【 規約退会 】 のサンプル条項

【 規約退会 】. 1 FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。 (2) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。 (3) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (4) 第6条第4項、第11条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。 (5) その他、FC本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
【 規約退会 】. 1 クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
【 規約退会 】. 1. 当社またはフラットフィットは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をジムから強制的に退会させることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各ジムの諸規則を遵守しないとき。 (2) ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。 (3) 当社またはフラットフィットにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しな かったとき。 (4) その他、当社またはフラットフィットにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 2. ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から「フラットフィット」を使用することができません。 3. ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、当社またはフラットフィットは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。 4. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「フラットフィット」への入会はできません。
【 規約退会 】. 1 本部は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。 (1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。 (2) クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。 (3) 本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽 の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (4) 第11条第6項に該当したとき。 (5) その他、本部において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「WOM GYM」を使用することができません。 3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本部は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
【 規約退会 】. 1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をサウナ施設から強制的に退会させることができます。
【 規約退会 】. 運営会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させる事ができます。 1. 本規約及び各施設の諸規則を遵守しないとき。 2. 施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、施設の運営に影響が生じうると判断されるとき。 3. 運営会社及び各施設において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または、申込に際して虚偽の申告をし、あるいは入会に関して重要な事実を故意に申告しなかったとき。 4. 第4条第5項に該当したとき。 5. その他、運営会社、各施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、MUSASHI BASE会員への入会はできません。
【 規約退会 】. 2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、当月27日までに 支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 1 FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。 3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 ( 1) 本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。