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適正な就業の確保 のサンプル条項

適正な就業の確保. 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
適正な就業の確保. 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下同じ。)等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続き等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に 業務に従事するよう派遣労働者を教育・指導する。
適正な就業の確保. 乙は、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、派遣就業に支障を生じないよう、適切な措置を講じなければならない。
適正な就業の確保. 発注者及び受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、派遣労働者の安全及び衛生の確保に努めなければならない。
適正な就業の確保. 受注者は、発注者が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定その他所定の法令上の手続き等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、発注者の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育・指導する。
適正な就業の確保. 派遣先は、派遣労働者に対し、労働に関する諸法令並びに本契約に定める就業条件を守り、当該派遣就業円滑に行われるよう努めるとともに、セクシャルハラスメントの防止等に配慮しなければならない。
適正な就業の確保. 派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、本業務に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
適正な就業の確保. 派遣元は、派遣労働者に対し、当該指揮命令者を通知するとともに、指揮命令等に従って職場の秩序及び規律を守り、適正に仕様書等に定める業務(以下「対象業務」とい。)に従事するよう、指導教育その他必要な措置を講ずるものとする。
適正な就業の確保. 受注者は、派遣労働者に対して、発注者の指揮命令者を通知するとともに、指揮命令等に従って職場秩序・規律を守り、適正に対象業務に従事するよう派遣労働者との雇用契約で明示するとともに、指導教育をする。

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  • 情報セキュリティの確保 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 業務の範囲 本業務は、「第4条 業務の目的」を達成するために「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第7条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、「第8条 報告書等」に示す報告書等を作成するものである。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。