本規約は、「FlatFit(フラットフィット)」の運営会社である株式会社ティアラ ( 以下「当社」といいます)が、「フラットフィット」として運営する
フラットフィット利用規約
第1条 【 適用範囲 】
本規約は、「FlatFit(フラットフィット)」の運営会社である株式会社ティアラ ( 以下「当社」といいます)が、「フラットフィット」として運営する
フィットネスジム(以下総称して「ジム」といいます)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条 【 通知予告 】
本規約およびジムの諸事情に関する通知または予告は、ジム内への掲示等により行います。
第3条 【 会員制度 】
1. ジムは会員制とします。
2. ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するジムに所定の入会申込書・誓約書等(Web 上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該ジムへの入会が認められ、当該ジムの諸施設を利用することができます。
3. ジムに入会した者(以下「会員」といいます。)は、ジムの運営主体が当社であることを了解した上で、ジムを利用するものとします。
4. 会員は、本規約 ( 第 19 条により改定されたものを含みます )、利用するジムが入居する施設内の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第4条 【 入会資格 】
次の各号のいずれかに該当する者はジムの会員になることはできません。
1. 本規約および利用する各ジムの諸規則を遵守できない者
2. 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
3. 現在、「フラットフィット」のいずれかのジムの有効な会員である者
4. 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当社が判断した者
5. 医師等により運動を禁じられている者
6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
7. 所属する学校または団体においてフィットネスジムへの入会が禁じられている者
8. 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
9. その他、当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第5条 【 会費、セキュリティカード手数料等 】
1. 各ジムの会費、セキュリティカード発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、当社が定めるものとします。
2. 会員は、会費等を、所定の方法で支払うものとします。入会時の初回支払時期については入会受付時に当月を含む 4 ヶ月分の会費、入会金、カード発行手数料をお支払い頂きます。
3. 会員は、実際のジム利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4. 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各ジムは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当社は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年 14.6% の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第 6 条 【 セキュリティカード 】
1. xxは、会員に対しセキュリティカードを交付します。
2. 会員がジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、ジムに立ち入ることはできません。
3. セキュリティカードは、交付された会員本人もしくはジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4. 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は規約退会の対象となります。
5. 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属ジムにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。
第7条 【 会員以外のジムの利用 】
xxは完全会員制とし、いかなる場合も会員以外の利用を禁じます。
第8条 【 遵守事項 】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1. ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当社またはフラットフィットの説明並びに指示に従わなければなりません。
2. ジムの利用時は、常に各ジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
① 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、リベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等。
② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなどトレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
➃ 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥ その他、各ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3. ジム内において、以下の行為は禁止されます。
① 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
② 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③ 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
➃ 他の会員に対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤ 本規約に基づきジムの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑦ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
Ⓑ 他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑥ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑩ 酒気を帯びての入館
⑪ 動物を館内に持ち込むこと。
⑫ 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑬ ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第9条 【 入館の禁止、退場 】
1. 各ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
①本規約(第8条を含み、これに限られない)および各ジムの諸規則を遵守しない者
②当社またはフラットフィットにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しな かった者
③当社またはフラットフィットにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
➃当社またはフラットフィットにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
⑤当社またはフラットフィットの承諾なくセキュリティカードを持たずに入館した者
⑥本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
⑦自己都合により会費等の全部もしくは一部を滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が発生した者
Ⓑ上記の他、当社またはフラットフィットにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2. ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第 10 条 【 退会 】
1. 会員が自己都合によりジムを退会する場合は、自らが所属ジムに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。また、退会手続き後の退会取り止めは受け付けられません。
※代理人、電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2. 退会手続は、退会を希望する月の 10 日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。
※各月の 11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6. 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納した場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が発生した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
第 11 条 【 届出等 】
1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属ジムにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2. フラットフィットおよび当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第 12 条 【 規約退会 】
1. 当社またはフラットフィットは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をジムから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各ジムの諸規則を遵守しないとき。
(2)ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)当社またはフラットフィットにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しな
かったとき。
(4)その他、当社またはフラットフィットにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2. ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から「フラットフィット」を使用することができません。
3. ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、当社またはフラットフィットは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「フラットフィット」への入会はできません。
第 13 条 【 資格喪失 】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)会員の死亡または運営法人の解散
(3)ジムを閉鎖した時
第 14 条 【 会員資格の譲渡禁止等 】
ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第 15 条 【 営業日および営業時間 】
フラットフィットの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、当社またはフラットフィットが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 16 条 【 ジム施設の利用制限 】
1. フラットフィットは、次の理由により各ジム施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、フラットフィットが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社またはフラットフィットが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他当社またはフラットフィットが休業を必要と認めるとき。
2. 前項の場合、事前にその旨を各ジムまたはジムのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 17 条 【 ジム施設の閉鎖・変更 】
1. 各ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社またはフラットフィットが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社またはフラットフィットの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)フラットフィットにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2. ジム施設の閉鎖・変更の場合、当社およびフラットフィットは、会員に対し、特別の補償は行いません。
第 18 条 【 賠償責任 】
(1)ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社およびフラットフィットは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
(2)会員は、自己の責に帰すべき原因により、xxまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第 19 条 【 本規約その他の諸規則の改定 】
当社は、本規約、細則、利用規定、その他ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第 20 条【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社またはフラットフィットの間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
附則. 本規約は 2019 年 11 月 22 日より発効します。