利用契約の成立等 のサンプル条項

利用契約の成立等. 1.当社は、第8条の審査の結果、申込者の申込みの承諾を、書面の送付又は電子メールの送信によって通知するものとし、当該書面の発送日又は当該電子メールが当該申込者に到達した日(以下「契約成立日」といいます。)をもって、当社と申込者との間に利用契約が成立するものとします。
利用契約の成立等. 1. 弊社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあります。かかる場合には、利用申込書受領後 10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配にて、申込者に通知するものとします。
利用契約の成立等. 1. 本サービスの利用申込みは、次のいずれかの方法によりなされるものとします。
利用契約の成立等. 1. 利用契約の申込みは、希望するライセンス数、利用開始日その他必要事項を記載の上、本申込書を当社へ提出する、またはその他当社が別途定める方法にておこないます。
利用契約の成立等. 本サービスの契約申込みは、次のいずれかの方法によりなされるものとします。
利用契約の成立等. 第4条 利用契約は、当施設が前条(利用契約の申込み)の申し込みを承諾した時、または承諾の旨をインターネットの当施設の予約受付用サイト(以下「当サイト」といいます。)に表示した時、またはその旨の電子メールが利用者の指定するメールアドレスを管理するサーバに到達した時に成立するものとします。
利用契約の成立等. 第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
利用契約の成立等. 第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が利用契約を解除したときを除きます。)は、次に掲げる違約金を申し受けます。ただし、当施設が第5条(申込金の支払いを要しない特約)第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用者が利用契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が利用者に告知したときに限ります。 前日20% 当日100% 不泊100%
利用契約の成立等. 1.利用契約は、第4条第1項の申込みが当社に到着し、且つ当社が申込みを承諾した時点で成立する。
利用契約の成立等. 1. 利用契約は、本施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、本施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。