(4)商品・サービス4:LED 防災ライト
第1章 総則
第1条(目的)
1.事業継続パック利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社No.1(以下
「当社」といいます。)が提供する事業継続パック(以下「本商品・サービス」といいます。)の利用について定めるものです。
2.本商品・サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)は、本約款を遵守するものとします。
第2条(本商品・サービスの内容、提供)
本商品・サービスは、当社が以下の各号に記載の商品・サービスの提供を内容とするものです。当社は、毎月定額の本商品・サービス利用料を利用者へ請求し、利用者は第 15 条の支払い条件に基づいて毎月当社へ利用料を支払いするものとします。
(1)商品・サービス1:災害用無線機ハザードトーク
(2)商品・サービス2:クラウドバックアップサービス
(3)商品・サービス3:ポータブル蓄電池
(4)商品・サービス4:LED 防災ライト
(5)商品・サービス5:発災後対応窓口通知サービス
第3条(本約款の適用)
1.本約款は利用者と当社との間の本商品・サービスに関する一切の関係に適用します。
2.当社が本商品の円滑な運用を図るため必要に応じて利用者に通知する本商品・サービスの利用に関する個別約款その他条件は、本約款の一部を構成するものとします。
3.本約款と個別約款その他条件の内容が異なる場合、個別約款その他条件が優先するものとします。
第4条(本約款の変更)
1.当社は、利用者の事前の了承を得ることなく、いつでも本約款を変更することができるものとします。
2.当社は前項の変更を行う場合は、当社公式サイトに掲載する方法により、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び当該変更の効力発生時期を事前に表示し、当該変更の効力発生時期より変更の効果が発生するものとします。
3.利用者は、本約款が変更された後に本商品・サービスを利用することにより、当該変更に同意したものとみなされます。当該 変更に同意いただけない場合、利用者は、本商
品・サービスを利用できません。
4.利用者は、当社から告知を受けずとも、定期的に当社公式サイトを訪問し、本約款の変更並びに当社公式サイト上の掲載内容を確認するものとします。
5.当社は、本約款の変更により利用者に損害が生じた場合でも、当該損害について一切の責任を負わないものとします。
第5条(用語の定義)
本約款においては、以下の用語は以下のことを意味します。
(1)「契約日」とは利用者から申込書が当社へ提出され、当社がそれを承諾した日をいいます。
(2)「利用開始日」とは、当社又は当社の委託先から商品・サービスが出荷された翌日をいいます。
(3)「課金開始日」とは本商品・サービスが利用者の手元に納品された日の翌月 1 日をいいます。
(4)「契約満了日」とは課金開始日から3年を経過する日をいいます。
(5)「契約更新日」とは、契約更新をした場合、前契約満了日の翌日をいいます。
(6)「データセンター」とは、当社(委託先を含みます。)が商品・サービス2、5の提供を行い、バックアップデータの収容、登録情報の保管をする施設をいいます。
(7)「本システム」とは、商品・サービス2、5を提供するために当社が用意するアプリケーションのことをいいます。
(8)「テクニカルサポート」とは、当社が利用者からの本サービスに関する質問に対して、電話、E メールもしくはオンライン面談により回答することをいいます。
第2章 契約の成立
第6条(利用の申込)
1.本商品・サービスの利用を希望するときは、本約款の内容を承諾した上で、当社指定の申込書に必要事項を記載し、当社所定の方法により当社に申し込むものとします。
2.前項に際して、申込者確認のための資料を当社に提出して頂くことがあります。
第7条(契約の成立)
1.当社と利用者間の契約は、第6条(利用の申込)に従ってなされた申込を当社が承諾することにより、成立することとします。
2.当社は、次の場合に該当すると当社が判断したときは、本商品・サービスの利用申込を承諾しないことがあります。また、契約成立後においても、次の各号に該当すると判断した場合、当社は、契約の承諾を取り消すことがあります。
(1)当社所定の利用申込書に虚偽の事項を記載し、又は記入漏れがある場合、並びにその恐れがある場合
(2)本商品・サービスの申込者が当社の提供する商品・サービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3)本商品・サービスの申込者が第 29 条(提供停止)各号のいずれかに該当するとき、又は該当する恐れのある場合
(4)本商品・サービスの申込者が過去において第 29 条(提供停止)各号のいずれかに該当した場合
(5)申込者が第 33 条(反社会的勢力の排除)各号のいずれかに該当、または該当する恐れがあると当社が判断した場合
(6)その他、当社の業務遂行上支障があると認められる場合
3.当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。ただし、申込者に対して、承諾しない理由を開示する義務を負うものではないものとします。
第8条(契約期間)
1.本契約は、前条の契約日より有効とし、第5条に定める本商品・サービスの課金開始日から3年間有効とします。
2.利用者から契約期間満了の2ヶ月前までに契約内容の変更又は終了の旨を書面により通知しない場合、又は終了日の2ヶ月前までに当社より終了の通知をしない場合、満了日の翌日から同様の内容にて本契約は3年間更新されます。
第9条(更新後の商品・サービス1、3、4の交換について)
1.当社は、前条に基づき契約を更新した利用者に対し、商品・サービス1、3、4を新品に交換するものとし、前条第1項の期間満了を迎える以前に利用者へ届けることとします。なお、当該商品への保証については第 22 条の定めによるものとします。
2.前条に基づき契約を更新した利用者が当該更新契約の期間中に中途解約をする場合、第
31 条第1項の定めによるものとします。
3.利用者は、交換前の商品・サービス1、3、4について第 31 条第2項に基づき処置を行うものとします。
第 10 条(利用者の名称等の変更)
1.利用者は、申込書に記載された利用者の名称等、利用者に関する事項に変更があった場合は、変更内容を速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届け出があったときは、当社に対しその届出のあった事実を証明する書類等を当社に提出していただくことがあります。
3.利用者が第 1 項に定める変更届を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切の資任を
負わないものとします。
第 11 条(利用者への通知方法)
本商品・サービスの利用等に基づく当社から利用者への諸通知は、あらかじめ当社に届け出されている住所の電子メールアドレス宛てに電子メールを送信、又は当社公式サイトに掲載する方法、その他当社が適切と判断する方法により通知されるものとし、この通知が発信された時点をもって、有効に通知されたものとみなします。
第3章 商品・サービスの内容等
第 12 条(商品・サービス1の内容)
商品・サービス1(災害用無線機ハザードトーク)の内容は、以下の通りとします。
(1)ドコモの専用パケット通信回線を利用することにより、災害時音声通信が混線した場合等において、パケット通信で各拠点と通信するためのサービス及びその機器の提供
(2)デュアルシムタイプのハザードトークの提供により、通常時は従来型スマートフォンと同程度の音声通信またはパケット通信をご利用いただけるサービス
(3)その他、別途提供する取扱説明書に記載の内容
第 12 条の2(商品・サービス2の内容)
商品・サービス2(クラウドバックアップサービス)の内容は、以下の通りとします。
(1)別に契約した当社及び当社以外の事業者の提供する回線サービス(以下「回線サービス」といいます。)を介して、データセンターの本システムに利用者サーバ上の利用者に指定された領域のデータをバックアップデータとして保存するサービス
(2)その他、別途提供する取扱説明書に記載の内容
第 12 条の3(商品・サービス3の内容)
商品・サービス3(ポータブル蓄電池)の内容は、以下の通りとします。
(1)基本機能を備えた USB 出力ポートと AC 出力コンセントを備えたリチウムイオン蓄電池を提供すること
(2)前号の蓄電池について、一度に複数の機器を充電できるものを提供すること
(3)その他、別途提供する取扱説明書に記載の内容
第 12 条の4(商品・サービス4の内容)
商品・サービス4(LED 防災ライト)の内容は、以下の通りとします。
(1)明るさを段階的に変更することができる USB 充電式 LED ライトを提供すること
(2)前号の LED 防災ライトについて、壁などに設置して周囲を照らすなど、用途に応じ
た使用が可能なものを提供すること
(3)その他、別途提供する取扱説明書に記載の内容
第 12 条の5(商品・サービス5の内容)
1.商品・サービス5(発災後対応窓口通知サービス)の内容は、以下の通りとします。
(1)当社が利用者の指定する電子メールアドレスに対して一定の条件のもと、利用者の安否情報等の提供を行うこと
(2)その他、別途提供する取扱説明書に記載の内容
2.利用者は当社へ、事前に指定の電子メールアドレスを提供します。当社は提供された情報の取扱いに対して当社の個人情報保護方針に基づいて適切に管理するものとします。
第 12 条の6(本サービスの内容及び仕様の変更等)
利用者は、当社又はサービス提供元が、当社又はサービス提供元の判断により、機能の追加、拡張、削除等、各サービスの内容または仕様を変更する可能性があることについて認識し、これに同意するものとします
第 13 条(商品・サービス1の業務範囲)
本商品・サービス1の提供に関する当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。
(1)通常時の音声またはパケット通信の確保
(2)災害時のパケット通信による各拠点との通信の確保
(3)利用者の責めに寄らない本体と電池の故障に対する保証
(4)その他、別途、当社が提供する取扱説明書に記載の業務
第 13 条の2(商品・サービス2の業務範囲)
本商品・サービス2の提供に関する当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。
(1)バックアップ装置への定期的なデータの保管
(2)バックアップデータ収集エラーの確認及び利用者への通知
(3)バックアップ容量が、本商品・サービスの利用申込において利用者が設定したバックアップデータ容量(以下「契約容量」といいます。)の値に達した旨の利用者への通知
第 13 条の3(商品・サービス3の業務範囲)
本商品・サービス3の提供に関する当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。
(1)取扱説明書を同梱の上、他の付属品とともに利用者の住所への納品
(2)利用者の責めに寄らない故障に対する保証第 13 条の4(商品・サービス4の業務範囲)
本商品・サービス4の提供に関する当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。
(1)取扱説明書を同梱の上、他の付属品とともに利用者の住所への納品
(2)利用者の責めに寄らない故障に対する保証
第 13 条の5(商品・サービス5の業務範囲)
1.本商品・サービス5の提供に関する当社の業務範囲は、次に挙げる通りとします。
(1)震度6弱以上の地震の場合における、利用者の安否情報等の提供
(2)警戒レベル4以上の国土交通省による指定があった土砂・水害の場合における利用者の安否情報等の提供
2.本商品・サービス5の提供は、前項各号に定める地震と土砂・水害の場合に限るものとし、それ以外の災害については業務範囲外とする。
第4章 利用料金等
第 14 条(利用料金等)
本契約に係わる商品・サービス料(以下、「利用料金」といいます。)は、利用開始時に提出を必要とする申込書の内容に基づき確定するものとします。
第 15 条(利用料金の支払義務)
1.利用者は、前条に定める利用料金を当社に対し支払う義務を負います。
2.本商品・サービスに故障の発生及びそれに伴う修理等によって商品・サービスの利用ができない期間が生じた場合、当該故障についての利用者の帰責事由の有無に拘わらず、利用期間が中断することはないものとし、利用者は当該期間の利用料金を支払うものとします。
3.第 29 条(提供停止)により本商品・サービスの提供が停止された場合においても、本利用料金の算出については、当該商品・サービスの提供があったものとして取り扱います。
4.契約成立後、商品・サービス提供開始までの期間に利用者の都合により契約が解除された場合、当社は利用者に対し違約金を請求させていただくことがあります。請求の手続きは利用料金の請求の手続きと同様とします。
5.第4項の違約金の額は、24 ヶ月分の利用料金相当額とします。
第 16 条(利用料金の計算方法)
当社が利用者に請求する利用料金は、以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。なお、当社は、課金開始日より月額利用料金を利用者に対し請求するものとします。また、利用終了日は月の途中である場合といえども、日割による精算
は実施いたしません。
第 17 条(利用料金の支払い方法)
利用者は、当月末締め、翌月末にて、次の各号の方法により当社へ支払うものとします。
(1)クレジットカードによる決済
(2)利用者の銀行口座からの引落し
第 18 条(遅延損害金)
利用者が、料金その他の金銭債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当社は、利用者に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を、利用料金等および消費税等に加えて利用者に請求いたします。
第5章 利用者の義務
第 19 条(利用者の協力義務)
当社は以下の場合、利用者に対し本契約に関する利用者の情報•資料等の提供を求めることができ、利用者は当社からの求めに応じるものとします。
(1)利用者による本契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合
(2)故障予防又は回復のために必要な場合
(3)技術上必要な場合
(4)その他当社が必要と判断する理由がある場合
第 20 条(利用者の禁止行為)
1.利用者は本商品・サービス全部又は一部の利用にあたり、以下の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。
(1)データセンターにて管理する本システムへ不正アクセスをする行為
(2)本商品・サービスの妨害行為
(3)日本国の定める「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又はその他の法律もしくは公序良俗に抵触する行為、またはその恐れのある行為
(4)当社あるいは他の利用者、若しくは第三者の権利を侵害し、又は他の利用者及び第三者に迷惑・不利益等を与える行為、又はその恐れのあるもの
(5)第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する、又はそれらを侵害する恐れのある行為。
(6)第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する、又はそれらを侵害する恐れのある行為。
(7)第三者を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)公職選挙法に違反する、又はその恐れのある行為。
(9)わいせつ・児童ポルノ・児童虐待等にあたる画像や文書等、未xx者や青少年の利用を制限する情報、出会い系サイト・その他風俗に関する情報を発信すること、又はそれらに類するとして当社が不適当と判断する情報を発信する行為。
(10)法令に違反する、又はその恐れがある行為。
(11)犯罪行為を惹起する、又はその恐れがある行為。
(12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、又は書込む行為。
(13)虚偽の情報を以って第三者に不利益をもたらす、又はその恐れのある行為。
(14)他の利用者のパスワード等を不正に使用し、本商品・サービスを利用する行為。
(15)迷惑メール等、本商品・サービスの運営に支障を来す、又はその恐れのある行為。
(16)当社の了解無く、本商品・サービスの内容へ改造、改修を施す行為
(17)その他当社が不適切と判断する行為。
2.利用者が前項の規定に違反し、当社が損害を受けたときは、利用者はその復旧、改修に要する費用、及び当社に損害が発生した場合、利用者は当社に対してその損害を賠償するものとします。
3.利用者は本商品・サービスにアクセスするための ID 及びパスワード等を与えられた場合、利用者の責任で管理し、その漏洩、使用上の誤り、または不正使用等の行為による損害の責任は、利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6章 保証・責任
第 21 条(商品の検収、契約不適合責任の免責)
1.利用者は、当社が本商品・サービスを納入したときより5営業日以内(以下「検収期間」といいます。)に本商品の検収を行い、本商品の種類、品質又は数量に関して本契約または個別条件等の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見した場合、当社に対し通知するものとします。検収期間内に利用者から何らの通知もない場合は、検収期間満了をもって、本商品・サービスについて検収に合格したものとします。
2.利用者は、当社商品の検収後に契約不適合を発見した場合であっても、次条による場合 を除き、当社に対し、代替品の提供、商品の修補、及び代金減額等の一切の請求をする ことができないものとします。また、利用者は当社に対し、契約不適合を理由とする個 別契約の解除を行うこと及び損害賠償請求を行うことができないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
第 22 条(商品・サービス1、3、4の保証について)
1.当社は、本商品・サービスの利用開始日から契約満了日までの商品・サービス1、3、
4について利用者の責めに依らない故障に対する保証をいたします。ただし、以下の各
号については有償修理となります。
(1)取り扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷
(2)当社又は当社指定の販売店以外による修理、改造による故障及び損傷
(3)天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定外電源使用、異物、虫の侵入などによる故障、損傷
(4)油煙、熱、塵、水、直射日光、などの劣悪な環境での設置による故障、損傷
(5)お買い上げ後の輸送や移動または落下等不適当なお取扱いによる故障、損傷
(6)保証書のご提示がない場合
(7)保証書の所定事項の記入、第三者による書き変え、虚偽記載があった場合
(8)接続している他の機種に起因した故障、損傷
(9)周波数帯の異なる地域での使用による故障
(10)個別約款、取扱説明書に記載される上記以外の有償修理
2.前項記載の故障、損傷により、利用者に損害や機会損失が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 23 条(商品・サービス2に関する当社の免責)
商品・サービス2は、次に挙げる利用の制限の内容にて提供します.
(1)利用者の指示に基づき当社で実施するデータ復旧作業は、データ復旧後の正常性を保証するものではありません。
(2)当社が指定した形式以外のファイル名を使用しているデータは、バックアップの収集ができない場合があります。
(3)第 28 条(運用停止)に定める事項によりバックアップの収集を中止した場合、バックアップの再収集は行いません。
(4)利用者の責に帰すべき事由によりバックアップの収集を中止した場合、バックアップの再収集は行いません。
(5)収集するバックアップデータ量が、本サービスの利用申込において利用者が設定した契約容量を超えた場合、又は他社提供の回線サービスの提供状態によって、バックアップ時間が利用者の想定する許容時間を超えてしまう場合、バックアップの収集ができない可能性があります。
第 24 条(その他の保証・免責)
1.当社は、企業の防災その他災害時の事業継続に関する商品・サービスとして、合理的な範囲で最大限の努力をするものとしますが、本商品・サービスの提供及び次の各号に掲げる事項に関して、その安全性・信頼性・正確性・完全性・有効性・最新性・特定目的への適合性があることについて保証しないものとし、利用者はそれを了承するものとします。
(1)商品・サービス1及び5の通信及び情報提供が機能すること
(2)商品・サービス2におけるバックアップが機能すること
(3)商品・サービス3及び4が機能すること
2.当社は、本商品・サービスの提供に関して利用者に生じた損害について、次条及びその他本約款に定める範囲で責任を負うものとし、それ以外で利用者に生じた損害ついては一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(損害賠償及び当社の免責)
1.利用者がその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合は、当社は、契約期間及び契約終了後にかかわらず、利用者に当該損害の賠償を請求することができます。
2.当社が本商品・サービスの提供に関連し、又は本約款の定めに従って行った行為の結果、利用者、又は第三者が被った損害(データの滅失による損害を含むがこれに限定されません。)については、当社及び販売代理店に故意又は重過失のある場合を除いて、当社及び販売代理店は、債務不履行、不当利得、不法行為、契約不適合責任、製造物責任その他の法的根拠を問わず、お客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3.当社が本サービスに関連して責任を負う場合であっても、その責任は、利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害に限るものとし、特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害等については、それらの損害の可能性について知らされていた場合であっても責任を負わないこととします。
4.当社は、利用者が「テクニカルサポート」を使用した遠隔サポートの利用に伴い生じる利用者の損害については、一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。
6.仮に当社が損害賠償責任を負う場合であっても、請求原因の如何を問わず、損害の賠償額については、利用者が直近 12 ヶ月間に本商品・サービスについて実際に支払った金額を上限といたします。
7.当社は、以下に定める事由により利用者に損害が生じたとしても、これについて当社に故意又は重過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
(1)当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、第三者による不正アクセス又はコンピュータウイルスの混入等の不正行為が行われたこと。
(2)当社が提供する本商品・サービスのバージョンのアップデートを利用者が行わなかったこと。
(3)利用者の判断により、当社の提供する本サービスに係るデータのバックアップを行わず、データの消失・漏洩・毀損等が発生したこと。
(4)当社の提供する本サービスに関して脆弱性の確認をお客様が怠ったこと。
(5)当社以外の第三者が製造した当社商品に不具合があり、当社が相当の注意をもって確認したのにもかかわらず発見できなかったこと。
(6)当社が定める又は推奨する手順・セキュリティ手段を利用者が遵守しないことに起因して障害が発生したこと。
(7)利用者の設備環境に本サービスが合致しないことにより障害が発生したこと。
(8)当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、利用者の ID・パスワードや秘密鍵等が不正に使用されたこと。
(9)当社又は当社以外の第三者である本商品・サービス提供元の判断により、第 12 条の
6に基づき機能の追加、拡張、削除等、本サービスの内容または仕様を変更したこと。
(10)当社が指定した本商品・サービスの利用のために必要又は適したソフトウェア等を使用せず損害が生じたこと。
(11)天災地変、戦争・暴動・内乱、輸送機関の事故、労働争議、その他不可抗力の事由により損害が生じたこと。
(12)商品・サービス1、3、4の納入後、利用者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、これらの盗難・紛失。
第 26 条(第三者の権利侵害に対する補償)
1.当社は、第三者から本商品・サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、当社の判断により、以下の処置を選択実行することができるものとします。この場合、利用者はこれに従うものとします。
(1)従前どおり利用者に商品・サービスを提供する
(2)当該係争に係わる部分について当社の判断で同等の代用物と交換する
(3)当該係争に係わる部分について商品・サービスの運用を中止する
2.利用者は、第三者から本商品・サービスが第三者の知的所有権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨を速やかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。利用者がかかる義務を履行することを条件として、利用者が当該紛争に関する確定判決又は当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し賠償金支払義務を負担した場合、当社は利用者に対し、利用者が当社に支払った6ヶ月分の月額利用料金の総額を上限として、当該賠償金相当額を補償するものとします。
3.本条の規定は、本商品・サービスが第三者の知的所有権を侵害した場合に当社が利用者に対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、利用者その他いかなる者に対しても、本条の責任以外には、いかなる責任も負担しないものとします
第7章 商品・サービスの提供停止、終了等
第 27 条(商品・サービス2提供の終了)
1.当社は、当社の事情により、商品・サービス2又は同商品・サービスの一部の提供を終了することがあります。
2.同商品・サービスの終了にあたっては、2ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって利用者にその事を周知しサービスを終了することとします。
3.本商品・サービスの提供終了にあたり、バックアップデータの取り扱い(返却、削除等)については、利用者と別途協議の上、判断することとします。
第 28 条(商品・サービス2の運用停止)
1.当社は、商品・サービス2につき次の各号のいずれかに該当する場合には、商品・サービス2の運用を停止することができるものとします。
(1)当社の本商品・サービス用設備の保守、工事、又は障害等、やむを得ない場合
(2)当社の本商品・サービスのシステムの保守を緊急に行う場合
(3)天災地変、その他の非常事態が発生、もしくは発生する恐れがある場合
(4)当社に設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)当社が本商品・サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断した場合
2.当社は、前項の規定により商品・サービス2の運用を停止するときは、あらかじめその旨と商品・サービス運用停止の期間を利用者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項の停止により、利用者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 29 条(提供停止)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本商品・サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1)本約款に違反をした場合
(2)商品・サービスの運営を妨害又は当社の名誉もしくは信用を著しく毀損した場合
(3)当社に損害を与えた、あるいは第三者の利用者に対して支障を与えた場合
(4)本規約の基づく債務を履行しなかった場合
(5)本契約に基づく当社への支払い、または当社が提供する本契約以外の債務の支払いを遅延した場合
(6)当社あるいは第三者の著作権、商標その他の知的財産権を侵害した場合
(7)本システムに権限なく不正にアクセスを試みる等、本商品・サービスの運営に支障をきたす恐れのある場合
(8)当社あるいは第三者の ID あるいはパスワードを不正に使用した場合
(9)利用者が第 33 条(反社会的勢力の排除)各号のいずれかに該当、または該当する恐れがあると当社が判断した場合
(10)その他利用者として不適当と当社が判断する場合
2.当社は、前項の規定により本商品・サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨と商品・サービス提供停止の期間を利用者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.本商品・サービス停止後、当社及び利用者は第 31 条第2項及び第4項の処置を行うものとします。
4.第1項の停止により、利用者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 30 条(非常事態時の商品・サービス2利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条に基づき、天災地変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防、もしくは救援、交通、通信、もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、利用者に事前に通知することなく、商品・サービス2の利用を制限する措置をとることがあります。
2.第1項の制限により、利用者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(利用者が行う契約の解除)
1.利用者は、3ヶ月前までに書面で届け出ることにより、本商品・サービスの利用を解除できるものとします。但し利用者は、本項に定めるところによって解約を行った場合であっても、すでに当社に支払った利用料金及び本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の償還を受けることはできないものとします。また、利用者は本来の契約期間の満了日までの間に支払うべき利用料金等の支払いを解約によって免れることはできないものとします。
2.本商品・サービスの契約終了した場合、利用者は商品・サービス1、3及び4の商品を速やかに当社へ返却しなければならないものとします。その費用は利用者の負担とします。
3.本商品・サービスの契約終了後、利用者が商品・サービス1、3及び4を速やかに当社へ返却しない場合、当社より月額の利用料金の請求を継続する場合があります。
4.商品・サービス2、5に関し、本契約が終了した場合、当社は直ちに利用者より預かった個人情報や、これらが記載・記録されたすべての文書、図面その他の書類または電磁的もしくは光学的記録媒体(これらの複写・複製物も含みます。)を返還、または破棄も
しくは消去するものとします。当社が委託する第三者についても同様とします。
第 32 条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、あらかじめ利用者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
(1)第 29 条(提供停止)第1項に基づき当社が商品・サービス2の提供の全部又は一部を停止した場合において、停止の日から7日以内に停止の原因となった事由が解消されない場合
(2)第 29 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかの事由により、商品・サービス2の商品・サービスの提供に著しく支障を及ぼす恐れがあると認められる場合
2.契約解除後の商品・サービス3及び4の取扱いに関しては、前条第2項と同様とします。
第8章 雑則
第 33 条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び利用者は、相手方又は相手方の下請者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請が複数にわたるときはその全てを含みます。)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められた場合。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(3)反社会的勢力を利用していると認められた場合。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められた場合。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
(6)自らまたは第三者を利用して、乙または乙の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
2.当社及び利用者は、前項の規定により個別契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除権者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第 34 条(当社の知的所有権)
1.本商品・サービスの提供に関連して当社が利用者に貸与又は提示するソフトウェア等の物品(本規約、本商品・サービスの取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は当社又は当社の
指定するものに帰属するものとします。
2.利用者は前項に付属し、以下のとおり取り扱うものとします。
(1)商品・サービス利用目的以外に使用しないこと
(2)複製・改変等を行わないこと
(3)営利目的の有無に問わず、第三者に頒布・公衆送信•貸与•譲渡•担保設定等を行わないこと
(4)当社又は当社の指定するものが表示した著作権表示を削除又は変更しないこと
(5)その他当社又は正当な権限を有する第三者の知的所有権を侵害しないこと
3.本条の規定は、本商品・サービスの契約期間終了後も効力を有するものとします。
第 35 条(守秘義務)
1.利用者及び当社は本契約に関し知り得た相手方の技術上•営業上又はその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。但し次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
(2)知り得た後、自己の責によらず公知•公用となった場合
(3)知り得た時点で既に取得済みの場合
(4)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(5)開示又は提供につき、相手方の同意を得た場合
(6)法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合
(7)利用者に対し、本契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8)その他本商品・サービスの運営上必要がある場合
2.利用者及び当社は関係者に対しても、前項の規定を遵守させるものとします。
第 36 条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第 37 条(協議)
本契約に定めない事項については、当社と利用者との協議によって定めるものとします。
第 38 条(紛争の解決)
本契約について、利用者と当社の間に紛争が生じた場合は、両者の協議により解決を図るものとします。
第 39 条(管轄裁判所)
本契約について、利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxにおける専属管轄裁判所とします。
第 40 条(準拠法)
本規約の解釈•適用•履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。
附則
この利用規約は、2022 年8月1日から実施します。