補償等 のサンプル条項

補償等. 1. 本サービスの利用に際し、利用者の行為または不作為によ って、当社に損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含みます。)等(以下、「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。 2. 利用者の行為または不作為に起因して、第三者が当社または利用者に対して損害賠償等を請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に損害等が生じたときは、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
補償等. 1. sp モード規則第 5 条第 5 項、i モード規則第 12 及び第 13、ahamo 規則第 3 条第 4 項、 dアカウント規約第 7 条第 1 号並びに本規約第 10 条第 4 項の定めにかかわらず、お客さまの利用端末の紛失・盗難等又は認証パスワード等に関する情報の盗取又は詐取その他 の事由が発生し、これにより、本サービスを利用された場合において、お客さまの利用端末又は認証パスワード等が第三者により不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが次の各号に定める全ての手続を行ったときは、当社は、当該不正利用によりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。ただし、次項に定める各事由に該当する場合を除きます。 (1) 利用端末の紛失・盗難等が生じた場合には、直ちに当社及び警察署に申告すること。 (2) 不正利用による損害を知った場合に、直ちに当社及び警察署に申告すること。 (3) 当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から 30 日以内に、当社が損害の補てんに必要と認める書類を当社に提出すること。 (4) 当社又は当社が指定する者の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施するとともに、事実確認、被害状況等の調査に協力すること。 2. 次の各号に定める事由に該当すると当社が判断した場合には、お客さまは、前項による損害の補てんを受けることができません。 (1) お客さまの家族、同居人又は利用端末若しくは認証パスワード等の受領についての代理人などお客さまと同視すべき方による使用に起因する損害であるとき。 (2) お客さま、その家族、同居人又は代理人などお客さまと同視すべき方の故意若しくは重大な過失又は法令違反行為があるとき。 (3) 当社に申告した紛失・盗難等又は被害状況の内容に虚偽があったとき。 (4) 利用端末の利用・管理等について、お客さまに管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性があるとき。 (5) 認証パスワード等の利用・管理等について、お客さまが sp モードご利用規則等、dアカウント規約又は本規約その他当社による定めに違反した場合、その他お客さまに帰責性があるとき。 (6) 当社に対する申告がなされた日から遡って 90 日より前の不正利用に起因する損害であるとき。 (7) 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき。 (8) その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき。 3. 当社が本条に基づき損害の補てんを行った場合には、お客さまは、当該補てんを受けた金額の限度で、お客さまが当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。
補償等. 1 d アカウント規約第7 条第1 項及び本規約第 17 条第2 項又は第19 条第2 項にかかわらず、お客さまが利用端末の紛失・盗難等又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードに関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、本サービスにおいて、お客さまの利用端末又はネットワーク暗証番号若しくはdアカウントのID/パスワードが不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが以下の各号の手続きを行ったときは、当社は、当該不正によりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。但し、本条第2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
補償等. ご利用規則第5条5およびご利用細則5(7)③にかかわらず、利用端末の紛失・盗難等またはパスワード等に関する情報の盗取または詐取その他の事由が発生し、これにより、コンテンツ決済サービスにおいて、お客さまの利用端末またはパスワード等が第三者により不正に利用されたと当社が判断した場合(当社とコンテンツ提供者等との間の契約において、コンテンツ提供者等が不正利用に関するお客さま対応を行うとされている場合を除く)であって 、お客さまが以下1)から4)までの各号に定める全ての手続を行ったときは、当社は、当該不正利用よりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。ただし、以下の②の各号に定める各事由に該当する場合を除きます。
補償等. 1. 当社は、マネーフォワードバリューが利用者の意思に反して第三者に不正に利用又は処分等されたことにより発生した損失について、契約者が次の各号の手続きを全て行ったときは、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除いて、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたりの限度額を原則 1000万円として、これを補償します。但し、契約者が連携先その他当社以外の第三者から損失の補償を受けた場合、当社は、当該補償を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。 (1) 損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から 30 日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知すること (2) 損失発生による被害について、直ちに警察署に申告すること (3) 当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、損失額、損失発生日、損失発生の経緯その他当社が通知を求めた事項について、必要な資料を添付して申告すること (4) 当社又は当社が指定する者の指示に従い、被害拡大の防止のために必要となる措置を実施すると共に、事実確認、被害状況等の調査に協力すること 2. 前項にかかわらず、契約者が、当社又は連携先に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合、契約者は、前項による損失の補償を受けることができません。 (1) 契約者、その家族、同居人、代理人、役職員等又は業務委託先等、リアルカード、バーチャルカード若しくは本サービスに対応した利用端末又はアカウント等の利用・管理等について契約者と同視すべき方の行為に起因して発生した損失であるとき (2) 契約者、その家族、同居人、代理人、役職員又は業務委託先その他の契約者と同視すべき方の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因して発生した損失であるとき (3) 契約者が当該損失に係る事実について当社又は連携先に虚偽の説明を行ったとき (4) リアルカード、バーチャルカード又は本サービスに対応した利用端末の利用・管理等について、契約者に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合 (5) アカウント等の利用・管理等について、契約者が「マネーフォワードクラウド」利用規約、本規約その他当社による定めに違反した場合、その他契約者に帰責性があるとき (6) 契約者が当社所定のセキュリティ対策を実施していないとき (7) 当社に対する申告がなされた日から遡って 30 日より前の不正利用に起因して発生した損失であるとき (8) 損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因して発生した損失であるとき (9) 契約者が銀行その他の金融機関又は第三者から当該不正利用により生じた損失の全部又は一部の補償を受けたとき(受けることとなったときを含む。) (10) その他、本規約に違反する本サービスの利用に起因して発生した損失であるとき 3. 当社が本条に基づき損失の補償を行った場合、契約者は、当該補償を受けた金額の限度で、契約者が当該損失に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を、別段の意思表示を要せず、当社に譲渡するものとし、当社は、これを取得します。
補償等. 1 甲及び乙は、本契約中で行った表明及び保証が真実かつ正確でなかったこと、又は本契約に規定された義務のいずれかに違反したことによって相手方当事者に損害、損失、費用等(以下「損害等」という)が生じた場合は、相手方当事者に対して、当該損害等を賠償、補填又は補償(以下「補償等」という)する。 2 甲及び乙は、相手方当事者から、違反の事実と損害等の原因及び金額を明記した書面により、本クロージング日から○年○か月以内に請求を受けた場合に限り、当該相手方当事者に対し、相当因果関係の範囲内にある損害等につき補償等の責任を負う。
補償等. (1) 本規則第 12 及び第 13 の定めにかかわらず、携帯電話機等の紛失・盗難等又は i モードパスワード、ネットワーク暗証番号もしくはワンタイムパスワード(認証キー)に関する情報の盗取又は詐取その他の事由が発生し、これにより、回収代行サービスにおいて、お客さまの携帯電話機等又は i モードパスワード、ネットワーク暗証番号もしくはワンタイムパスワード(認証キー)が第三者により不正に利用されたと当社が判断した場合であって、お客さまが以下①乃至➃に定める全ての手続を行ったときは、当社は、当該不正利用よりお客さまに生じた損害の額に相当する金額を補てんします。ただし、以下(2)に定める各事由に該当する場合を除きます。
補償等. 1. 利用者は、認証情報の詐取、利用端末の盗難、紛失その他の事由に起因する、利用者の意図しない第三者による本サービスの不正利用(以下「不正利用」といいます。)があったと当社が判断した場合であって、第4条第4項に定める措置および同第5項に定める協力を行った場合に限り、当社に対し、当該不正利用により利用者に直接かつ現実に生じた損害の額に相当する金額の補償を請求することが出来るものとします。ただし、当該金額は、不正利用にかかる金額を超えないものとし、また、第2条第5項に基づくご利用限度額増額後に発生した不正利用において当該増額分に相当する損害が発生した場合の金額を含まないものとします。 2. 前項に基づく補償請求があった場合、当社は、利用者の請求内容が真正かつ正確なものであること、および利用者が前各項に定める措置および協力を実施したことを確認し、適当と判断したときは、前項に定める補償を行うものとします。ただし、以下の各号に定める事由に該当すると当社が判断した場合には、利用者は、本項による補償を受けることができません。 (1) 利用者の家族、同居人またはその代理人など利用者と同視すべき者による使用に起因する損害である場合 (2) 戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災等による著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して生じた認証情報の詐取、利用端末の紛失、盗難その他の事由に起因する損害である場合 (3) その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害である場合 3. 当社が前項に基づく補償を行った場合において、利用者が第三者に対して、本条第1項に定める不正利用に起因して損害賠償請求等をすることが出来るときは、当社は、前項に基づき補償した金額の範囲内で、利用者が当該第三者に対して有する権利を取得するものとし、利用者はこれに同意します。 4. 前3項にかかわらず、利用者が、本規約に基づく補償以外の手段により不正利用に係る損害の回復を受けた場合には、当該損害回復相当額について、補償を受けることはできません。

Related to 補償等

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。