映像 CX チャット機能トライアル提供規約
制定日:2021 年 8 月 6 日
エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社(以下「当社」という)は、当社が「映像 CX チャット機能」と総称し、モビルス株式会社(以下「提供者」という)が提供するサービス(以下「本サービス」という)のトライアル提供について、以下の通り規約(以下「本規約」という)を定める。
(総則)
第1条 本規約は、本サービスに係る契約者(以下「契約者」という)と当社との間の本サービスのトライアル提供に関わる一切の関係に適用されるものとする。
2 契約者及び当社は、本規約に基づき生じるお互いの義務をxxに従い誠実に履行するものとする。
第2条 本規約に基づき当社が契約者にトライアル提供する本サービスは、提供者が定める次の規約(以下「契約約款」という)及び第4条に定める個別契約に定める内容によるものとする。なお、契約約款に変更があった場合は、変更後の契約約款の規定によるものとする。
「モビシリーズ利用規約」
2 契約約款は、提供者所定のホームページにおいてこれを掲載するものとする。
3 本サービスの内容について本規約と契約約款の内容に齟齬が生じた場合は、本規約の定めが優先するものとする。
第3条 本サービスの利用にあたり、契約者は、本規約、契約約款及び本サービスに関連する事項に同意のうえ、当社の定める方法によって本サービスの利用申込を行う。この場合、当社は、印鑑証明書、その他の公的機関が発行する証明書等の提示又はその写しの提出等を求めることがある。
第4条 当社は、前条に基づく利用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾し、契約者との契約(以下「個別契約」という)が成立するものとする。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがある。
(1)本サービスの利用申込をした者が、虚偽の内容を記載した申込書を提出した場合
(2)本サービスの利用申込をした者が、本規約に違反したことがある者からの申込である場合 (3)その他当社が利用申込に対する承諾が相当でないと判断した場合
第5条 本サービスの利用期間は、個別契約に定めるものとする。
(契約金額)
第6条 本サービスの契約金額は、無料とする。
2 個別契約成立後、本サービス開始日までの間に、個別契約が契約者により解除された場合又は契約者の責に帰すべき事由により当社により解除された場合、当社は契約者に対し、解除時点までに要した合理的費用を請求することができるものとする。
第 7 条 契約者は、個別契約の解約希望日の 45 日前までに当社に対し通知を行うことにより、個別契約を解約することができるものとする。
(個別契約の解除及び期限の利益の喪失)
第8条 契約者又は当社が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方はなんらの通
知、催告を要せず即時に個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)銀行取引停止となったとき。
(2)本規約及び個別契約に基づき取得した契約上の地位、業務等を相手方の書面による承諾なく第三者に譲渡、移転し、あるいは自己または第三者の債務の担保に供したとき。
(3)相手方の社会信用を著しく毀損、損害を与えた場合、またはその虞があるとき。
(4)相手方の行為等が公序良俗または法令等に違反したとき。
(5)民事再生手続、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産申し立てをしたとき。
(6)手形交換所の取引停止処分、資産差押または滞納処分を受けたとき。
(7)営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(8)その他資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(9) 本規約及び個別契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なお、その期間内に履行しないとき。
(10) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(11) 契約約款に定める解除事由に該当したとき。
2 契約者が第1項各号のいずれかに該当したことにより個別契約が解除された場合、当社は解除に要した費用を契約者に請求できるものとする。
(免責)
第9条 本サービスに関する契約者及び提供者の免責の内容は、契約約款に定めるとおりとする。
2 本条に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていないものとする。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責される。
第10条 契約者が本サービスの利用に関する損害を受けた場合は、契約約款の規定に基づき、提供者に対して損害賠償を請求するものとし、当社は責任を負わないものとする。
2 契約者及び当社は、相手方の責めに帰すべき事由によって、前項の損害以外に本規約及び個別契約に定める事項に関して損害を受けた場合は、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。
第 11 条 契約者及び当社は、個別契約の内容に変更のある場合、契約者当社協議のうえ書面により合意し、変更できるものとする。
第 12 条 当社は、本サービスを実施するにあたって、その全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、当社は本サービスを実施するにあたって、必要となる業務を提供者に行わせるものとする。
第 13 条 契約者及び当社は、本規約及び個別契約に基づきお互いが秘密である旨を明示して提供したいかなる秘密情報についても、本規約及び個別契約の目的以外に使用または第三者に開示または漏洩してはならないものとする。秘密情報とは、情報提供者(秘密情報を開示したものをいう。以下、同様とする。)自らが秘密として扱う情報をいい、これには技術、価格決定、財務、マーケティング、研究開発、業績、プロトコル、プログラム、ノウハウ、コンフィギュレーション、契約者及び当社の情報及び個人情報等が含まれるものとする。
2 情報受領者(秘密情報の開示を受けたものをいう。以下、同様とする。)は、秘密情報の秘密性を保護するために、自らの企業秘密を保護するのに用いるのと同等の注意(但し、通常払うべき注意以上のものでなければならない。)を払うことに同意する。
3 個別契約が解除等により終了したときまたは情報提供者の要請があったときには、情報受領者は、秘密情報の使用を中止し、情報提供者の選択により個別契約の過程で入手した一切の秘密情報を破棄するか、情報提供者に引き渡すものとする。
4 情報受領者は、個人情報については、個人情報保護に関する法律及び所轄省庁等が定めるガイドラ
イン並びに自己の定める個人情報の取扱い方針に従い自己の責任により適切に取り扱うものとする。
5 情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ない限り、本規約及び個別契約に定める業務の履行に必要な範囲を超えて、秘密情報の利用・加工・複写・複製してはならない。
6 本条の秘密保持義務は、個別契約が終了した後3年間継続するものとする。
第 14 条 本サービスに関わる知的財産権の取扱いについては、契約約款に定めるとおりとする。
第 15 条 当社又は当社の指定したものは、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し、本規約及び個別契約に関する契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供、及び当社が行う調査に必要な範囲で契約者の設備等への立入調査等の協力を求めることができるものとする。
(1) 契約者による本規約及び個別契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
(2) 故障予防又は回復のため必要な場合
(3) 技術上必要な場合
(4) その他、当社が必要と判断する理由がある場合
2 契約者は、本サービスが不正に利用され、又は利用されようとしているときには、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に係る当社の調査に協力するものとする。
第 16 条 契約者及び当社は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本規約及び個別契約上の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
第 17 条 契約者及び当社は、個別契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ等、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとする。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 契約者及び当社は、相手方が本条の定めに違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに個別契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第 18 条 個別契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 19 条 当社は本規約を変更することがある。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)xxxxxxxxx
切な方法により周知することとする。
2 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り提供条件は変更後の規約によるものとする。
第 20 条 当社は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/)において、本規約を公表する。
第 21 条 本規約に関する準拠法は、日本国法とする。
第 22 条 個別契約が終了した場合においても、第6条第2項、第8条第2項、第9条、第 10 条、第 13
条、第 14 条、第 16 条乃至第 22 条の各条は引き続き効力を有するものとする。但し、個別終了後の
機密保持義務の存続期間については、第 13 条第6項に規定するとおり3年間とする。