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合意の解除 のサンプル条項

合意の解除. 甲または乙は、相手方がこの合意書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに本合意書を解除することができる。
合意の解除. 甲及び乙は、発注者の承認がなければ、合意を解除することができない。
合意の解除. 甲または乙は、相手方がこの覚書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに覚書を解除することができる。
合意の解除. 以下に定める事由がある場合には、JICA は合意書を解除することができます。また、解除の理由によっては、旅費又は国内手当の全部又は一部をお支払いしないことがあります。 (ア) 政府間の合意で、海外協力隊事業そのものもしくは特定の案件が中止された場合 (イ) 非常事態のため活動継続が困難となった場合 (ウ) JICA が健康上の理由で活動が困難と判断した場合 (エ) JICA 海外協力隊が派遣前訓練を修了することができない場合 (オ) JICA 海外協力隊が、合意書の内容に違反した場合 (カ) JICA 海外協力隊が故意又は過失により、JICA に損害を与えた場合 (キ) JICA 海外協力隊が私的に呼寄せ、または継続的に同居する第三者が、JICA の業務又は隊員の海外協力活動に支障をきたす恐れとなる行為をしたと JICA が判断した場合(ここで言う第三者はJICA 海外協力隊のご家族を含みます)。 (ク) 受入国政府から、JICA 海外協力隊に原因がある問題により、活動の継続が拒否された場合 (ケ) JICA 海外協力隊の自己都合による場合 (コ) JICA 海外協力隊に合意書別紙「合意書解除」に掲げる項目に該当する行為があった場合 (サ) 前の各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 なお、上記(オ)、(カ)及び(コ)に該当する場合には、JICA はJICA 海外協力隊に対し、JICA 事業への参加停止等の措置を講じることができます。
合意の解除. 丙は、次の各号に該当する場合は、合意を解消することができる。
合意の解除. 乙は次の各号のいずれかに該当する場合は、この合意を解除することができる。 (1) 甲が要綱第 8 条に規定する届出をしたとき。 (2) 甲がこの合意書に規定する活動を実施することができないと乙が認めたとき。 (3) 甲の活動が不適当と乙が認めたとき。 この合意書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、両者が協議して定める。 以上、合意の証として本書 2 通を作成し、甲、乙各々記名押印し、各自 1 通を保管する。年 月 日 ち美化サポートプログラム実施報告書を市長に提出する。 (甲) (4) 遵守事項 住所(所在) ・支給又は貸与された用具等は適正に使用し、保管すること。 名称(団体の場合) ・活動に際しては、安全を第一とし、安全対策等については、参加者が行うこと。万一事故等が発 代表者名(団体の場合) 印 生した場合は、全責任を持って解決に当たるとともに遅滞なく乙に連絡すること。 氏名(個人の場合) 印 ・活動に際しては、第三者とのトラブルを起こさないように心がけること。 親権者等名(未成年者の場合) 印 2. 乙の役割 乙は、別に定める基準に従い、予算の範囲内において次に掲げる支援を行うものとする。 (1) 活動初年度は、次に掲げる物資等の支給を行う。
合意の解除. 甲又は乙は、申し出によりこの合意を解除することができる。

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  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

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  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

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