Contract
労働者派遣基本契約書(案)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下
「乙」という。)は、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するにあたり、次の通り基本契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣先指針」という。)及び派遣元が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣元指針」という。)を遵守する。
2 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中のすべての労働者派遣に係る次条の個別契約に適用する。
(個別契約)
第2条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。
(個別契約の契約変更)
第3条 甲は、必要があると認められるときは、乙と協議の上、仕様書の内容を変更することができる。
2 個別契約に定める契約期間中に、著しい経済事情の変動その他の理由により、契約内容が不適当と認められるにいたったときは、甲乙協議の上、派遣料金その他個別契約の内容を変更することができる。
3 甲及び乙は、人事異動又は組織改編等による責任者等又は就業部署等に変更があった場合には、相手方に通知する。
(適正な労働者の派遣義務)
第4条 乙は、前条の個別契約に定められた業務(以下「派遣業務」という)の遂行に必要とされる技術・能力・経験・資格等を有し、派遣就業の目的を達成できる派遣労働者を選定のうえ、甲に派遣するものとする。
2 乙は、あらかじめ甲に対し、当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同法施行規則等に定める事項を通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。但し、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(金銭の取扱い)
第6条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせる業務に就労をさせる必要がある場合には、甲の管理監督責任のもと行わせるものとする。
(派遣先責任者)
第7条 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(役員を含む。)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第8条 乙は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第9条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者(役員を含む。)の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 甲は、指揮命令者について代行者を選任した場合、あらかじめこれを派遣労働者に明らかにするよう努めることとする。
(苦情処理)
第10条 甲及び乙は、個別契約において、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者(以下「苦情申出受付担当者」という。)、苦情の処理方法及び甲乙間の連絡体制等を定めるものとする。
2 派遣元・派遣先における苦情申出受付担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元・派遣先の各責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 派遣元・派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(適正な就業の確保)
第11条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、医務室、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
(代替要員の確保)
第12条 乙は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により、欠務が生じる場合は、甲に遅滞なく連絡しなければならない。また、乙は、甲から代替の要請があれば、甲乙協議の上、速やかにこれに対処しなければならない。
(安全衛生等)
第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、乙が派遣労働者に対して労働安全衛生法上の安全衛生教育を行う場合、必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
4 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞無く乙の派遣元責任者へ連絡し、労働者死傷病報告の写しを乙に送付する。
(派遣労働者の交替等)
第14条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法等について指揮命令者の指示に従わない場合、職場規律等に従わず、職場の秩序を乱した場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 乙は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。この際、xが必要と認めるときは、乙は後任の派遣労働者に対して必要な業務引継を行い、以後の業務に支障がないよう措置を講ずること。この場合の経費負担は、甲乙協議とする。
(派遣料金)
第15条 甲は、個別契約に基づく派遣業務の対価として派遣料金(消費税は別途)を支払う。
2 労働1時間当たりの派遣料金は、個別契約毎に定めるものとする。
3 1日8時間を超えて業務を行わせる場合、又は、個別契約に定められた就業日(土曜日、祝祭日、日曜日、年末年始(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで。)を就業日と定めている場合を除く。)以外の日(以下「休日」という。)に業務を行わせる場合には、労働1時間につき、前項に規定する1時間当たりの派遣料金については、法令等に基づく割合を乗じて得た額を超過料金として支払うものする。
4 所定就業時間を超える就労の指示は5分単位とし、派遣料金の計算単位も同様とする。
5 派遣料金算出の際、円未満の端数が生じたときは、これを切捨てし、派遣料金に消費税率を乗じた際に円未満の端数が生じた時にも、これを切り捨てるものとする。
(派遣労働者の出張)
第15条の2 第9条に定める派遣先の指揮命令権者は、第2条で定める個別契約に基づき、業務上の必要があるときは、派遣労働者を出張させることができる。
2 派遣労働者を出張させる場合の事務手続き及び旅費の計算方法は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター旅費規程等を準用する。この場合において、派遣労働者は、職員相当とする。
3 前項に定める他、派遣労働者を出張させる場合に必要な事項については、甲乙協議して定める。
(派遣料金の請求及び支払い)
第16条 派遣料金は、月払いとし、当月における業務の検査終了後、甲が検査を行い、当月分を、翌々月末までに乙の指定する銀行口座に振込送金して支払う。
2 甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、乙は債務不履行の責を負わず甲に派遣料金を請求することができる。
3 派遣労働者の派遣業務への遅刻・欠勤等による不就労については、乙は、その時間分の派遣料金を甲に請求できない。
(支払遅延による遅延利息)
第17条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、この約定期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、当該金額に対し政府契
約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率をもって計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
2 前項の定めにより計算した金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(年次有給休暇)
第18条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(秘密及び個人情報の守秘義務)
第19x xは、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の業務に関する秘密について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
2 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の役員、従業員等及び取引先その他関係者の個人情報について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
3 甲は派遣労働者に対し、前各号に定める甲等の営業秘密事項や個人情報の機密管理の教育を行い、また、乙は、乙あてに派遣労働者から前2項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。
(公益通報者の保護)
第20条 甲及び乙は、派遣労働者が公益通報者保護法に基づき公益通報対象事実等を通報したことを理由として、甲において個別契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、乙においては派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(知的財産権の帰属)
第21x xの派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、職務意匠、職務著作(プログラムを含む)、その他の知的財産権は、すべて甲に帰属し、甲の所有とする。
2 乙の派遣労働者が行った発明が特許法第35条(準用されている実用新案法第11条、意匠法第15条を含む)の職務発明に該当する場合には、甲が特許(実用新案登録・意匠登録を含む)を受ける権利を当然承継し、この権利の帰属に伴う派遣労働者への補償金の取扱い等は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター職務発明等取扱規程を準用する。この場合において、派遣労働者は、職員相当とする。ただし、乙と派遣労働者間の取扱いについては、乙において定めるものとする。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第22条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 甲は、個別契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(損害賠償)
第23条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲にその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が、xによる指揮命令上の故意又は過失のみにより生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意若しくは過失又は乙の派遣労働者の選任・教育・指導等不行き届き及び指揮命令者等の指揮命令等の故意又は過失の双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するものとする。
(契約解除)
第24条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約又は個別契約を解除することができる。
一 財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立てがあったとき。二 民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続き等の申立てがあったとき。 三 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。四 財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。
五 支払いの停止があったとき。
六 手形交換所の取引停止処分があったとき。
七 法人を解散したとき。但し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
八 労働者派遣法等関係諸法令に違反して、一般労働者派遣事業の許可を取消され若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
九 その他前各号に準ずる行為があったとき。
3 前2項に定めるもののほか、甲又は乙が本契約又は個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する
4 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第24条の2 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらの準じる者)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下この号において)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、暴力団関係企業、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)もしくはそれに準じる者であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員もしくはそれに準じる者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲は、前項の規定により本契約及び個別契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
3 甲は、前1項の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査をする必要があると認められる場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
4 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
5 甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう。以下同じ。)であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、本契約を解除することを原則とする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(反社会的勢力の排除)
第25条 乙は、当契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
2 契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間
接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。
3 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 第1項又は第2項の規定に基づき項が契約を解除した場合、乙は、甲に対し、契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として支払うものとする。
(個別契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例)
第26条 甲は、専ら甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない個別契約の解除を行った場合には、当該個別契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。
3 甲は、甲の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとし、これができないときは、個別契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に乙と協議し、甲は派遣先指針に則り、中途解約に伴う派遣労働者の休業等により乙に生じた甲の責に帰すべき損害の賠償を行うこととする。
4 甲の責めに帰すべき事由により、甲が個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合、甲は乙と協議した上で適切な善後処理方策を講ずる。
5 甲乙双方の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行う場合は、甲乙のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合について十分に考慮する。
6 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、個別契約の解除を行った理由を乙に明らかにすることとする。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、契約締結日から2022年3月31日までとする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
(裁判管轄)
第29条 本契約に関して、甲乙間で法律上の紛争が生じたときは、その紛争を解決するための裁判所を、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保有する。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx (印)
(乙)
(印)
(許可・届出受理番号)
特記事項
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第1条 乙が、次号に揚げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として、次条の違約金とは別に、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、(昭和22年法律第54号。次号において
「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金)
第2条 甲は、第24条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、契約予定額(契約単価に仕様書に定める派遣労働者予定労働総時間数を乗じた額とする。一部解除の場合は、解除部分に相当する時間数分)の10分の1に相当する金額を乙から違約金として収得するものとする。ただし、その額が100円未満であるとき又は乙の責に帰しがたい事由があるときは、これを収得しない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 一般競争入札において、乙が落札した派遣業務について、個別契約を締結する前に、契約を辞退した場合は、乙は、甲の請求に基づき、契約予定額(落札単価に仕様書に定める派遣労働者予定労働総時間数を乗じた額とする。)の100分の5に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。