協 議 のサンプル条項

協 議. この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
協 議. 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議の上、解決を図る。
協 議. この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議の上決定するものとする。 甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自 1通を保有するものとする。 令和 4 年 4 月 1 日 委託者(甲) 埼玉県市町村職員共済組合ほか976保険者契約代表者 埼玉県市町村職員共済組合 (保険者番号 32110413) 埼玉県さいたま市浦和区岸町 0-0-00理 事 長 原 口 和 久 受託者(乙) 一般社団法人埼玉県歯科医師会 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 0-2-65会 長 大 島 修 一 別紙 区分 内容 特定保健指導 動機付け支援 1 初回面接 ① 個別面接1回(20分以上)または ② グループ面接(概ね8名以下)1回(概ね80分以上) 2 実績評価 3ヶ月以上経過後の実績評価を面接または通信(電子メール、電話、 FAX、手紙等)で実施 積極的支援 初回時面接の形態 ① 個別面接1回(20分以上)または ② グループ面接(概ね8名以下) 1回(概ね80分以上) 3 ヶ月以上の継続的な支援 実施ポイント数 180ポイント 主な実施形態 ※ 支援A、支援Bの内容については、厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム(改定版)」を参照すること ※ 支援Aのみで180ポイント以上、又は支援A(最低160ポイント以上)と支援Bの合 計で180ポイント以上の支援を実施すること 終了時評価の形態 3ヶ月以上経過後の実施評価を面接または通信(電子メール、電話、FAX、手紙等)で実施 別紙 個別健診 集団健診 ※1 動機付け支援 (動機付け支援相当) 8,250円 ・面接による支援終了後に左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた保険者負担額の 8/10 を支払残る 2/10 は実績評価終了後に支払 積極的支援 25,160円 ・初回時の面接による支援終了後に左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた保険者負担額の 4/10 を支払 ・残る 6/10(内訳としては 3 ヶ月以上の継続的な支援が 5/10 、実績評価が 1/10)は実績評価終了後に支払 ・3 ヶ月以上の継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた保険者負担額の 5/10 に実施済みポイント数の割合を乗じた金額を支払 特定保健指導 ※1 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入により 1 円単位とする。 別紙
協 議. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合には,適用ある法令等に従い,誠意をもって協議し,解決するものといたします。
協 議. 本契約及び個別契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、ジーニー及び利用者が誠意をもって協議解決を図るものとする。
協 議. この契約について疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、病院局会計規程(平成14年兵庫県病院局管理規定第17号)によるほか、甲、乙協議の上定めるものとする。
協 議. 1 当社及び登録ユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
協 議. この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
協 議. 本規約に規定のない事項及び疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議し解決します。
協 議. 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議し、決定する。