Contract
口座利用規約
株式会社NTTドコモ(関東財務局長 第00012号 以下「当社」といいます。)が提供する本規約第2 条に定める口座を利用した各種サービス(以下「本サービス」といいます。)は、この口座利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って提供されます。
第1 条(サービス概要)
1 本サービスは、本規約及びその他の注意事項(以下「注意事項」といいます。)に従って、日本国内において、本規約第3 条に定める内容を提供するサービスです。お客さまは、本規約を承諾されない限り、本サービスをご利用いただくことはできません。
2 d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーションを通じて表示する本規約の同意画面において、お客さまが本規約に同意された時点で、当社とお客さまとの間で本規約を内容とする基本契約(以下「基本契約」といいます。)が成立し、お客さまによる本サービスのご利用には、すべて、本規約が適用されます。
第2 条(定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、別に定めのない限り、次のとおりです。なお、理由の如何を問わず、次に定める用語の名称又は用語の意味が変更された場合は、当該変更後の用語の名称又は用語の意味に読み替えるものとします。
用語 | 用語の意味 |
「FOMAサービス契約約款」 | 当社が定めるFOMAサービスの提供に係る約款 |
「Xiサービス契約約款」 | 当社が定めるXiサービスの提供に係る約款 |
「5Gサービス契約約款」 | 当社が定める5Gサービスの提供に係る約款 |
「契約約款」 | FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款 |
「FOMA契約」 | 当社からFOMAサービス契約約款に基づきFOMAサービスの提供を受けるための契約 |
「Xi契約」 | 当社からXiサービス契約約款に基づきXiサービスの提供を受けるための契約 |
「5G契約」 | 当社から5Gサービス契約約款に基づき5Gサービスの提供を受けるための契約 |
「回線契約者」 | 当社とFOMA契約、Xi契約又は5G契約を締結している者 |
「非回線契約者」 | 回線契約者以外の者 |
「契約者識別番号」 | 当社が回線契約者を識別するために定める一意の番号 |
「FOMAカード」 | 契約者識別番号その他の情報を記録することができるカードであって、 FOMAサービスの提供のために当社がFOMA契約の契約者に貸与するもの |
「ネットワーク暗証番号」 | 回線契約者が所定の手続を行う際の本人確認のために自ら設定する 4 桁の暗証番号 |
「iモード」 | 当社がFOMAサービス、Xiサービス又は5Gサービス等に付随して提供する機能であって、利用端末の操作により、予め指定した情報又は選択した情報をiモードセンター経由で受信することができるサービス |
「iモード契約」 | 当社から契約約款及びiモードご利用規則に基づきiモードの提供を受けるための契約 |
「spモード」 | 当社がFOMAサービス、Xiサービス又は5Gサービス等に付随して提供する機能であって、利用端末の操作により、予め指定した情報又は選択した情報をspモードセンター経由で受信することができるサービス |
「spモード契約」 | 当社から契約約款及びspモードご利用規則に基づきspモードの提供を受けるための契約 |
「ahamo インターネット接続サービス」 | 当社が5Gサービス等に付随して提供する機能であって、利用端末の操作により、予め指定した情報又は選択した情報を ahamo インターネット接続サービス経由で受信することができるサービス |
「アクセス制限サービス」 | 当社がiモード、spモード及び ahamo インターネット接続サービスの付加機能として提供するインターネット上のサイト閲覧を制限するサービス |
「メッセージR」 | 当社がiモード及びspモードの機能として提供する電子メールのうち、メッセージR(リクエスト) |
「SMS」 | 当社が提供するFOMA・Xi・5G の電話番号もしくはSMS 相互接続他事業者へ文字メッセージを送受信できるサービス |
「dカード」 | 当社が発行するクレジットカード |
「2in1」 | 当社が提供する一枚のFOMAカードで 2 つの携帯電話番号が利用可能となるサービス |
「2in1契約」 | 当社からFOMAサービス契約約款に基づき2in1の提供を受けるための契約 |
「電話番号保管」 | 当社が提供する回線契約者からの申し出に基づき回線契約者の契約者識別番号を他に転用することなく一定期間FOMAサービス、Xiサービス又は5Gサービスを一時的に利用できないようにするサービス |
「口座」 | 本サービスを利用するために、当社がドコモ口座サイトに定める方法によってお客さまが開設するアカウント |
「口座(プリペイド)」 | 当社が定める口座(プリペイド)利用規約及び注意事項に基づき当社が提供する各種サービスを利用するために、当社がドコモ口座サイトに定める方法によってお客さまが開設するアカウント |
「ドコモ口座」 | 口座及び口座(プリペイド) |
「ドコモ口座番号」 | 本サービス又は当社が定める口座(プリペイド)利用規約及び注意事項に基づき当社が提供する各種サービスのご利用のために発行される利用者を識別するための番号 |
「送り手」 | 受け手への送金額の送金を当社に対し依頼するお客さま又は当社が別途指定する者(当社が送り手になる場合もあります。) |
「受け手」 | 送り手より、送金額を受け取る者として指定された者 |
「お客さま」 | 本規約に基づき本サービスを利用しようとする者又は前条第 2 項に基づき当社と基本契約を締結した者 |
「dアカウントのID/パスワード」 | 当社が提供する「dアカウント ログイン」に対応したサイトを利用する際に本人確認するために必要となる、当社が定めるdアカウント規約に基づき発行されるdアカウントのID及びパスワード |
「ドコモ回線dアカウント」 | 回線契約者向けに発行されるdアカウントのID/パスワード |
「キャリアフリーdアカウント」 | 非回線契約者向けに発行されるdアカウントのID/パスワード |
「dアカウントの連絡先携帯電話番号」 | dアカウントのID 等に関する通知等を受けるために登録された携帯電話番号 |
「ドコモ回線dアカウント保有者」 | 回線契約者のうち、ドコモ回線dアカウントを保有する者 |
「キャリアフリーdアカウント保有者」 | キャリアフリーdアカウントを保有する者(ドコモ回線dアカウント保有者を除きます。) |
「送金額」 | 送り手が受け手に対して本サービスにより送金の依頼をした金額 |
「送金額等」 | 送金額及び送金に係る手数料を合計した金額 |
「利用端末」 | 本サービスに対応した端末 |
「ドコモ払い加盟店」 | ドコモ払いに対応しているインターネット上の店舗 |
「d払い加盟店」 | d払い加盟店(街のお店)及びd払い加盟店(ネット) |
「d払い加盟店(街のお店)」 | d払い(バーコード決済)に対応している実店舗 |
「d払い加盟店(ネット)」 | d払い(ネット)に対応しているインターネット上の店舗 |
「請求代金」 | ドコモ払い加盟店、d払い加盟店又は当社との間で締結した商品の売買契約又は役務の提供契約に基づき支払義務を負う代金又は対価(送料、消費税相当額等、商品の購入又はサービスの利用に必要な一切の金額を含みます。) |
「請求代金相当額」 | 請求代金に相当する金額 |
「ドコモ払い」 | 当社が定めるd払い/ドコモ払いご利用規約に基づき、ドコモ払い加盟店に請求代金を支払うことなく、請求代金相当額を当社に支払うことにより決済すること等を内容とした当社が提供するサービス(ドコモ ケータイ払いとの名称で提供中のサービスを含みます。) |
「d払い」 | 当社が定めるd払い/ドコモ払いご利用規約に基づき、d払い加盟店に請求代金を支払うことなく、請求代金相当額を当社に支払うことにより決済すること等を内容とした当社が提供するサービス |
「d払い(バーコード決済)」 | d払いのうち、実店舗において利用可能なサービス |
「d払い(ネット)」 | d払いのうち、インターネット上の店舗において利用可能なサービス |
「口座充当」 | 当社が定めるd払い/ドコモ払いご利用規約において定義する「電話料金合算払い」又は「クレジットカード払い」をd払い/ドコモ払いの支払方法として設定されているお客さまが、口座の残高で当社に対して、ドコモ払い又はd払い(ネット)による請求代金相当額の全部又は一部の支払いをすること(非回線契約者の場合、ドコモ払いによる請求代金相当額の全部又は一部の支払いをすることはできません。) ※d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーション上は、「d払い残高からのお支払い」と表示される場合があります。 |
「口座払い」 | 当社が定めるd払い/ドコモ払いご利用規約において定義する「電話料金合算払い」及び「クレジットカード払い」をd払い/ドコモ払いの支払方法として設定されていないお客さまが、口座の残高で当社に対して、d払い(バーコード決済)又はd払い(ネット)による請求代金相当額の支払いをすること ※d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーション上は、「d払い残高からのお支払い」と表示される場合があります。 |
「ドコモ口座払い」 | 口座の残高で当社に対して、当社が別途指定する商品の購入又はサービスの利用に係る請求代金相当額の支払いをすること |
「携帯電話料金」 | 当社の携帯電話の基本使用料、通話料、通信料、情報料などの月々の料金 |
「ケータイ料金充当資金」 | 口座の残高で購入できる、携帯電話料金の支払いに充当可能な、当社が発行する電子マネー |
「ケータイ料金充当」 | ケータイ料金充当資金を携帯電話料金の支払いに充当すること |
「公金」 | 平成20 年4 月30 日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律(平 成20 年法律第 21 号)」に基づく、いわゆる「ふるさと寄附金」制度によ |
る納税、その他の当社が別に指定する公金 | |
「公金払い」 | 公共料金等の支払いに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<xxxxx://xxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxxx/>(当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後の URL とします。)に定める支払先に公金の支払をすること |
「公金支払者」 | 公金の支払いを行うお客さま |
「公金支払額」 | 公金支払者が本サービスにより公金の支払いを行う金額 |
「公金支払額相当額」 | 公金支払者が本サービスにより公金の支払いを行うために当社に支払うべき公金支払額に相当する金額 |
「公金支払額相当額等」 | 公金支払額相当額及び公金払いに係る手数料を合計した金額 |
「ドコモ口座サイト」 | ドコモ口座に関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト <xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/>(当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後のURL とします。) |
第3 条(提供内容)
1 キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまは、本規約に基づき、次の各号に定める内容(機能)を当社がドコモ口座サイトに定める条件、方法により利用することができます。ご利用には利用端末が必要です。
① 当社がドコモ口座サイトに定める、銀行口座、ATM(現金自動預入支払機をいい、以下同じとします。)、又はコンビニエンスストア等から口座へお金を入金すること
② 他のお客さま又は口座(プリペイド)開設者並びに当社が別に指定する者への送金を依頼すること(以下「送金」といいます。)
③ 送り手より送金されたお金を受け取ること(以下「受取り」といいます。)
④ 口座の残高をお客さまが指定する銀行口座に払い出すこと
⑤ 口座充当
⑥ 口座払い。但し、請求代金及び口座払いに係る手数料の合計額が口座の残高を上回る場合、口座払いはご利用いただけません。
⑦ ドコモ口座払い。但し、請求代金及びドコモ口座払いに係る手数料の合計額が口座の残高を上回る場合、ドコモ口座払いはご利用いただけません。
⑧ その他当社がドコモ口座サイトに定める機能
2 ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまは、本規約に基づき、前項各号に定める内容(機能)に加え、次の各号に定める内容(機能)を当社がドコモ口座サイトに定める条件、方法により利用することができます。但し、iモード契約を締結されているお客さまがiモードセンター経由で本サービスを利用する場合は、当社がドコモ口座に定める一部の機能についてご利用いただくことができません。なお、ご利用には利用端末が必要です。
① 口座の残高を当社がドコモ口座サイトに定めるATMを利用して出金すること(以下、前項④と合わせて「払出し」といいます。)
② ケータイ料金充当資金の購入及びケータイ料金充当
③ 公金払い
④ 口座の残高で当社に対して、Visaプリペイドサービスの利用代金の支払いをすること(Visaプリペイドサービスの詳細は、当社が別に定める「Visaプリペイドサービスに関する特約」のとおりとします。)
⑤ その他当社がドコモ口座サイトに定める機能
3 ご利用いただいた各サービスの進行状況、結果及び口座の入出金状況等(以下「入出金状況等」といいます。)は、d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーション上でご確認いただくことができます。なお、システムの不備その他の理由により、d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーションへの入出金状況等の反映にお時間を要する場合があります。
4 本サービスの標準履行期間は別表記載のとおりです。
第4 条(利用条件)
1 次の各号のいずれかに該当する場合、キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。
① 当社がドコモ口座サイトに定める方法によらないでお申込された場合
② 第5 条第1 項各号のいずれかに該当する場合又は該当する疑いがあると当社が判断した場合
③ 第7 条第2 項にご同意いただけない場合又はご同意を撤回された場合
④ お客さま及びお客さまによる本サービスの利用にかかる情報について当社所定の確認ができない場合
⑤ 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、本サービスの利用について法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
⑥ 法人である場合
⑦ 当社が定めるdアカウント規約に基づき登録いただいている連絡先メールアドレス(以下「連絡先メールアドレス」といいます。)宛てに当社が送信するメールを受信できない場合
⑧ ドコモ口座を複数有している場合
⑨ d アカウントの連絡先携帯電話番号の登録方法に関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<xxxxx://xx.xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後のURL とします。)に定める方法によりdアカウントの連絡先携帯電話番号の登録を行っていない場合。なお、同一の携帯電話番号を複数のdアカウントの連絡先携帯電話番号として登録することはできません。
⑩ dアカウントの連絡先携帯電話番号宛てに当社が送信するSMS(ショート・メッセージ・サービス)を受信できない場合
⑪ その他当社の定める基準によりお申し込みいただけない場合
2 前項各号に該当する場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合、ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまは、ドコモ回線dアカウントが失効した場合には、本サービスの利用に必要な「dアカウント ログイン」ができなくなりますが、再度ドコモ回線dアカウントを取得いただければ、引き続き本サービスをご利用いただけます。
① FOMA契約、Xi契約又は5G契約の契約名義が法人である場合
② その他当社の定める基準によりお申し込みいただけない場合
3 お客さまが、次の各号に定める拒否設定をされている場合は、ドコモショップ又はドコモ インフォメーションセンターを通じて、当該拒否設定を解除していただかない限り、拒否設定をされているサービスをご利用いただくことはできません。
① 送金拒否設定(送金及び公金払いのご利用ができません。)
② 受取拒否設定(受取りができません。)
③ サービス/ドコモ口座拒否設定(本サービスのすべてがご利用できません。)
④ ドコモ口座払い拒否設定(口座充当、口座払い、ドコモ口座払いのご利用ができません。)
4 前項に定める場合の他、iモード契約において、アクセス制限サービスのお申込みをされている場合(但し、アクセス制限カスタマイズの設定により、本サービスのサイト閲覧を可能としている場合を除きます。)、お客さまは送金及び公金払いをすることはできません。
5 お客さまが未xx者である場合の本サービス利用のお申込みは、法定代理人の同意を得たうえで、当該法定代理人の同意書を提出していただく等、当社所定の方法によって行う必要があります。
6 本条第1 項から第5 項に定める場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合、お客さまは送金額等及び公金支払額相当額等を携帯電話料金と一緒に支払う方法による送金及び公金払いはできません。
① キャリアフリーdアカウント保有者である場合
② 携帯電話料金のお支払いにdカード以外のクレジットカードを設定されている場合
③ FOMA契約、Xi契約又は5G契約締結後、当社の定める期間を経過していない場合
④ 本サービス利用開始後、当社の定める期間を経過していない場合
⑤ お客さま自身が現金を入手することを目的とする場合
⑥ その他、携帯電話料金のお支払い状況等、当社の定める基準によりお使いいただけない場合
7 入金、送金、受取り、払出し、ケータイ料金充当資金の購入、口座充当、口座払い、ドコモ口座払い、公金払い及びVisaプリペイドサービスの各上限額及び上限回数は、別表記載のとおりとします。上限額又は上限回数を超過する場合、お客さまは本サービスによるお取引ができません。
8 本サービスのご利用は、日本国内に限られ、海外でご利用いただくことはできません。当社は、お客さまによる本サービスのご利用に伴う取引を、すべて日本国内で行なわれたものとみなして取扱いますが、お客さまによる本サービスのご利用が海外からのご利用であることが判明した場合には、その取引を取り消すことがあります。また、お客さまが回線契約者である場合、発生したパケット通信料は、当社の海外利用時における料金体系に準じて請求させていただきます。
9 お客さまが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第12 条第3 項第1 号又は第2 号に規定する者に該当すると当社が判断した場合には、本規約第 21 条第 1 項③又は⑥に基づき本サービスによるお取引ができません。
10 当社が認めた場合を除き、お客さまが開設できる口座は1 人につき1 つとし、お客さまが複数の口座を開設し利用することはできません。なお、お客さまは、口座と口座(プリペイド)の両方を同時に保有することはできず、口座が開設された場合、お客さまは口座(プリペイド)の残高相当額を口座に入金したものとみなし、当社が定める口座(プリペイド)利用規約及び注意事項に基づき当社とお客さまとの間で締結された契約は終了し、口座(プリペイド)は消滅するものとします。
11 お客さまは、本サービスの利用に際して金融機関の口座を登録する場合、お客さま本人の名義の口座を登録する必要があります。
12 お客さまが、本サービスの利用に際して登録する情報は、すべて真正かつ正確なものである必要があります。なお、登録した情報に変更があった場合、お客さまは、当社がドコモ口座サイトに定める方法により、登録した情報を速やかに変更後の情報に修正する必要があります。
13 口座の残高の限度額は、別表記載のとおりとします。なお、当社が別に定める基準に該当した場合、当社は、当社指定の方法により口座の残高をお客さまに返還できるものとします。
第5 条(反社会的勢力の排除)
1 お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当、帰属しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当、帰属しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団関係企業
③ 総会屋
④ 社会運動・政治活動等標ぼうゴロ
⑤ 特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
2 お客さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第6 条(確認事項)
お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。
① 口座の残高は、お客さまに事前に通知することなく、最後の変動から 5 年間で全額失効し、失効した残高は第23 条第2 項に従って返金されること
② 本サービスは、銀行等が行う為替取引とは異なること
③ 本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと
④ 本サービスは、預金保険法第53 条又は農水産業協同組合貯金保険法第55 条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと
⑤ 当社は、利用者保護のため株式会社xxx銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づく保全措置を講じていること
⑥ お客さまからお預かりした金額に関する権利は、資金決済法に基づく履行保証金制度により保護されていること
⑦ 資金決済法第 59 条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続において還付を受けられる権利の発生、帰属、消滅は、以下のとおりとなること
・ お客さまが送金のための資金(以下「送金資金」といいます。)を入金した場合、当社が入金を確認した時点で、お客さまに権利が発生
・ 送金額等を口座の残高から支払う方法により送金した場合、受け手が送金を受け取った時点で、送り手から受け手に権利が移転
・ 送り手が送金額等を携帯電話料金と一緒に支払う方法により送金した場合、送り手による送金の依頼を当社が受け付けた時点で送り手に権利が発生し、受け手が送金を受け取った時点で、送り手から受け手に権利が移転
・ お客さま又は当社が別に指定する者が銀行口座へ払出しを行った場合、払出し先の銀行口座への振込予定日にお客さま又は当社が別に指定する者の権利が消滅。権利消滅後に振込不可が判明した場合、お客さま又は当社が別に指定する者に権利が発生
・ お客さまが払出しとしてATMから出金を行った場合、ATMにおいて現金が排出された時点でお客さまの権利が消滅。権利消滅後に現金の取り忘れ等により、口座へ再び入金された場合、お客さまに権利が発生
・ お客さまがケータイ料金充当資金を購入した場合、ケータイ料金充当資金の購入手続を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
・ お客さまが口座充当を行った場合、お客さまがドコモ払い加盟店、d払い加盟店(ネット)又は当社との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し、請求代金についてドコモ払い又はd払い
(ネット)による支払手続において口座充当を選択し、第12 条の2 第2 項に基づき個別契約が成立し、請求代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
・ お客さまが口座払いを行った場合、お客さまがd払い加盟店(街のお店)又は当社との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し、請求代金についてd払い(バーコード決済)による支払手続において口座払いを選択し、第12 条の2 第3 項に基づき個別契約が成立し、請求代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
・ お客さまがドコモ口座払いを行った場合、お客さまが当社との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し、請求代金についてドコモ口座払いによる支払手続において、第12 条の2 第5 項に基づき個別契約が成立し、請求代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
・ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまが公金払いを行った場合、第12 条の3 第2 項に基づき個別契約が成立した時点で、お客さまの権利が消滅
・ 本サービスの解約等により口座の残高をお客さま又は当社が別に指定する者に返金する場合、当社所定の方法による返金手続が完了した時点で、お客さま又は当社が別に指定する者の権利が消滅
第7 条(入金)
1 入金は、当社がドコモ口座サイトに定める方法により行っていただきます(口座振替でご利用可能な金融機関の口座は、本サービスにご登録いただいているお客さま名義と同一名義の金融機関の口座に限ります。)。入金に際しては、別表に定める手数料を一緒にお支払いいただきます。なお、入金できるのは、本サービスを利用するための資金に限ります。また、各入金方法のご利用に関して問題等が発生した場合は、お客さまは、利用された金融機関、コンビニエンスストア等との間で問題を解決することとします。
2 お客様は、当社がお客さまから送金資金を受領した時に交付する書面に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第 30 条第1 項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)の提供を電磁的方法により受けることに同意します。
3 前項の電磁的方法として、当社は、お客さま宛に受取証書記載事項を記載したメッセージR又は連絡先メールアドレス宛てのメール又はSMS を送信します。当該送信後3 ヶ月以内にお客さまが書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は、当社所定の方法により受取証書を発行するものとします。
4 お客さまは、システムの不具合その他の理由により、入金又は受取りの事実がないにも関わらず、口座の残高が加算されてしまった場合、当社が当該加算分を取り消すこと又は既に利用された当該加算分の支払いを
請求することを、あらかじめ承諾するものとします。
5 口座の残高に利息はつきません。
6 入金されたお金を、送金、ケータイ料金充当資金の購入、口座充当、口座払い、ドコモ口座払い、公金払い又はVisaプリペイドサービスに利用しない場合は、第11 条に従って払出しを行っていただけます。
第8 条(送金)
1 送り手は、送金依頼を行う場合、当社がドコモ口座サイトに定める方法に従って送金依頼手続を行うものとします。この場合、送金額、受け手の携帯電話番号又はドコモ口座番号等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力又は確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより送金依頼の内容及び第9 条第2 項に規定する内容を確認した時に、送金の個別契約が成立するものとします。個別契約の成立により、送り手は、送金額等を第9 条に基づき当社に支払う義務を負います。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレス宛てのメール又はSMS により送り手に対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。
3 送金の個別契約が成立した場合、又は当社若しくは当社が別途指定する者が送り手となりお客さまに対して送金を行う場合、メッセージR又は連絡先メールアドレス宛てのメール又はSMS により受け手に対し送金額の受取りについて通知を行います。受取りについては第10 条の規定に従います。
4 個別契約の成立後は、依頼内容を変更することはできません。なお、送り手は、受け手がドコモ口座を未開設である場合または受け手が送金額を受け取らなかった場合に限り、当社所定の方法により送金依頼をキャンセルすることができますが、当社所定の受取有効期限内に受け手がドコモ口座を開設した後または受け手が受取りした後はキャンセルすることができなくなります。
5 当社又は当社が別途指定する者が送り手となる場合は、本条のうち第3 項のみが適用されます。
第9 条(送金額等の支払い方法)
1 送り手は、送金する場合、口座の残高から支払う方法又は携帯電話料金と一緒に支払う方法のいずれかにより送金額等を当社に支払うものとします。
2 前条第2 項に定める確認事項は以下のとおりです。
(1) 口座の残高から送金額等を支払う方法を選択した場合口座の残高が送金額等以上であること
(2) 携帯電話料金と一緒に送金額等を支払う方法を選択した場合当該取引に関し、同方法の利用が可能であること
3 口座の残高から送金額等を支払う場合、送金額等は口座の残高から差し引きます。
4 当社は、送り手が携帯電話料金と一緒に支払う方法にて送金したことにより当社に支払うべき送金額等を、当該送金を受け手が受け取った日の属する月におけるFOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る他の料金と併せてその翌月に請求します(FOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る他の料金のお支払いをdカードで行っているお客さまについては、送金額等は、dカードの請求書により、FOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る他の料金と併せて請求されます。)。送り手は、当社に対し、送金額等をFOMA契約、Xi契約又は5G契約に係る他の料金と併せて支払うものとします。
5 送り手が送金依頼をキャンセルした場合及び受け手が受け取らなかった場合であっても手数料は返金いたしませんのでご了承ください。
6 当社又は当社が別途指定する者が送り手になる場合、本条の適用はありません。
第10 条(送金額の受取り)
1 第8 条第3 項による通知後、以下の場合を除き、当社は、原則として、直ちに送金額を受け手のドコモ口座に入金します。
(1) 受け手がドコモ口座を未開設の場合
開設後の受取りとなります(但し、当社所定の受取有効期限を経過後にドコモ口座を開設した場合を除きます)。
(2) 送り手が受け手の携帯電話番号又はドコモ口座番号等を指定せず送金依頼手続きを行った場合当社所定の方法により、受け手による送金受取り手続き完了後の受取りとなります。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、受け手は、送金額を受け取ることができません。
① 当社所定の方法により送り手が送金依頼をキャンセルした場合
② 受け手がドコモ口座を開設していない場合
③ 送金額の受取りについて通知後、当社所定の受取有効期限を経過した場合
④ 本規約の定めにより送金することができない場合
第11 条(払出し)
1 お客さまは、払出しを行う場合、当社がドコモ口座サイトに定める方法に従って払出し手続を行うものとします。銀行口座への払出しの場合、金融機関名、口座番号、払出し金額等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力し、表示された内容を確認してください。ATMからの出金の場合、払出し金額等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って正確に入力し、表示された内容を確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより払出し依頼の内容を確認し、口座の残高が払出し金額と手数料の合計額以上であることを確認した時に、払出しの受付が完了し、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSMS により、お客さまに対し、受付完了(依頼内容)について通知を行います。
3 銀行口座への払出しの受付が完了した場合、当社は、口座の残高から払出し額と手数料の合計額を差し引き、依頼内容に基づいて、指定された金融機関宛に振込通知を発信します。振込通知の発信は、当社の営業日に当社所定の方法で行います。なお、金融機関における振込みの処理は、振込通知受領日の翌金融機関営業日以降になります。
4 口座番号等入力されたご依頼内容に誤りが無いにもかかわらず、お客さまの銀行口座に振込金の入金が行われていない場合やATMから出金できない場合には、お客さまは速やかに当社に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会する等の調査をし、その結果を報告します。
5 当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はお客さまに依頼内容について照会することがあります。この場合には、お客さまは速やかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
6 払出しの受付完了後は、依頼内容の変更、キャンセルはできません。
7 払出しにおいて、払出し不可となった場合、当社は、受け手に当社所定の方法によりその旨を通知し、払出し不可となった送金額は、受け手のドコモ口座にお戻しします。払出しができなかった場合であっても、手
数料はお支払いただきます。
8 第21 条に基づき本サービスの提供が一時停止された場合、第22 条に基づき本サービスの提供が終了若しくは停止された場合、又は第23 条に基づき基本契約が終了した場合であっても、既に受付が完了した払出し依頼の効力は失われないものとします。但し、第21 条第1 項③から⑥に該当する場合については、当社は、当該払出しを一時停止する又は払出しに応じないことがあります。この場合でも、受付が完了した払出しについては、手数料をお支払いいただきます。
第12 条(ケータイ料金充当)
1 お客さまがケータイ料金充当資金の購入を行う場合、ケータイ料金充当資金の購入を希望する金額を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力し、入力内容を確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムによりケータイ料金充当資金の購入依頼の内容を確認し、口座の残高がケータイ料金充当資金の購入を希望する額以上であることを確認した時に、ケータイ料金充当資金購入の個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSMS によりお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。ケータイ料金充当資金購入の個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
3 ケータイ料金充当資金購入の個別契約が成立した場合、当社は、口座の残高からお客さまが購入したケータイ料金充当資金相当額を差し引き、依頼内容に基づいて、お客さまにケータイ料金充当資金を付与し、ケータイ料金充当のための登録を行います。
4 ケータイ料金充当資金は、購入の個別契約成立から2 年間で失効し、ご利用ができなくなります。この場合、ケータイ料金充当資金の残高にかかわらず、失効したケータイ料金充当資金は返金しないものとします。
5 ケータイ料金充当資金の購入方法等の詳細は当社がドコモ口座サイトに定めるとおりとします。
第12 条の2(口座充当、口座払い及びドコモ口座払い)
1 お客さまが口座充当を行う場合、当社所定の方法に従って口座充当の手続を行うものとします。この場合、請求代金相当額のうち、口座充当のご利用額を利用端末の画面表示の操作手順に従って確認してください。当社は請求代金相当額のうち、お客さまが指定した口座充当のご利用額を依頼内容とします。依頼内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより口座充当の依頼の内容を確認し、口座の残高が口座充当のご利用額及び口座充当に係る手数料の合計額以上であることを確認した時に、口座充当の個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSMS によりお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。口座充当の個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
3 お客さまは、口座払いを行う場合、当社所定の方法に従って口座払いの手続を行うものとします。この場合、請求代金相当額を利用端末の画面表示の操作手順に従って確認してください。当社は表示された請求代金相当額を口座払いの依頼内容とします。依頼内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
4 当社がコンピュータシステムにより口座払いの依頼の内容を確認し、口座の残高が請求代金相当額及び口座払いに係る手数料の合計額以上であることを確認した時に、口座払いの個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージR又は連絡先メールアドレスへのメール又はSMS によりお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。ドコモ口座払いの個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
5 ドコモ口座払いについては、前二項の規定を準用します。
6 口座充当、口座払い、ドコモ口座払いの個別契約が成立した場合、当社は、口座の残高から請求代金相当額
(口座充当の場合は口座充当のご利用額をいい、以下本項において同じとします。)及び手数料の合計額を差し引き、依頼内容に基づいて、請求代金相当額及び手数料の決済を行います。個別契約が成立し、請求代金相当額及び手数料の決済を完了後、直ちに当社に対する請求代金相当額及び手数料の支払いが完了します。
7 当社は、お客さまとドコモ払い加盟店又はd払い加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関して法的責任を負わないものとします。当社が口座充当又は口座払いの依頼を受け付けた後に債務不履行、返品、契約不適合その他の問題が発生した場合は、当社は口座の残高の返還等を行う義務を負わず、お客さまはドコモ払い加盟店又はd払い加盟店との間で問題を解決することとします。
8 前項にかかわらず、お客さまとドコモ払い加盟店又はd払い加盟店との間の取引が取消または解除された場合、当社は口座の残高を返還することがあります。
第12 条の3(公金払い)
1 ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまが公金払いを行う場合、当社所定の方法に従って公金払い依頼を行うものとします。この場合、公金支払額、公金支払者の氏名、公金支払者の携帯電話番号の通知設定及び通信欄への必要事項の記入等を利用端末の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力又は確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより公金払い依頼の内容及び第 12 条の 4 第 2 項に規定する内容を確認した時に、公金払いの個別契約が成立するものとします。個別契約の成立により、公金支払者は、公金支払額相当額等を第12 条の4 に基づき当社に支払う義務を負います。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージ R又は連絡先メールアドレスへのメール又は SMS により送り手に対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。
3 公金支払者は、公金払い依頼を行うことにより、当社に対し、公金支払額を支払先に対して立て替え払いすることを委託するものとし、当社は支払先に対して、当社と支払先との間で合意する期限までに立て替え払いを行います。
4 個別契約の成立後は、依頼内容を変更及びキャンセルすることはできません。
第12 条の4(公金払いの支払い方法)
1 公金支払者は、公金払いを行う場合、口座の残高から支払う方法又は携帯電話料金と一緒に支払う方法のいずれかにより公金支払額相当額等を当社に支払うものとします。
2 前条第2 項に定める確認事項は以下のとおりです。
(1) 口座の残高から公金支払額相当額等を支払う方法を選択した場合口座の残高が公金支払額相当額等以上であること
(2) 携帯電話料金と一緒に公金支払額相当額等を支払う方法を選択した場合当該取引に関し、同方法の利用が可能であること
3 口座の残高から公金支払額相当額等を支払う場合、公金支払額相当額等は口座の残高から差し引きます。
4 入金には、第7 条が適用されます。
5 当社は、公金支払者が携帯電話料金と一緒に支払う方法により公金払いしたことにより公金支払者であるお客さまが当社に支払うべき公金支払額相当額等を、前条第2 項に基づき個別契約が成立した日の属する月におけるFOMA契約、Xi契約又は5G契約に係る他の料金と併せてその翌月に請求します(FOMA契約、 Xi契約又は 5G契約に係る他の料金のお支払いをdカードで行っているお客さまについては、公金支払額相当額等は、dカードの請求書により、FOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る他の料金と併せて請求されます。)。この場合、公金支払者は、当社に対し、公金支払額相当額等を、FOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る他の料金と併せて支払うものとします。
第13 条(手数料等)
お客さまは、入金、送金、受取り、払出し、ケータイ料金充当資金の購入、口座充当、口座払い、ドコモ口座払い若しくは公金払いを行う場合、又は基本契約の終了に伴って当社が第 23 条第 2 項の定めに従い口座の残高の処理を行う場合、別表に定める手数料を当社所定の方法でお支払いいただきます。また、回線契約者であるお客さまが本サービスをご利用いただくために必要なFOMA契約、Xi契約又は 5G契約等に係る料金は、お客さまのご負担となります。
第14 条(債権の譲渡等)
お客さま(当社が指定するお客さまを除きます。)は、当社がお客さまの本サービスの利用により生じた債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することがあることを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第15 条(充当の指定)
お客さまは、当社にお支払いいただいた金額が当社に対して弁済すべき債務全額を消滅させるに足りない場合には、当社が適当と認める順序方法により充当することをあらかじめ承諾するものとします。
第16 条(延滞利息)
お客さまがお支払い期日までに、本サービスに関し当社に対して弁済すべき債務をお支払いいただけない場合には、お支払い期日の翌日から支払いの日の前日まで、その未払い残高に対し年 14.5%を乗じた額の延滞利息をお支払いいただきます。但し、当社は、元本の弁済が完了している債務に対しては、本条に定める延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第17 条(ネットワーク暗証番号及びdアカウントのID/パスワードの管理義務)
1 お客さまの本人確認のために、お客さまが本サービスを利用される際にはネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードのいずれかを入力していただく必要があります。dアカウントのID/パスワードを入力していただく場合には、2 段階認証におけるセキュリティコードの入力も必要となります。
2 利用端末からお客さまのネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードが入力された上で各手続がなされた場合には、当社は、当該手続がお客さまによりなされたものであるとみなします。
3 お客さまは、ネットワーク暗証番号及びdアカウントのID/パスワードについて、他人に知られないようにお客さまの責任において十分注意して管理しなければなりません。ネットワーク暗証番号は、生年月日、電話番号など他人に推測されやすいものを避けて設定し、定期的に変更してください。
第18 条(利用端末の管理)
1 本サービスは、お客さまご本人のみが利用できるサービスであり、お客さまは、第三者に本サービスを利用させることはできません。
2 お客さまは、第三者に本サービスを利用されないように、利用端末のロック機能その他のセキュリティ機能など、各種不正利用防止措置を講じ、十分注意して管理してください。
3 当社は、第三者により本サービスの不正利用が行われている可能性がある、若しくは行われた可能性があると察知した場合は、お客さまに対しお問い合わせをさせていただくことがあります。
4 前項に基づく当社からのお問い合わせがない場合であっても、お客さまは、認知していない本サービスの利用等、本サービスが不正に利用された疑いが生じたときは、ただちに当社にその旨を届け出てください。
5 第3 項の場合又は前項に基づくお客さまの届け出があった場合には、当社は、本サービスの提供の終了、一時停止のいずれかの措置をとる場合があります。
第19 条(紛失・盗難等の際の取扱い)
1 お客さまは、お客さまがネットワーク暗証番号、dアカウントのID/パスワード又は利用端末を紛失、盗難、詐取又は横領等(以下併せて「紛失・盗難等」といいます。)により失った場合には、速やかにその旨を当社及び最寄の警察署に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが必要となる場合があります。また、お客さまは、利用端末に搭載された機能に応じて、遠隔ロックその他当社が紛失・盗難等に関 す る 情 報 を 掲 載 し た 当 社 の イ ン タ ー ネ ッ ト ウ ェ ブ サ イ ト < xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx.xxxx?xxxxxXXX_XXX_xx_XXX_XXX_xxxx>(当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)に定める必要な措置を講じてください。
2 お客さまのネットワーク暗証番号、dアカウントのID/パスワード又は利用端末が紛失・盗難等により他人に不正利用された場合であっても、当社が前項に基づく届出を受け、本サービスの利用停止の措置を完了するまでに生じた送金額、払出し額、請求代金相当額、公金支払額相当額や手数料等について、お客さまは、支払いの義務を負います。
第20 条(補償等)
1 dアカウント規約第7 条第1 項及び本規約第 17 条第2 項又は第19 条第2 項にかかわらず、お客さまが利用端末の紛失・盗難等又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、お客さまの利用端末又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードが不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが以下の各号の手続きを行ったときは、当社は、当該不正によりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。但し、本条第2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
① 利用端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちに当社及び警察署に申告すること
② 不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社及び警察署に申告すること
③ 当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30 日以内に、当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すること
④ 当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること
2 次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、お客さまは、前項による損害の補てんを受けることができません。
① お客さまの家族、同居人又は利用端末、ネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワー
ドの受領についての代理人などお客さまと同視すべき方による使用に起因する損害であるとき
② お客さま、その家族、同居人又は代理人などお客さまと同視すべき方の故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき
③ 当社に申告した紛失・盗難等又は被害状況の内容に虚偽があったとき
④ 利用端末の利用・管理等について、お客さまに管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
⑤ ネットワーク暗証番号又はdアカウントのID/パスワードの利用・管理等について、お客さまがdアカウント規約、本規約その他当社による定めに違反した場合、その他お客さまに帰責性があるとき
⑥ 当社に対する申告がなされた日から遡って90 日より前の不正利用に起因する損害であるとき
⑦ 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき
⑧ その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき
3 当社が本条に基づき損害の補てんを行った場合には、お客さまは、当該補てんを受けた金額の限度で、お客さまが当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。
第21 条(提供の一時停止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます。
① 本サービスの提供のための装置又はシステムにかかる保守点検又は更新を定期的又は緊急に行うとき
② 停電その他の不可抗力により、本サービスの提供を継続することが困難であるとき
③ 本サービスの不正利用が行われている可能性がある若しくは行われた可能性があると察知したとき、又は違法な若しくは明らかに公序良俗に反する目的で本サービスの利用が行われている可能性がある若しくは行われた可能性があると察知したとき
④ お客さまが本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき
⑤ お客さまが、第5 条第1 項各号のいずれかに該当し、第5 条第2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 5 条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき又はこれらの疑いがあると当社が判断したとき
⑥ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等、その他関連法令に違反するおそれがあると当社が判断したとき
⑦ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまに係るFOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る料金その他の債務の支払いが支払期日までにされていないとき
⑧ 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの提供の一時停止が必要と判断したとき
2 前項に定める場合のほか、技術上又は営業上の判断により、お客さまに対して事前に通知し、本サービスの提供を一時停止する場合があります。
第22 条(本サービスの提供の終了及びお客さまの希望による解約)
1 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合その他当社において本サービスの提供を継続することが困難であると認めた場合には、お客さまへの事前の通知又は催告なしに、基本契約及び各手続の全部又は一部を解除し、お客さまへの本サービスの提供を終了することができます。
① お支払い期日までに送金額等又は公金支払額相当額等をお支払いいただけないとき
② 前条第1 項③から⑥までのいずれかに該当する場合で、当社が本サービスの提供を終了する必要があると判断したとき
③ 第4 条第9 項に該当するとき
2 お客さまが自ら本サービスの解約を希望される場合には、お客さまは、d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーション内の設定ページより当社所定の方法により、サービス解約の手続を行ってください。なお、口座の残高が残っている場合はサービス解約の手続はとれません。サービス解約の場合、お客さまと当社との間の基本契約が終了し、当社は、お客さまへの本サービスの提供を停止します。
3 お客さまが、本サービスの提供の終了又は停止の前に支払い義務を負った送金額等及び公金支払額相当額等 の支払債務その他当社に対して負担する債務については、本サービスの提供の終了又は停止の後においても、そのお支払いを免れることはできません。
第23 条(基本契約の終了等)
1 前条に定める場合のほか、以下の場合には、基本契約は当然に終了します。
① 口座の最後の残高変動から5 年間が経過した場合
② お客さまが第4 条第12 項の定めに違反した場合
③ キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまが第4 条第1 項各号に定める利用条件を充足しなくなった場合
④ キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまがドコモ回線dアカウント保有者となった場合
⑤ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまが第4 条第1 項各号又は第2 項各号に定める利用条件を充足しなくなった場合
⑥ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまのFOMA契約、Xi契約又は 5G契約の解約、名義変更若しくは承継の各場合
⑦ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまがご利用の携帯電話番号をBナンバーとする2in1契約を締結した場合
⑧ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまがドコモショップ又はドコモ インフォメーションセンターを通じてサービス利用拒否の設定をされた場合
⑨ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまが電話番号保管を申込んだ場合
⑩ 本サービスの全部の提供廃止の場合
2 基本契約が終了した場合でお客さまの口座に残高があるときは、当社所定の方法によりお客さまにお返しします(当該処理を、以下「終了時残高処理」といいます。)。終了時残高処理を行う場合、お客さまは、別表に定める手数料をお支払いいただく必要があり、ドコモは、口座の残高から当該手数料を差し引いた金額をお客さまに返金します。終了時残高処理を実施する時点での口座の残高が、当該手数料の金額に満たない場合には、お客さまへの返金は行われません。但し、第21 条第1項③、⑤又は⑥に該当する場合には、法令に基づき又は官公署の指示に従って、返金を停止することがあります。お客さまが当社に対し弁済期の到来した債務を負担されているときは、当社は、口座の残高を当社所定の方法により相殺又は弁済に充当することができるものとします。当社が終了時残高処理に努めたにもかかわらず、お客さまの所在が不明であるなど、終了時残高処理の対象金額の発生から1 年を過ぎてもお客さまに対する返金ができなかった場合には、当社は返金の義務を免れるものとします。
第24 条(個別契約の効力)
1 第21 条に基づき本サービスの提供が一時停止された場合、第22 条に基づき本サービスの提供が終了若しくは停止された場合、又は前条に基づき基本契約が終了した場合であっても、既に成立した個別契約の効力は失われないものとします。但し、送り手が送金依頼を行った後、受け手が送金額を受け取る前に、送り手に、以下の事由が生じた場合については、当該送金依頼は自動的に取り消されるものとします。この場合でも手数料はお支払いいただきます。
① ドコモ回線dアカウント保有者である送り手のFOMA契約、Xi契約又は5G契約が終了した場合
② ドコモ回線dアカウント保有者である送り手のFOMA契約、Xi契約又は 5G契約の名義変更又は承継がなされた場合
③ ドコモ回線dアカウント保有者である送り手の携帯電話番号をBナンバーとする2in1契約が締結された場合
④ ドコモ回線dアカウント保有者である送り手が電話番号保管を申し込んだ場合
⑤ 本サービスの解約がなされた場合
⑥ サービス利用拒否の設定がなされた場合
⑦ 第21 条第1 項③から⑥に該当する場合
2 受け手が送金を受け取った後に、前項但書各号の事由が生じた場合については、送り手の送金依頼の効力は失われないものとします。
第25 条(本サービスの廃止、変更及び追加)
当社は、本サービスについて、その全部又は一部の提供廃止、変更若しくは追加をすることができます。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法によりお客さまに通知し、又は周知いたします。
第26 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報を、当社が定めるNTTドコモ プライバシーポリシーに従い取り扱うものとします。なお、お客さまは、パーソナルデータの取扱いに関する同意事項を記載した当社のインターネットウェブサイト<xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxxx/xxxxxxx_xxxxxxx/>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURL を変更した場合は、変更後のURL とします。)に定める「ドコモ口座/送金における個人情報の第三者提供」、「ドコモ口座/受取における個人情報の第三者提供」、
「ドコモ口座/公金払いにおける第三者提供」及び「ドコモ口座/債権譲渡に伴う第三者提供」に同意する必要があります。
第27 条(本サービスに関する責任)
1 当社は、本サービスに関してお客さまに損害が発生した場合でも、責任を負いません。但し、当社に故意又は過失がある場合にはこの限りではありません。
2 当社は、当社の過失による債務不履行又は不法行為によりお客さまに生じた損害について、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限り、賠償を行います。但し、当社に故意又は重過失がある場合には、当該上限が適用されません。
3 本サービスのご利用にあたり、お客さまと他のお客さま又は第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生した場合は、お客さまご自身の責任により当該紛争等を解決することとし、当社は責任を負いません。
第28 条(本規約の変更)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまへ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。なお、本規約の変更前に行われた各手続については、手続時の本規約が適用されるものとします。
(ア)本規約の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき
(イ)本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第29 条(xx後見人等の届出)
1 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に当社に届け出てください。
4 前項の各届出事項に取消又は変更等が生じたときにも同様に当社に届け出てください。
5 前項の各届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第30 条(xxxx等の禁止)
本サービスに基づくお客さまの権利は、当社の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することはできないものとします。
第31 条(準拠法)
本規約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第32 条(管轄裁判所)
本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又はお客さまの住所地の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第33 条(お問い合わせ先)
本サービスに関する苦情・相談を含むお問い合わせ先は以下のとおりです。
【名称】ドコモ インフォメーションセンター
【住所】xxxxx区千駄ヶ谷5-24-3 ほか各地
【電話番号】ドコモの携帯電話の場合 151(無料)一般電話からの場合 0000-000-000
【受付時間】9:00~20:00
ご意見、ご要望のお問い合わせ先は以下のとおりです。
【名称】お客様相談室
【住所】xxxxxx区永田町2-11-1
【電話番号】0000-000-000(有料)
【受付時間】10:00~18:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
第34 条(資金決済法に基づく苦情対応措置及び紛争解決措置)
当社が行う資金移動業に関連する苦情対応及び紛争解決については、下記機関にお申し出ください。
①苦情対応
一般社団法人日本資金決済業協会(00-0000-0000)
②紛争解決
東京弁護士会紛争解決センター(03-3581-0031)第一東京弁護士会仲裁センター(00-0000-0000)第二東京弁護士会仲裁センター(03-3581-2249)
附則(平成23 年5 月27 日)
本規約は、平成23 年5 月27 日から実施します。
附則(平成23 年8 月27 日)
この改定規約は、平成23 年8 月27 日から実施します。
附則(平成23 年12 月7 日)
この改訂規約は、平成23 年12 月7 日から実施します。
附則(平成24 年3 月29 日)
この改訂規約は、平成24 年3 月29 日から実施します。
附則(平成24 年7 月3 日)
この改訂規約は、平成24 年7 月3 日から実施します。
附則(平成24 年10 月1 日)
この改訂規約は、平成24 年10 月1 日から実施します。
附則(平成25 年4 月1 日)
この改訂規約は、平成25 年4 月1 日から実施します。
附則(平成25 年6 月11 日)
この改訂規約は、平成25 年6 月11 日から実施します。
附則(平成25 年7 月1 日)
この改訂規約は、平成25 年7 月1 日から実施します。
附則(平成25 年10 月1 日)
この改訂規約は、平成25 年10 月1 日から実施します。
附則(平成25 年10 月15 日)
この改訂規約は、平成25 年10 月15 日から実施します。
附則(平成26 年3 月3 日)
この改訂規約は、平成26 年3 月3 日から実施します。
附則(平成26 年4 月1 日)
この改訂規約は、平成26 年4 月1 日から実施します。
附則(平成26 年8 月20 日)
この改訂規約は、平成26 年8 月20 日から実施します。
附則(平成26 年9 月1 日)
この改訂規約は、平成26 年9 月1 日から実施します。
附則(平成26 年11 月4 日)
この改訂規約は、平成26 年11 月4 日から実施します。
附則(平成26 年11 月19 日)
この改訂規約は、平成26 年11 月19 日から実施します。
附則(平成27 年2 月18 日)
この改訂規約は、平成27 年2 月18 日から実施します。
附則(平成27 年8 月3 日)
この改訂規約は、平成27 年8 月3 日から実施します。
附則(平成27 年12 月1 日)
この改訂規約は、平成27 年12 月1 日から実施します。
附則(平成28 年2 月17 日)
この改訂規約は、平成28 年2 月17 日から実施します。
附則(平成28 年3 月24 日)
この改訂規約は、平成28 年3 月24 日から実施します。
附則(平成28 年10 月1 日)
この改訂規約は、平成28 年10 月1 日から実施します。
附則(平成29 年1 月4 日)
この改訂規約は、平成29 年1 月4 日から実施します。
附則(平成29 年6 月1 日)
この改訂規約は、平成29 年6 月1 日から実施します。
附則(平成29 年11 月21 日)
この改訂規約は、平成29 年11 月21 日から実施します。
附則(平成30 年2 月21 日)
この改訂規約は、平成30 年2 月21 日から実施します。
附則(平成30 年4 月27 日)
この改訂規約は、平成30 年4 月27 日から実施します。
附則(平成30 年10 月1 日)
この改訂規約は、平成30 年10 月1 日から実施します。
附則(平成30 年11 月26 日)
この改訂規約は、平成30 年11 月26 日から実施します。
附則(令和1 年8 月28 日)
この改訂規約は、令和1 年8 月28 日から実施します。
附則(令和1 年9 月1 日)
この改訂規約は、令和1 年9 月1 日から実施します。
附則(令和1 年9 月19 日)
この改訂規約は、令和1 年9 月26 日から実施します。
附則(令和2 年2 月25 日)
この改訂規約は、令和2 年2 月25 日から実施します。
附則(令和2 年3 月25 日)
この改訂規約は、令和2 年3 月25 日から実施します。
附則(令和2 年5 月13 日)
この改訂規約は、令和2 年5 月13 日から実施します。
附則(令和2 年11 月17 日)
この改訂規約は、令和2 年11 月26 日から実施します。
附則(令和2 年12 月22 日)
この改訂規約は、令和2 年12 月25 日から実施します。
附則(令和3 年3 月19 日)
この改訂規約は、令和3 年3 月26 日から実施します。
附則(令和3 年6 月25 日)
この改訂規約は、令和3 年7 月1 日から実施します。
以上
株式会社NTTドコモ
≪別表≫
【本サービスの標準履行期間】
・入金
当社がドコモ口座サイトに定める方法による入金手続を実施後、直ちに口座に入金されます。
・送金
受け手が口座を開設済みのとき又は当社所定の受取有効期限内に当社がドコモ口座サイトに定める方法に従って口座を開設したとき又は当社所定の受取有効期限内に送金受取手続きを完了したとき、直ちに送金額が受け手の口座に入金されます。
・ケータイ料金充当資金の購入
ケータイ料金充当資金の購入依頼受付後、依頼内容に基づいて、直ちにケータイ料金充当資金が付与されます。
・払出し
①銀行口座への払出し
払出し依頼日時 | 振込予定日 |
平日 0 時~12 時 | 1 営業日後 |
平日 12 時~24 時 | 2 営業日後 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
年末年始 | d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーションにて周知 |
②ATMからの出金
当社がドコモ口座サイトに定める方法による出金手続を実施後、直ちに出金されます。
・口座充当、口座払い、ドコモ口座払い
第12 条の2 に基づいて個別契約が成立し、請求代金相当額及び手数料の決済を完了後、直ちに当社に対する請求代金相当額及び手数料の支払いが完了します。
・公金払い
第12 条の3 第2 項に基づく個別契約成立後、当社と支払先との間で合意する期限までに当社が支払先の指定する金融機関に振り込むことにより立て替え払いを行います。
【ご利用上限】
口座の残高 | [残高限度額※1] | 100 万円 | ||
2021 年6 月30 日迄 | ||||
コンビニエンスストアでの入金 | [入金上限額] 10 万円/1 回 [入金上限回数] なし 2021 年7 月1 日以降 | |||
[入金上限額] 10 万円/1 日、20 万円/月 | ||||
[入金上限回数] なし | ||||
入金 | 口座振替による入金 | [入金上限額] 10 万円/1 日,20 万円/月 [入金上限回数] なし | ||
2021 年6 月30 日迄 | ||||
[入金上限額] 50 万円/1 回 [入金上限回数] なし | ||||
ATMによる入金 | ||||
2021 年7 月1 日以降 | ||||
[入金上限額] 10 万円/1 日、20 万円/月 [入金上限回数] なし | ||||
送金及び公金払い | 携帯電話料金と一緒に支払う方法 | 合計 | 0~5 万円/月 | ※2 |
口座から送金 | [送金限度額] 合計20 万円/月 | |||
受取り | [受取限度額※1] 合計20 万円/月 | |||
払出し | 銀行口座 | [払出上限額] 2 万円/1 回 [払出上限回数] 5 回/月 | ||
ATM | [払出上限額] 10 万円/1 回 [払出上限回数] 10 回/月 | |||
金融機関の口座の登録・変更 | [登録・変更回数] 2 回/月 | |||
ケータイ料金充当資金の購入 | [登録上限額] 5 万円/1 回 | |||
口座充当、ドコモ口座払い | 口座の残高の上限まで | |||
口座払い | 49,999 円/回 | |||
Visaプリペイ | 携帯電話料金と一緒に支払う方法 | 合計 | 0~5 万円/月 | ※2 |
ドサービス | 口座の残高から支払う方法 | 口座の残高の上限まで |
※1 振込不可でお客さまの口座にお金をお戻しする場合、又は当社若しくは当社が別途指定する者が送り手となりお客さまに対して送金を行う場合などに、残高限度額や受取限度額を超えることがあります。
※2 送金、公金払い又はVisaプリペイドサービスにおいて、携帯電話料金と一緒に支払う方法にてお支払いただける1 か月あたりの上限金額は合計で0~5 万円(毎月1 日にリセットされます)です。上限金額は、お客さまの本サービスのご利用状況、携帯電話のご利用料金等のお支払状況によって異なり、d払い又はドコモ口座のサイト又はアプリケーション当社指定のサイト又はアプリケーションでご確認いただけます。なお、上限金額が変更される場合には、メッセージR又は連絡先メールアドレス宛てのメール又はSMS によりお知らせします。
【手数料】
入金 | 無料 | ||
送金 | 携帯電話料金と一緒に支払う方法 | 100 円(税抜)/回 | |
口座から送金 | 無料 | ||
受取り | 無料 | ||
払出し | 銀行口座 | 1 回目/月 | xxx銀行 100 円(税抜)/回 xxx銀行以外 200 円(税抜)/回 |
2 回目以降/月 | 200 円(税抜)/回 (1 円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨て) | ||
ATM | 200 円(税抜)/回 | ||
終了時残高処理 | 500 円(税抜)/契約※1 | ||
ケータイ料金充当資金の購入 | 無料 | ||
口座充当、口座払い、ドコモ口座払い | 無料 | ||
公金払い | 携帯電話料金と一緒に支払う方法 | 当社又は支払先が別に指定した額 | |
口座からの支払い | 無料 |
※1 終了時残高処理を実施する時点での口座の残高が、税込の手数料の金額に満たない場合には、当該残高の金額をもって、税込の手数料の金額とします。この場合、返金対象となる金額がなくなりますので、口座の残高から手数料が控除されるのみで、お客さまへの返金は行われません。
※ 上記手数料は各種キャンペーン施策等により一時的に変更となる場合がございます。
※ 当社が別途指定する送金類型については上記の手数料がかかりません。