派遣料金. 甲は、本基本契約に基づく労働者派遣の対価として、別添 1 の派遣単価表に基づき、乙に派遣料金を支払うものとする。
派遣料金. 甲は、個別契約に基づく派遣業務の対価として派遣料金(消費税は別途)を支払う。
派遣料金. 甲は乙に対し、紹介予定派遣契約に基づく派遣の役務の提供の対価として、派遣料金を支払う。
派遣料金. 甲は、本契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、乙に 対し派遣料金を支払うものとする。派遣労働者一人1時間当たりの単価(以下「時間単価」という。)は〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
派遣料金. 派遣先は、派遣契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、派遣元に対し派遣料金を支払うものとする。
派遣料金. 1 A商事は、本契約に定める労働者派遣について、別紙1に定める派遣料金(および別紙1に記載の諸税)をB人材派遣に対して支払う。
派遣料金. 派遣先は、本契約に基づく労働者派遣の対価として派遣元に派遣料金を支払う。派遣料金は第6条において定める。
派遣料金. 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金単価は、次のとおり (以下「基本単価」という。)とする。 窓口業務(通訳業務を含む)(平日) ○○○○円 窓口業務(通訳業務を含む)(区役所休日開庁日) ○○○○円 窓口業務(平日) ○○○○円 窓口業務(区役所休日開庁日) ○○○○円 案内業務(平日) ○○○○円 案内業務(区役所休日開庁日) ○○○○円
派遣料金. 派遣の役務の提供の対価として、派遣先は派遣元に対し派遣料金を支払う。 ただし、派遣料金は派遣役務の内容により、別途派遣先派遣元間で締結する派遣契約により定める。
派遣料金. 発注者は受注者に対し、別に定める派遣料金を次の支払条件で支払うものとする。ただし、派遣契約に支払条件に関しての特別の定めがある場合にはその定めに従う。