Contract
新しい食品循環ネットワークに関する基本合意事項(標準例)
◇・・・・株式会社(以下「甲」という。)と一般社団法人中央ライフ・サポートセンター(以下「乙」という。)とは、甲の製品を提供することによる新しい食品循環ネットワークを通じた社会貢献活動に関して、次の事項について合意する。
(xxxxの義務)
第 1 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの合意を履行しなければならない。
(趣 旨)
第2条 甲乙両者は、社会貢献活動の一環として甲が提供する製品を有効に活用し、 新しい食品循環ネットワークを構築することにより、食品をめぐる無駄を減らして資源の有効活用を推進する。
2 乙は、福祉施設等と連携して、甲が提供する製品を有効に活用するための新しい食品循環ネットワークを構築することにより、食品ロスの発生抑制に努めるとともに、製品の提供を通じて地域の福祉向上に努めるものとする。
(転売等の禁止)
第3条 乙は、甲の提供する製品が、甲の大切な商品及びブランドであることを十分認識し、この合意及び甲の意思に従い、適正に取り扱うものとする。
2 乙は、甲の提供する製品が、市場で流通しないことを前提に提供されていることを十分理解するとともに、甲の製品が、他への転売等が行われないように表示をするなど十分配慮するものとする。
3 乙は、甲が提供した製品のマッチングにあたっては、福祉施設等に自施設内での消費等を確約させる覚書を結ぶなど、提供された製品が、無断で他に譲渡されることがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(情報提供)
第4条 甲は、提供できる製品があるときは、電子メールまたはFAX等により製品の種別、商品名、製造所固有記号、ロット確認が可能な情報、賞味期限、数量、重量、保管状況等に関する情報を乙に提供するものとする。
2 乙は、甲から提供された情報に基づき、マッチングを行い福祉施設等の需要を把握したうえ、製品受領に関する意思を、電子メールまたはFAX等により甲に連絡するものとする。
なお、乙は、必要に応じて品質等の確認のため、甲に製品サンプルの送付等を依頼できるものとする。
(取扱製品の範囲)
第5条 乙が、新しい食品循環ネットワークを通じて福祉施設等へ提供する製品については、製品が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱わないことができるものとする。
(1)賞味期限が1か月未満か、残日数が少なく賞味期限内での消費が困難なもの
(2)食品として適した管理がされていなかったもの、または受領後適した管理が
困難なもの
(3)品質のばらつきが大きく、その区別が困難なもの
(4)法令等に違反した行為で発生したもの(表示の誤り等の軽微なものを除く)
(5)廃棄物としての手続きが行われたもの
(6)甲が品質保証することが困難なもの
(製品引渡等)
第6条 製品の引渡は、甲乙協議のうえあらかじめ指定した場所において行うものとする。
なお、甲が製品に関する説明書、パンフレット等を添付する場合も同様とする。
2 前項の規定によりがたい特段の事情がある場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 「引渡場所の指定等に関する事項」についての具体的な対応は、別紙のとおり取り扱うものとする。
(結果報告等)
第7条 乙は、製品の福祉施設等への引渡終了後、甲に対して速やかに受領した施設等の名称、引渡した製品の種別、商品名、数量等を電子メールまたはファックス等で報告するものとする。
なお、福祉施設等への送付伝票の依頼主控等をもってこの報告に代えることができるものとする。
2 甲は、製品を受領した施設等の寄附受納書を必要とするときは、第4条の情報提供にあたりその旨乙に連絡するものとする。
(記録の保持等)
第8条 乙は、提供された製品の引渡過程等を明確にするため、製品の引渡に関する記録等を5年以上保持するものとする。
2 乙は、自社製品を通じて社会貢献活動を行う企業の取組を、ホームページ、事
業報告等で公表するものとする。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本合意に基づく業務にともない知り得た情報について、相手方の了解なく第三者に開示及び漏洩してはならないものとする。また、第三者に開示する場合は、事前に相手方から書面により承諾を受けるものとする。
2 前項の規定は、本合意終了後もその効力を有するものとする。
(注意義務)
第10条 乙は、本合意に基づく業務の遂行にあたっては、常に善良なる管理者の
注意をもって業務を行うものとする。
2 乙は、提供された製品の取り扱いにあたっては、製品に関係する法令や甲からの指示等を遵守するものとする。また、製品を提供する福祉施設等に対して も、同様に法令や甲からの指示等の遵守について周知するものとする。
(手数料等)
第11条 新しい食品循環ネットワークのマッチングに伴う手数料については、製品1キログラム当たり10円又は製品1立方メートル当たり2,000円の基準で算定した額を比較し、いずれか大きい額を手数料(消費税別)とする。
2 製品の重量等については、甲から引渡のあった時点での容器や包装、箱等を含めた総重量等とし、原則として甲からの申し出による重量等とする。
なお、重量等に過不足が認められた場合は、乙は、引渡のあった日から3営業日以内に甲に申し出るものとし、甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。
3 製品引渡について、別紙「引渡場所の指定等に関する事項」第2の2に該当する場合には、本条第1項の合意は、適用しないことができるものとする。
(不可抗力)
第12条 天災事変その他甲乙両者の責めによらない事由により、合意事項の一部又は全部に履行不能が生ずることになったときは、この合意は、その部分について当然効力を失う。
(合意の解除)
第13条 甲または乙は、相手方がこの合意の定めに違反したときは、何等の通知催告を要することなくただちに本合意を解除することができる。
(有効期間)
第14条 本合意の有効期間は1年間とする。ただし、期間が満了する1か月前までに、甲乙いずれからも特段の申出がないときは、さらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第15条 この合意に関し疑義のあるとき、又はこの合意に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記合意を証するため、合意事項2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
平成◇◇年◇◇月◇◇日
甲 ◇◇県◇◇市◇◇町◇◇-◇
◇・・・・株式会社代表取締役 ◇◇ ◇◇
乙 群馬県xx市上泉町1852番地5
一般社団法人中央ライフ・サポートセンター
代表理事 xx xx
別紙
引渡場所の指定等に関する事項
(製品に毀損等があった場合の措置)
第1 指定された場所での製品の引渡時、甲の提供した製品が、基本合意事項第5条の各号のいずれかに該当することが判明したときは、乙は製品の引渡を受けないものとし、遅滞なく甲にこの旨連絡するものとする。
なお、製品の処分については、甲の責任において行うものとする。
(引渡場所の指定等)
第2 製品引渡については、甲の管理下の施設又は甲が管理を委託した施設で行うものとし、あらかじめ場所を指定するものとする。
また、引渡場所等の変更については、甲乙協議して対応するものとする。
2 製品引渡については、必要に応じて乙の管理下の施設又は乙が管理を委託した施設で行う等適宜な方法で行うこともできるものとし、甲乙協議してあらかじめ指定するものとする。また、引渡場所等の変更についても同様とする。
3 製品引渡にあたっては、原則として乙の依頼を受けた者に引き渡すものとし、xは依頼先及び製品の寄付先がわかる帳票等(データを含む。)を甲に送付するものとする。
(引渡困難な場合の措置)
第3 指定された場所での製品引渡の終了後、甲の提供した製品が、基本合意事項第5条の各号のいずれかに該当することが判明したときは、製品の処分及びその費用負担等について甲乙協議して対応するものとする。
2 処分等に要する費用は、原則として甲の負担とするが、第5条の各号のいずれかに該当することとなった事由が、指定された場所での製品引渡の終了後、乙の業務管理下において発生したものであるときは乙の負担とする。
(製品の他への譲渡)
第4 天災事変その他緊急の事態が発生したときは、甲乙協議のうえ、新しい食品循環ネットワークを通じて福祉施設等へ提供する製品を他に譲渡することができるものとする。