. 当社は、回線利用者に対し本契約に基づいてインターネット回線及びオプションサービスを提供する義務を負います。
2. 当社は、インターネット回線及び設備を善良な管理者の注意を持って維持管理することに努めるものとします。
3. 当社は、回線利用者に対し、回線を利用するのに必要な最低限度のサポートサービスを無償で提供するものとします。
1. 当社が回線利用者に対して提供するサポートサービスは付加的助言であり、その内容により生じた事象について一切の責任を負うものではありません。
2. 当社は、当社の判断により回線利用者に対する無償でのサポートサービスの提供を中止することがあります。
1. インターネット回線及び設備の故障及びメンテナンス等により回線利用者に対するサービスの提供ができない場合、当社はその旨を速やかに利用者に通知するものとします。
2. 本契約締結後にサービスの提供ができないことが判明した場合、当社は回線利用者に対し利用料金の返金をもって契約を解除することができるものとします。
1. 回線利用者は、サービスが利用できないという事実を認知した場合速やかに当社に通知するものとし、当社がサービスの提供が不可能な状態であると認めた場合は、サービス利用開始後であっても利用料金の返金をもって契約を解除するものとする。
1. 当社は、第 14 条、第 15 条に基づく契約の解除が行われた場合でも、回線利用者に対しなんら代替サービスの提供及び紹介等の義務は負わないものとします。
第18条 (終了)
利用者又は当社は、相手方に対し、書面にて通知することにより、本件サービスを終了させることができるものとし、終了申し入れ日の翌月末日を本契約の終了日とします。
1. 本管理サービスについて本契約が成立した場合、利用者が本管理サービスを利用できる期間
(以下「利用期間」という)は、本契約がその前に終了しない限り、本件機器の設置日(同日を含む)より1年間とします。利用期間満了日の 60 日前までに利用者又は当社のいずれか一方より相手方に対して書面により利用期間を更新しない旨の特段の意思表示がない場合、利用期間の満了日の翌日からさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 本回線サービスについて本契約が成立した場合、回線利用者が本回線サービスを利用できる期間は契約時に定めた日時間とします。
本件機器の設置日(同日を含む)より 12 か月以内に利用者の都合により本管理サービスの本契約が終了した場合、利用者は違約金として次の(ア)、(イ)に規定する費用を当社に支払うものとします。また、理由の如何を問わず、支払われた違約金を当社は一切返還しないものとします。
(ア)設置工事費用:50,000 円
(イ)事前調査費用:30,000 円第21条 (解除)
当社は、利用者または回線利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用者または回線利用者への通知催促等何らの手続きを要することなく、本契約を解除することができるものとします。
1. 本規約の条項のいずれかに違反し、当社から相当の期間を定めて是正を要請されたにもかかわらずその期間内に違反を是正しなかった場合。
2. 差押、仮差押、若しくは仮処分の命令を受け、又は競売の申し立て、若しくは滞納処分を受けた場合。
3. 合併によらない解散決議を行った場合。
4. 支払の停止、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
5. 自己振出若しくは自己引受の手形又は自己振出の小切手が不渡りとなった場合。
6. 当社の名誉、信用を失墜させ若しくは当社に重大な損害を与えた場合、又はその虞がある場合。
7. 利用者の資産、信用、支払い能力などに変更が生じたことにより、当社に重大な損害を与えた場合、又はその虞がある場合。
1. 利用者は、事由の如何を問わず、本契約が終了又は解除された場合、責任をもって本件機器を当社に返却することとします。原則として本件機器の撤去回収作業は当社が行うこととします。また、当社は別途指定する事項に利用者が従うことを条件に、本件機器の全部又は一部の返却を免除することができるものとします。
2. 前項に定める本件機器の返却が、本契約の終了又は解除後にご案内する期日までに実施されなかった場合、利用者は違約金として次の(ア)に規定する費用を当社に支払うものとします。また、違約金の支払い後に本件機器の返却が行われた場合であっても、当社は違約金の返還をしないものとします。
(ア)専用ネットワークルーター ¥50,000(税別)/台第23条 (損害賠償)
1. 利用者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由により、本契約の履行上で相手方に損害を発生させた場合は、相手方に対し直接に生じた通常の損害に限り、その賠償の責任を負うこととします。
1. 利用者及び当社は、文書、口頭及び媒体、物品を問わず、相手方から開示を受けた機密情報を善良なる管理者の注意をもって機密として保持するものとし、そのために必要な合理的な措置を講じなければならない。また、自らの役員・従業員のうち、機密情報を知る必要のある者、弁護士その他法令上守秘義務を負うものを除き、機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2. 利用者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得たうえで、それぞれの責任において機密情報等を自己の関連会社に対して開示することができる。
1. 利用者または回線利用者は、当社に対し、利用契約の締結時において、利用者(利用者が法人の場合は、代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会 屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 利用者または回線利用者は、当社が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と当社が判断する資料を提出しなければならない。
1. 当社は、利用者または回線利用者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手
続を要することなく、利用契約を即時解除することができる。
2. 当社が、前項の規定により、利用契約を解除した場合には、当社はこれによる利用者または回線利用者の損害を賠償する責めを負わない。
3. 利用契約を解除した場合、当社から利用者または回線利用者に対する損害賠償請求を妨げない。
第27条 (協議)
本規約に定めのない事項、又は条項の解釈に疑義を生じた事項については、利用者及び当社は誠意をもって協議の上、これを円滑に解決するものとします。
当社は、利用者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法 律」(平成15年5月30日法律第57号)の遵守徹底を図り、当社の「プライバシーポリシー」(当社の Web サイト参照のこと。以下「プライバシーポリシー」という。)に従い、適切に実施しま す。
本契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。また、利用者及び当社は、本規約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(2018 年 10 月 1 日制定)