VECTANT マルチリモートアクセス利用規約
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
VECTANT マルチリモートアクセス利用規約
Version 1.0.1
第12条 (氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報(障害連絡先を含みます)に変更があったときはこれをすみやかに書面で弊社に届け出るものとします。なお、
1. アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、VECTANT マルチリモートアクセ
ス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりスマートデバイスや PC をリモートでセキュリティが高くより安全に、契約者の社内にアクセスできる、VECTANT マルチリモートアクセスサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約第35 条(通知)で規定する方法により、本規約を変更できるものとします。 この場合、利用料金等その他の提供条件は変更後の「利用規約」によります。
2. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受ける契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
3. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
契約者 | 利用契約を締結している者。法人または法人に順ずる団体に限る。利用契約の申込 を行い、利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。 |
利用契約 | 契約者が本サービスを利用するための契約。利用契約には、契約者による本規約の 遵守のほか、サービスの内容、オプションの選択、料金等、サービス利用開始日および利用期間その他契約者と弊社が協議のうえ決定した事項が記載される。 |
個別規約 | 本サービスのうち特定のサービスについて、弊社が定める特段の規約(注意事項、運用ルール、第 35 条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部 を構成する。 |
最低利用期間 | 契約者が本サービスの利用を義務づけられる期間。 |
オプション | 本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を 構成するサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。 |
料金等 | 第28 条(料金等)以下に詳述される本サービスに対して生じる初期費用、月額費用その他関連費用。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定され るものとする。 |
個人情報 | 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。) を いう。 |
サービス利用開始日 | 契約者がサービスの利用を開始する日で、弊社から通知するサービス開始通知書に 記載された開通日とする。 |
エンドユーザ | 契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)もしくは、契約者が本サー ビスを利用して提供するサービスを利用する個人または法人。 |
V P N ゲ ー ト ウ ェ イ | 契約者がスマートデバイスやPC からリモートでアクセスする、VPN 電気通信設備。 |
Multi Service Gateway | VPN ゲートウェイとクローズ IP ネットワークを接続する電気通信設備。 |
I D | VPN ゲートウェイの弊社が契約者に付与する、認証用ID。 |
パスワード | VPN ゲートウェイの弊社が契約者に付与する、認証用パスワード。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための回線接続装置、ルータ、機械、器具、線路その他の設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス。電気通信事業者がサービス契約約款等に規定し提供されるもの。 |
クローズドIP ネットワーク | 弊社のクローズドIP ネットワーク網を使用して行う電気通信サービス。 |
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
第2章 利用契約
第1節 通則
第4条 (利用契約の単位)
弊社は、1つの契約者毎に1つの本サービス契約を締結するもとします。
第5条 (ID とパスワードの通知)
弊社は契約者に対し、本サービスの契約を締結する毎に、本サービスを利用するための認証に必要となる
ID とパスワードを、弊社所定の方法により通知するものとします。
第6条 (利用契約の有効期間)
1. 本サービス契約の最低利用期間は、サービス利用開始日より 1 年間とし、最低利用期間中は、本契約の解除はできないものとします。
2. 利用契約の有効期間は、第8 条(利用契約の成立等)に定める利用申込日から最低利用期間の満了日までとします。利用契約の有効期間は、最低利用期間の満了日の 1 ヶ月前までに契約者または弊社から更新しない旨の書面がない限り、1 ヶ月更新され、爾後も同様とします。
第2節 利用申込等
第7条 (利用申込)
申込者は、弊社所定の手続きに従って、本サービスの申し込み(以下「利用申込」といいます)を行い、利用契約を弊社と締結するものとします。
第8条 (利用契約の成立等)
1. 弊社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあります。かかる場合には、利用申込書受領後 10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配にて、申込者に通知するものとします。
(1) 利用申込が行われた本サービスの提供または該当サービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が本規約において契約者に定められた義務の履行を怠るおそれがあることが明らかなとき、または過去に義務を怠ったことがあるとき。
(3) 申込者が第17 条(提供の停止)各号に該当する事由があると認められたとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
2. 利用契約は、弊社が利用申込書受領後10 営業日以内に前項の通知を行わない場合、利用申込書が弊社に到達した時点に遡って成立するものとします。
第3節 利用契約の内容の変更等
第9条 (利用契約の内容の変更)
1. 契約者が利用契約の内容の変更を求めるときは、弊社が別途定める書面によりこれを請求するものとします。
2. 契約者による第1 項の請求は、第8 条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱われるものとします。
第10条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。
第11条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人または合併により新設された法人が契約者の地位を承継するものとします。かかる場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を弊社に通知するものとします。
2. 弊社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第8 条(利用契約の成立等)第1 項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することによりかかる承継に異議を申し出て、契約者との利用契約を解除することができるものとします。
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このときに、弊社は契約者に対し、かかる変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。
第4節 利用の制限等
第13条 (利用の条件)
本サービスを利用する場合、契約者は別途、弊社の対応VPN およびMulti Service Gateway を契約する必要があります。
第14条 (認証と証明書認証)
1. VPN ゲートウェイの認証
(1) VPN ゲートウェイに接続する際に、契約者は弊社のRADIUS 認証サーバを利用することができます。証明書認証を併用する場合は、2 項もしくは3 項のいずれかの組み合わせにより利用することができます。
(2) VPNゲートウェイに接続する際に、契約者はエンドユーザのLDAP サーバを利用することができます。証明書認証を併用する場合は、2 項もしくは3 項のいずれかの組み合わせにより利用することができます。なお、弊社はLDAP の動作について保証するものではありません。
2. 弊社のパブリック証明書
弊社よりオプションとして証明書を発行します。証明書サービスの規約については、弊社「電子証明サービス規約」に準じます。
3. エンドユーザのローカルまたはパブリック証明書
エンドユーザが構築したローカル証明書およびエンドユーザが調達したパブリック証明書については、別途、弊社にご相談ください。なお弊社は本動作について保証するものではありません。
第15条 (非常時における利用の制限)
弊社は、天災事変等の不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
第16条 (提供の中止)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(5) 不可抗力等弊社のコントロール外の事由(第三者提供のソフトウェアおよびサービスに関する事由を含む)が生じたとき
(6) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき
2. 弊社は、前項第1 号および第2 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その10 営業日前までに、その理由および実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由および実施期間を弊社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. その他弊社の責めに帰すべき事由により、契約者が利用契約に基づき利用している本サービスを利用できない事態が生じた場合は、第22 条(損害賠償の範囲)が適用されるものとします。
第5節 提供の停止
第17条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を30 日以上経過しても料金等を支払わないとき
(2) 小切手、手形の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(3) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止したとき
(4) 本規約、個別規約、利用申込、利用契約その他本サービスに係わる手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 第24 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(6) 弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
(7) その他、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合
(8) 差押、仮差押、仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社整理、特別清算もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てたとき
(9) その他財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき
2. 前項に定めるほか、契約者が以下いずれかの行為を行ったと弊社が合理的に判断した場合、弊社は、契約者に当該行為の中止、修正またはデータの移動を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示または発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くことができます。このとき、理由、停止日、停止期間を弊社が適当と判断する方法により通知し、本サービスの提供を停止することがあります。かかる停止によっても当該行為が是正されない場合には、弊社は、当該停止期間を延長することができます。
(1) 弊社または第三者(本サービスを直接または間接に利用する契約者以外の者を含む。以下本条において同じ)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 弊社または第三者を誹謗、中傷し、またはこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為
(3) 弊社または第三者への詐欺、脅迫行為
(4) 弊社または第三者に不利益を与える行為
(5) 弊社または第三者のプライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(6) 本サービスの構成について重大な影響を及ぼす情報を発信し、またはこれを掲載する行為
(7) 弊社のサービスを利用してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、または弊社のサービスに関連して使用する行為
(8) 弊社のサービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者に対し、これらの者の意思を無視してメール等を送信する行為
(9) 弊社または本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で当該サービスを利用する行為
(10)公職選挙法または無限連鎖講の防止に関する法律に違反する行為
(11)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または表示する行為
(12)未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信または表示する行為
(13)違法または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為発言等)
(14)その他、適用法令、条約(輸出法令を含む)等に違反する行為、または違反のおそれのある行為
(15)他人のユーザID およびパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(16)前各号の行為を行い、またはこれを行おうとしている者を助長する行為
3. 契約者は、前2 項の通信停止期間中も第28 条(料金等)の料金を支払うものとします。
4. 第 2 項は、弊社の情報の監視・削除等の義務を規定したものではありません。弊社が当該監視または削除を行わなかったことにより契約者、エンドユーザまたは第三者に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第6節 契約の解除等
第18条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、契約者が第 17 条 (提供の停止)第 1 項もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合には、第 20
条(利用契約の終了)に定めるとおり利用契約を解除することがあります。
2. 前項にかかわらず、弊社は、最低利用期間の終了後、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対して何らかの補償をすることなく利用契約を解除することができ、弊社は当該日付をもって本サービスの利用を停止させるものとします。
3. 前項にかかわらず、本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したために、弊社が本サービスを提供することができなくなった場合には、弊社はなんらの補償または賠償を行うことなく、当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第19条 (契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、利用契約の解除を希望する日より 1 ヶ月以上前までに書面で弊社に通知することにより、利用契約を解除することができ、弊社は、当該日付をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。かかる解除が最低利用期間の満了前に行われた場合には、契約者は第29 条(契約変更または解除に伴う違約金)に従って、弊社に対して違約金を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は第2 条(規約の変更)第 4 項により利用契約において申し込まれたサービスの全部が廃止され、利用契約の実効性を失う場合、第13 条(非常時における利用の制限) に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと判断した時は、第29 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、弊社に書面で通知することにより、その利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、弊社に通知が到着した日に効力を発するものとします。
第7節 利用契約の終了
第20条 (利用契約の終了)
利用契約は、利用契約に定める利用期間の満了をもって終了するものとします。但し、弊社は、契約者に 第17 条(提供の停止)による契約解除事由および第24 条(契約者の義務)に定めた義務違反が生じた場合には、契約者またはエンドユーザに対して損害の補償をすることなく、当該条文の定めに従って利用契約を解除 し、また契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
第21条 (利用契約の解除時及び終了時の措置)
1. 第18 条(弊社が行う利用契約の解除)、第19 条(契約者が行う利用契約の解除)または第20 条(利用契約の終了)に定める利用契約の期間満了あるいはその他本規約もしくは個別規約の定めに従って利用契約が終了した場合は、弊社はすみやかに料金の精算を行い、これを契約者に請求するものとします。
2. 前項の他、契約者は、終了日の翌日以降速やかに弊社が提供したサービスに伴い交付または提供した資料等を弊社の指示に従い返却、処分、破棄するものとします。
第8節 損害賠償
第22条 (損害賠償の範囲)
本サービスについては、弊社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを全く利用できない(弊社が本サービスを全く提供しない場合または弊社の設備の障害により契約者が本サービスを全く利用できない場合、以下「利用不能」とします)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が利用不能となったことを弊社が知った時刻から起算して24 時間以上(休業日除く)利用不能の状態が継続したときに限り、弊社は利用不能時間数を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に当該契約者の月額相当の利用料金(サービス料の利用料金の月額相当)の30 分の1 を乗じて算出した額を賠償の限度として、当該利用申込者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。ただし、本規約第15 条(非常事態における利用の制限)または第 16 条(提供の中止)及び第 17 条(提供の停止)の定めに従って本サービスの提供を中止する場合を含まないものとします。
第23条 (免責)
1. 弊社は、本サービスに関して、契約者もしくはエンドユーザまたはその他の第三者に生じた損害で、次に定める事由に該当する損害については、本規約もしくは個別規約に別段の定めがある場合を除き、直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失等を含め、一切賠償の責を負いません。
(1) 第 16 条(提供の中止)、第 17 条(提供の停止) 、第 18 条(弊社が行う利用契約の解除)、第 26 条(契約者の設備等)に定める事由により生じた損害
(2) 第三者が、ID とパスワードを不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用したことにより生じた損害
(3) 本サービスによって得る情報の使用により生じた損害
2. 前項に定めるほか、弊社は、契約者(エンドユーザを含みます)が本サービスの利用に関して被った損害について、この理由の如何を問わず、またこれが私的利用であるか商用であるかを問わず、一切賠償の責任を負いません。
第9節 契約者の義務
第24条 (契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスを利用した契約者が運営する事業(有償であるか無償であるか、または商用であるか私用であるかを問いません。以下「契約者事業」といいます)をエンドユーザに提供するにあたり、電気通信関連法令を遵守し、エンドユーザの個人情報の保護に努めるほか、契約者事業について一切の責任を負うものとします。また、契約者は、エンドユーザもしくは第三者からの契約者事業に関する問い合わせに対する対応を行い、これらが直接当該エンドユーザもしくは第三者から弊社に対して行われた場合には、弊社の求めに応じて、契約者が一切の裁量にて対応にあたり、措置をとるものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、第17 条(提供の停止)第2 項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
(1) 本規約または個別規約、サービス仕様書に違反する行為
(2) 犯罪行為または犯罪の恐れがある行為
(3) Web ページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(4) その他、法令に違反する行為
(5) 本サービスの運営を妨げる行為
(6) その他、公序良俗に反する行為
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
4. 前 2 項の規定はエンドユーザに準用するものとし、契約者は、エンドユーザにこれらの規定を遵守させなければなりません。
第25条 (ID とパスワードの管理)
1. 契約者は、ID とパスワードの使用および管理について、一切の責任を負うものとします。
2. 弊社は、契約者によるID とパスワードの管理上、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、一切の責任を負いません。
第26条 (契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、他社接続回線等は、本規約に基づき弊社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 弊社は、契約者(エンドユーザを含みます)が準備した機器、ソフトウェア若しくは契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。また、かかる場合に弊社または第三者に発生した損害については、契約者が賠償の責任を負うものとします。
第27条 (データの取り扱い)
1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下「契約者のデータ領域」といいます)内における一切の行為およびその結果について、当該行為を行った者が契約者自らであるか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
2. 弊社は、契約者(エンドユーザを含みます)が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者のデータ領域内に係わる紛争等は自己の責任において解決するものとし、弊社または第三者に迷惑を掛けず、何らの障害を与えてはならないものとします。
第3章 料金等
第28条 (料金等)
1. 契約者は、以下の料金等を、別記に定めるところに従い弊社に支払うものとします。
(1) 初期費用
利用契約の成立時に支払われるものとします。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての一時費用が生じる場合があります。
(2) 月額費用
サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として支払われるものとします。
(3) その他関連費用
契約者の申込により生じるオプション等本サービスに関して生じる料金であり、その内容によって、一時的または継続的な支払、月毎、四半期毎、半期毎、年毎その他の支払時期があります。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
3. 料金等は、サービス利用開始日より発生するものとします。但し、弊社が接続環境設定を完了次第送付するサービス開始通知書に記載される課金開始日と異なる場合には、後者の日付より料金が発生するものとします。
4. 月額で定める料金は、利用開始日が月初日以外の場合は、サービス利用開始月は無償とし、翌月 1 日から最終利用月の末日まで月毎に課金するものとし、日割計算は行いません。
5. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)が加算され、契約者がこれを負担するものとします。
第29条 (契約変更または解除に伴う違約金)
1. 契約者は、本サービスを開始する前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、利用契約に定める本サービスの一時費用に相当する額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。契約者が既に一時費用の一部または全部を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。
2. 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第 19 条(契約者が行う利用契約の解除)第2 項の規定による解除を除きます)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額費用に相当する額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。
3. 契約者は、第9 条(利用契約の内容の変更)の規定により最低利用期間の満了前に本サービス(場合によりオプションも含まれる)の一部または全部を廃止する場合には、かかる廃止による月額費用の減額分を対象金額として第2 項に従い計算した金額を、違約金として一括して弊社に支払うものとします。
第4章 雑則
第30条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。
第31条 (端数処理)
本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第32条 (秘密情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
第33条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第 3 項乃至 5 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第34条 (本サービス上の権利)
弊社が契約者に提供するサービスにおいて、弊社が産業財産権を有するノウハウ、システムその他に存する一切の権利は弊社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、利用申込によって弊社の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを弊社の事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。
第35条 (通知)
1. 本規約および個別規約に基づき弊社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます)は、契約者が弊社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 弊社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
3. 弊社から契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配及び弊社のホームページでの掲載等、弊社が適当と判断する方法により通知するものとします。
4. 前項の通知等は、弊社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または弊社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第36条 (協議)
本規約または個別規約に記載されていない事項で本サービスを提供する際に決定することが必要な事項については、契約者と弊社で協議のうえ定めるものとします。
第37条 (合意管轄裁判所)
契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。附則
本規約は2018 年11 月1 日から実施します。
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VECTANTマルチリモートアクセス 価格表_別記用(ver4.0)
■基本サービス
1.初期費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANTマルチリモートアクセス 初期費用 | ¥40,000 | 本サービスの基本サービス提供に必要な設計、構成、ID払い出し等の導入設定を行う費用で1イントラネット毎に必要となります。 |
VECTANTマルチリモートアクセス Multi Service Gateway網内設定費用 | ¥10,000 | 本サービスと日本国内閉域VPNを接続するゲートウェイの設定費用となります。 |
※LDAP認証サーバなどお客様設備との連携が必要な構成には別途システムエンジニアリングサポート費用が必要となります。
※別途、弊社国内閉域VPNサービスの契約が必要となります。
2.月額費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 | |
VECTANTマルチリモートアクセス基本料[シングル構成](15ID込) 月額費用 | ¥19,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、シングル構成のVPNゲートウェイおよび15IDを含みます。最大600IDまで利用可能です。 | 新 規 販 売 終 了 |
VECTANTマルチリモートアクセス基本料[冗長構成](15ID込) 月額費用 | ¥37,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、冗長構成のVPNゲートウェイおよび15IDを含みます。最大 600IDまで利用可能です。 | |
VECTANTマルチリモートアクセス基本料[シングル構成]LDAP用(5ポート込) 月額費用 | ¥19,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、シングル構成のVPNゲートウェイおよびLDAP認証用5ポートを含みます。最大125ポートまで利用可能です。 | |
VECTANTマルチリモートアクセス基本料[冗長構成]LDAP用(5ポート込) 月額費用 | ¥37,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、冗長構成のVPNゲートウェイおよびLDAP認証用5ポートを含みます。最大125ポートまで利用可能です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス基本料[シングル構成]RADIUS用(5ポート込) 月額費用 | ¥19,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、シングル構成のVPNゲートウェイおよびRADIUS認証用5ポートを含みます。最大125ポートまで利用可能です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス基本料[冗長構成]RADIUS用(5ポート込) 月額費用 | ¥37,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、冗長構成のVPNゲートウェイおよびRADIUS認証用5ポートを含みます。最大125ポートまで利用可能です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス システム利用料[シングル構成]RADIUS用 月額費用 | ¥15,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、シングル構成のVPNゲートウェイおよびRADIUS認証等のシステムを利用するための料金です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス システム利用料[冗長構成]RADIUS用 月額費用 | ¥33,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、冗長構成のVPNゲートウェイおよびRADIUS認証等のシステムを利用するための料金です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス システム利用料[シングル構成]LDAP用 月額費用 | ¥15,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、シングル構成のVPNゲートウェイおよびLDAP認証接続等のシステムを利用するための料金です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス システム利用料[冗長構成]LDAP用 月額費用 | ¥33,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、冗長構成のVPNゲートウェイおよびLDAP認証接続等のシステムを利用するための料金です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス サービス利用料 RADIUS用(25ID込) 月額費用 | ¥4,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、RADIUS認証 システム利用料(シングル構成又は冗長構成)に加算します。25ID分の料金を込みます。最大600IDまで利用可能です。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス サービス利用料 RADIUS用(5ポート,25ID込) 月額 | ¥4,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、RADIUS認証 システム利用料(シングル構成又は冗長構成)に加算します。25IDかつ5ポート分の料金を含みます。最大125ポートまで利用可能です。追加は、追加ポートかつRADIUS用追加IDを購入します。 | |
VECTANT マルチリモートアクセス サービス利用料 LDAP用(5ポート込) 月額費用 | ¥4,000 | 本サービスを利用するための基本構成で、LDAP認証 システム利用料(シングル構成又は冗長構成)に加算します。5ポート分の料金を含みます。最大125ポートまで利用可能です。 | |
VECTANTマルチリモートアクセス Multi Service Gateway 月額費用 | ¥10,000 | 本サービスと国内閉域VPNを接続するゲートウェイの利用料で、多様なサービスとの接続が可能です。本サービスの導入によって初めて利用を開始した場合に適用されます。 | |
VECTANTマルチリモートアクセス Multi Service Gateway サービス追加月額加算費用 | ¥2,000 | 本サービスと国内閉域VPNを接続するゲートウェイの利用料で、多様なサービスとの接続が可能です。本サービスの導入前に他の対応サービスにて利用を開始していた場合に適用されます。 |
※別途、弊社国内閉域VPNサービスの契約が必要となります。
■オプションサービス
1.初期費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANTマルチリモートアクセス クライアント証明書オプション[Windows用] 初期費用 | ¥10,000 | Windows OSにてなりすましを防止するクライアント証明書 発行費用となります。枚数に関わらず登録毎に必要となります。 |
VECTANTマルチリモートアクセス クライアント証明書 再発行手数料 | ¥5,000 | 発行済みクライアント証明書を一括で再納品する手数料となります。 |
VECTANTマルチリモートアクセス IPSecコネクトサービス 初期費用 | ¥45,000 | Multi Service Gateway-お客様イントラ間接続用VPN機器の設定設置工事費用(平日9:00-17:30)となります。(フレッツに関する費用は別途必要)弊社規定のネットワーク構成に該当するお客様は必要と なります。 |
VECTANTマルチリモートアクセス インターネット接続 初期費用 | ¥10,000 | 本サービスのVPNゲートウェイからインターネットに接続する設定費用となります。 |
VECTANTマルチリモートアクセス ID追加登録作業(1-50ID) 初期費用 | ¥20,000 | 本サービスの基本構成に加えて50IDまで登録する費用となります。本商品はRADIUS認証用ポート利用時のログイン用ID追加登録にも適用されます。 |
VECTANTマルチリモートアクセス ポート追加登録作業(1-50ポート) 初期費用 | ¥30,000 | 本サービスの基本構成に加えてLDAP認証用50ポートおよびRADIUS認証用50ポートまで追加登録する費用となります。 |
VECTANT マルチリモートアクセス ワンタイムパスワード 初期費用 | ¥1,500 | 本サービスの基本構成に加えてワンタイムパスワード認証設定費用で、1ID毎に必要となります。 |
システムエンジニアリングサポート費用 | 都度見積 | LDAP認証サーバ等の個別相談要件を含む構成の場合に、弊社エンジニアより設計、導入計画、各種設定を行う費用となります。 |
2.月額費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANTマルチリモートアクセス IPSecコネクトサービス 月額費用 | ¥2,000 | Multi Service Gateway-お客様イントラ間接続用VPN機器の費用となります。(フレッツ利用料は別途必要)弊社規定のネットワーク構成に該当するお客様は必要となります。 |
VECTANTマルチリモートアクセ インターネット接続 月額費用 | ¥12,000 | 本サービスのVPNゲートウェイからインターネットに接続するサービス利用料となります。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加1ID Type1 月額費用 | ¥800 | 本サービスにおいてRADIUS認証時に追加1IDの利用料になります。2015年6月までにご契約のお客様用です。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加1ID Type2 月額費用 | ¥800 | 本サービスにおいてRADIUS認証時に追加1IDの利用料になります。2015年7月以降ご契約のお客様用です。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加1ポート Type1 月額費用 | ¥4,000 | LDAP認証時およびRADIUSポートを追加利用時に必要。2015年6月までにご契約のお客様用。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加1ポート Type2 月額費用 | ¥4,000 | LDAP認証時およびRADIUSポートを追加利用時に必要。2015年7月以降ご契約のお客様用。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加1ID (RADIUSポートメニュー用) 月額費用 | ¥300 | RADIUS認証用ポート利用時、ログイン用IDの追加1ID毎に必要な利用料となります。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加IDライセンス料(25IDパック) 月額費用 | ¥250 | 本サービスにおいてRADIUS認証利用時、追加IDのライセンス料金(25IDパック)になります。追加ID料金に加算します。 |
VECTANT マルチリモートアクセス 追加ポートライセンス料(5ポートパック) 月額費用 | ¥250 | 本サービスにおいてLDAP認証利用時、追加ポートのライセンス料金(5ポートパック)になります。追加ポート料金に加算します。 |
VECTANTマルチリモートアクセス クライアント証明書オプション[Windows用](1端末) 月 | ¥900 | Windows OSにてなりすましを防止するクライアント証明書の利用料で、端末毎に必要となります。1年単位契約の自動更新となります。 |
VECTANT マルチリモートアクセス ワンタイムパスワード 月額費用 | ¥500 | 本サービスのワンタイムパスワード認証を利用する場合の1ID毎に必要な費用となります。1年単位契約の自動更新となります。 |
VECTANT マルチリモートアクセス Multi Service Gateway 追加1拠点月額加算料 | ¥1,000 | Multi Service Gatewayへ2拠点以上から接続する場合の1拠点毎の加算料金。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2 価格表 ver1.2
MRA2
■基本サービス
1.初期費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANT マルチリモートアクセス 初期費用 | ¥40,000 | 本サービスの基本サービス提供に必要な設計、構成、ID払い出し等の導⼊設定を⾏う費用。 1イントラネット毎に必要。 |
VECTANT マルチリモートアクセス Multi Service Gateway網内設定費用 | ¥10,000 | 閉域網内設定費用。 |
2.月額費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[シングル構成]同時接続75 月額費用 | ¥17,000 | VPN GW シングル構成 月額費用/同時接続台数 最⼤75。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[シングル構成]同時接続150 月額費用 | ¥39,000 | VPN GW シングル構成 月額費用/同時接続台数 最⼤150。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[シングル構成]同時接続400 月額費用 | ¥70,000 | VPN GW シングル構成 月額費用/同時接続台数 最⼤400。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[シングル構成]同時接続800 月額費用 | ¥134,000 | VPN GW シングル構成 月額費用/同時接続台数 最⼤800。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[冗⻑構成]同時接続75 月額費用 | ¥30,000 | VPN GW 冗⻑構成 月額費用/同時接続台数 最⼤75。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[冗⻑構成]同時接続150 月額費用 | ¥69,000 | VPN GW 冗⻑構成 月額費用/同時接続台数 最⼤150。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[冗⻑構成]同時接続400 月額費用 | ¥118,000 | VPN GW 冗⻑構成 月額費用/同時接続台数 最⼤400。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2[冗⻑構成]同時接続800 月額費用 | ¥223,000 | VPN GW 冗⻑構成 月額費用/同時接続台数 最⼤800。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2 認証 100ユーザ 月額費用 | ¥500 | RADIUS・ワンタイムパスワードを利用する場合、基本サービスに加え利用ユーザ数分の登録費用。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2 VPNクライアントソフトウェア 100ユーザ 月額費用 | ¥1,500 | AnyConnectインストール台数︓100台分。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2 Multi Service Gateway 月額費用 | ¥10,000 | 初めてMulti Service Gatewayを利用を開始する場合に適用。 |
VECTANT マルチリモートアクセス2 Multi Service Gateway サービス追加月額加算 | ¥2,000 | 本サービスの導⼊前に他の対応サービスにてMulti Service Gatewayを利用していた場合に適用。 |
■オプションサービス
1.初期費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANT マルチリモートアクセス クライアント証明書オプション[Windows用] 初期費用 | 電子証明サービス規約参照 | Windows端末用のクライアント証明書 発⾏作業費用。枚数に関わらず登録毎の作業費用。 |
VECTANT マルチリモートアクセス クライアント証明書 再発⾏⼿数料 | 電子証明サービス規約参照 | 発⾏済みクライアント証明書を⼀括で再納品する⼿数料。 |
VECTANT マルチリモートアクセス IPSecコネクトサービス 初期費用 | ¥45,000 | 弊社規定のネットワーク構成に該当するお客様に必要。Multi Service Gateway-お客様 イントラ間接続用VPN機器の設定設置工事費用(平日9:00-17:30)。 (フレッツに関する費用は別途必要) |
VECTANT マルチリモートアクセス インターネット接続 初期費用 | ¥10,000 | 本サービスのVPNゲートウェイからお客様ネットワークを経由せずインターネットに接続する設定費用。 1契約単位で必要。 |
VECTANT マルチリモートアクセス ワンタイムパスワード 初期費用 | ¥1,500 | ワンタイムパスワード認証設定費用で、1ID毎に必要。 |
2.月額費用 (税別)
商品名 | 定価 | 概要 |
VECTANT マルチリモートアクセス クライアント証明書オプション[Windows用](1端末) | 電子証明サービス規約参照 | 端末毎に必要な費用。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス IPSecコネクトサービス 月額費用 | ¥2,000 | 弊社規定のネットワーク構成に該当するお客様は必要。Multi Service Gateway-お客様 イントラ間接続用VPN機器の費用。(フレッツ利用料は別途必要) |
VECTANT マルチリモートアクセス インターネット接続 月額費用 | ¥12,000 | VPNゲートウェイからお客様ネットワークを経由せずインターネットに接続する利用料。1契約単位で 必要。 |
VECTANT マルチリモートアクセス ワンタイムパスワード 月額費用 | ¥500 | 1ID毎に必要な費用。1年単位契約の⾃動更新。 |
VECTANT マルチリモートアクセス Multi Service Gateway 追加1拠点月額加算 | ¥1,000 | Multi Service Gatewayへ2拠点以上から接続する場合の1拠点毎の加算料⾦。 |