「かぎん外為 FB サービス」ご利用規定
「かぎん外為 FB サービス」ご利用規定
(2023 年 3 月 24 日)
第1条 基本事項
1.サービスの内容
「かぎん外為 FB サービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、
「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して鹿児島銀行(以下、「当行」といいます。)に次の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
(1)外国送金受付(仕向送金)サービス
(2)輸入信用状受付(開設および条件変更)サービス
(3)外貨預金振替(普通預金)サービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行ホームページに掲示する当行所定の日および時間帯とします。なお、利用日および利用時間帯は本条第1項のサービスの内容により異なります。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
4.本サービスの管理者および利用者
(1)本サービスの利用に際し、契約者は本サービスにおいて契約者を代表する管理者(以下、「マスターユーザ」といいます。)を、当行所定の『「かぎん外為FBサービス」利用・変更・解約申込書』
(以下、「申込書」といいます。)により 1 名届出るものとします。マスターユーザは、本サービスの利用および管理に関する全ての権限を有します。
(2)前号のマスターユーザは、本サービスの利用に関する権限を一定の範囲で代行する利用者を、当行所定の手続により「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」として登録することができます。管理者ユーザとは、マスターユーザと同一の権限を有する利用者をいい、一般ユーザとは、マスターユーザまたは管理者ユーザにより一定の範囲で本サービスの利用権限を登録された利用者をいいます。
(3)契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、本サービスの利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。ただし、次の各号に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)インターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方。
(3)本規定の適用に同意した方
(4)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
第3条 利用申込
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで、申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
第4条 電子メール
1.本サービスの利用開始にあたり、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレス(以下、一括して「登録アドレス」といいます。)を、本サービスに登録することとします。
2.当行は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザが本サービスにより取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
3.登録アドレスを変更する場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザが使用端末機の所定の画面から行ってください。
4.当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
5.当行が送信した先の登録アドレスが、本条第3項の変更を怠るかまたは遅延する等、当行の責めによらない事由により第三者の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第5条 本人確認
1.パスワードの届出・ログインIDの取得
(1)マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる初回ログインパスワードは、契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる初回確認用パスワードは、当行が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
(2)マスターユーザは、本サービスの初回操作時に初回ログインパスワードおよび初回確認用パスワードの変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当行に送信したものをログインパスワードおよび確認用パスワードとします。
(3)マスターユーザは、本サービスの初回利用時に当行所定の方法により、ログインIDを取得するものとします。ログインIDは、本人確認および電子証明書のインストールの際に利用します。
(4)ログインパスワードまたは確認用パスワードの入力相違が連続して当行所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、マスターユーザまたは管理者ユーザが使用端末機から利用停止の解除登録を行ってください。なお、マスターユーザの利用再開の場合は、当行所定の依頼書により当行へサービス利用再開を依頼してください。
(5)ログインパスワードおよび確認用パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため当行所定の
期間としますので、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザは一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また、当該利用期限に限らず、端末より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
2.電子証明書の取得・管理
(1)電子証明書は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの端末にインストールし、その電子証明書をもってユーザを特定するものとします。
(2)電子証明書は、当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザは、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
(3)本契約が解除された場合、電子証明書は無効になります。
(4)電子証明書をインストールした端末の譲渡、廃棄等により本サービスの利用に新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の失効および電子証明書を再インストールするものとします。なお、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザがこの手続きを行わなかった場合、電子証明書の不正利用とその他事故が発生しても、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードとは
①当行所定のパスワード生成機(以下、「ハードウェアトークン」といいます。)により生成・表示される、可変的なパスワードをいいます。
②ワンタイムパスワードは本サービスの当行所定の取引時に入力するものとします。
③本サービスの利用にあたり、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。
(2)発送・所有権
①当行は契約者の届出住所宛てにハードウェアトークンを郵送します。
②ハードウェアトークンの所有権は当行に帰属します。
③ハードウェアトークンの貸与を受けた契約者は、ハードウェアトークンを厳重に管理することとし、他人に譲渡、質入、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
(3)利用者
①ワンタイムパスワードの利用者は、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザとします。
②ワンタイムパスワードは、本サービスの利用開始登録を行うことによって利用可能となります。
(4)利用手数料
ワンタイムパスワードおよびハードウェアトークンの利用手数料は無料とします。
(5)利用可能期間等
①ワンタイムパスワードの利用可能期間は、ハードウェアトークンの利用開始登録を行ったとき
を開始とし、ハードウェアトークンに表示の有効期限が到来したときを終了とします。
②ハードウェアトークンの有効期限到来による利用期間終了のとき、当行からの有効期限到来の通知に基づき、当行所定のハードウェアトークンの更新手続きを行うものとします。
(6)ハードウェアトークンの再発行
①故障、破損、紛失、盗難等によるハードウェアトークンの再発行は、当行所定の手続によるものとします。
②再発行したハードウェアトークンは、契約者の届出住所宛に郵送します。
(7)利用の停止
①当行が定める回数を超えて連続してワンタイムパスワードの入力を誤った場合、当行はワンタイムパスワードの利用を停止します。利用を再開するには、マスターユーザまたは管理者ユーザが使用端末機から利用停止の解除登録を行ってください。
②ハードウェアトークンの紛失、盗難、またはワンタイムパスワードの偽造、変造等によりワンタイムパスワードを他人に使用される恐れが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行へ届け出るものとします。この場合、当行はワンタイムパスワードの利用を停止します。
③契約者からの届出の有無に係わらず、当行の判断によりワンタイムパスワードの利用を停止することがあります。この場合、契約者は異議申し立てしないこととします。
④利用停止となったのちの取引再開は、当行所定の依頼書により当行へ利用再開を依頼してください。
(8)免責事項
当行の責に帰すべき場合を除き、下記について当行は責任を負いません。
①有効期限以降にハードウェアトークンを利用した取引ができないことによる損害。
②ハードウェアトークンの故障、破損、紛失、盗難、郵送中等により、ハードウェアトークンを利用した取引ができないことによる損害。
③ワンタイムパスワードの利用停止による損害。
④ハードウェアトークン郵送時における郵送事項等による損害
⑤届出窓口が受付時間外であったことにより、当行への届出が出来なかったことによる損害。
4.本人確認手続
(1)本サービスをご利用いただく際のログイン時の本人確認は、電子証明書およびログインパスワードを使用する方法により行います。また本サービスに係る当行所定の取引にあたっては、あわせて確認用パスワードまたはワンタイムパスワードを使用します。
(2)本サービスでは、(1)の方法に従って当行で受信した電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、およびワンタイムパスワード(以下、あわせて「パスワード等」といいます。)と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
(3)当行が、(1)の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)パスワード等は第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してくださ
い。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
5.事故発生時の対応および事故登録
(1)パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワード等の変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当行へ利用一時中止の依頼を行うものとします。当行はこの依頼により、本サービスの利用を停止します。この場合、本サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第6条 外国為替お取引店
契約者は、本サービスの利用申込時に、外国為替お取引店を申込書により届出るものとします。届出後の変更はできません。
第7条 決済口座
1.契約者は、本サービスの利用申込み時に、次の決済口座を申込書により届け出るものとします。
(1)「代表口座(円預金口座)」(以下、「円貨指定口座」といいます。)
基本手数料のほか、本サービスに係る各取引の代り金・利息・手数料、その他外国為替取引に関する支払の引落口座とします。また、本サービスに係る取引の代り金の受入、その他外国為替取引に関する受入の入金口座とします。
契約者は、当行本支店における契約者名義の円建普通預金口座または円建当座預金口座のいずれか1口座を指定します。
(2)「外貨預金口座」(以下、「外貨指定口座」といいます。)
本サービスに係る各取引の代り金、その他外国為替取引に関する支払の引落口座および受入の入金口座とします。
契約者は、外貨指定口座からの引落しまたは外貨預金振替を希望する場合、第6条の外国為替お取引店における契約者名義の外貨普通預金口座を、各通貨毎に 1 口座のみ(最大 2 通貨まで)指定します。
2.前項各号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
第8条 外国送金受付(仕向送金)サービス
1.内容
外国送金受付(仕向送金)サービスとは、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザの使用
端末機からの依頼に基づき、当行が当該ユーザの本人確認を行った後に仕向外国送金の受付を行うサービスをいいます。当行は、依頼内容を確認後、円貨指定口座または外貨指定口座より対価金額を引落しのうえ、契約者が指定する他の金融機関の口座、または当行本支店の口座へ外国送金を行います。
2.取引規定
本規定に定義のない用語および本規定に定めのない事項については、別に定める「外国送金取引規定」により取扱います。
3.資金の引落
依頼内容が確定した後、当行は外国送金代り金を、円貨指定口座または外貨指定口座より各種預金規定にかかわらず、当行所定の方法により引落すこととします(以下、当該外国送金代わり金を引落した口座を「外国送金代り金引落口座」といいます。)。
4.外国送金の成立
(1)外国送金は第3項により当行が外国送金代り金を引落したときに成立するものとします。
(2)以下の場合、外国送金は成立しないものとします。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。
①外国送金代り金の金額が、外国送金代り金引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかった場合、または送金手数料の金額が、円貨指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかった場合。なお、いったん外国送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
②外国送金代り金引落口座が解約済の場合。
③「契約者から外国送金代り金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合。
⑤指定された為替予約が使用できない場合。または依頼内容に適合しない場合。
⑥依頼内容に不明瞭な点があり、その内容を当行が確認できなかった場合。
⑦外国送金受付(仕向送金)サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えた場合。
⑧パスワード相違による送信を当行所定の回数連続して行い、取引依頼が正常終了しなかった場合。
⑨外国為替関連法規またはその他の法規等に違反および当局規制等に抵触する場合、またはその可能性があると当行が判断する場合。
⑩契約者が第三者に代わって送金を行った場合。
⑪その他の理由により手続きができない場合。
5.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と外国送金代り金引落口座の通貨とが異なる場合には、資金引落日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、
外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約で定めた相場を適用するものとします。
6.受取人取引銀行、受取人口座番号等の取扱い
受取人取引銀行、受取人口座番号、その他の項目について、当行は一切の確認を行わず、契約者の依頼内容のまま処理します。また、当行はこのために生じた損害について責任を負いません。
7.個人情報の取扱いについて
「テロ資金供与に関するFATF(マネー・ローンダリングに関する金融活動作業部会)特別勧告」遵守の観点から、送金依頼の実行にあたり送金依頼人の個人情報を関係銀行に伝達すること等、外国送金取引規定5.(2)に規定された取扱いをいたします。
8.書類の提出
外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、契約者は速やかに当局または当行あてに当該書類を提出することとします。
9.外国送金の変更・組戻し
(1)外国送金の変更・組戻し(外国送金の取消)をする場合は、当行所定の方法により当行に依頼してください。この場合、当行所定の変更手数料、組戻し手数料をいただきます。なお、当行への連絡の時期によっては、変更や組戻しができない場合があります。
(2)組戻しにより、関係銀行から送金資金が返却された場合には、外国送金代り金引落口座に入金します。この場合、送金手数料は返却いたしません。また、円貨への換算を要する場合は、処理日の当行公示相場を基準に対価額を計算します。
(3)関係銀行が既に支払指図を受信している場合には、組戻しできない場合があります。この場合には、契約者が受取人との間で協議してください。
10.送金依頼内容の照会と送金資金の返却
(1)契約者からの依頼に基づき当行が関係銀行に発信した外国送金について、関係銀行から当行に対し照会があった場合は、当行から契約者に照会することがあります。この場合、速やかにご回答ください。当行からの照会に対して相当期間に回答がない場合、または回答内容が不適切であった場合、もしくは不在、転居等により当行から契約者に電話連絡ができなかった場合は、これによって生じた損害について、当行に責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)送金先の口座がない等の事由により関係銀行から送金資金が返却された場合および当行が指定する期間内に照会に対する回答がない場合は、当行は外国送金代り金引落口座に入金します。この場合、送金手数料は返却しません。また、円貨への換算を要する場合は、処理日の当行公示相場を基準に対価額を計算します。
11.外国送金限度額
(1)外国送金受付(仕向送金)サービスにおける1日あたりおよび1回あたりの取引限度額は、契約者が当行に申込書により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への取引限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度額
とします。
(2)(1)の取引限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。
第9条 輸入信用状受付(開設および条件変更)サービス
1.内容
輸入信用状受付(開設および条件変更)サービスとは、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザの使用端末機からの依頼に基づき、当行が当該ユーザの本人確認を行った後に輸入信用状の開設および条件変更の受付を行うサービスをいいます。当行は、依頼内容を確認後、各種審査、依頼内容の発信など信用状取引に関する手続きを行います。
2.取引規定
契約者は輸入信用状受付(開設および条件変更)サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定義のない用語および定めのない事項については、別に契約を取り交わした
「信用状取引約定書」その他の契約により取扱います。
3.利用対象者
事前に「信用状取引約定書」その他信用状関係契約書を取り交わした契約者とします。
4.信用状取引の成立
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、外国為替お取引店にて各種審査を行います。審査通過後に信用状取引の手続きをいたしますので、依頼日に電文を発信することはできません。また、審査の結果によっては、ご依頼いただいた信用状取引のお取扱いができない場合がありますので、予めご了承ください。なお、開設希望日における対外発信を確約するものではありません。
(2)信用状取引は依頼内容が確定し、その後の当行の信用状手続きが完了した時に成立するものとします。
(3)以下の場合、信用状取引は成立しないとものします。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。
①事前に「信用状取引約定書」その他信用状関係契約書を交わしていない場合。
②当行の信用状手続きの結果、当行が信用状取引を行わないと決定した場合。
③開設・変更手数料額が、円貨指定口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかった場合。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
④円貨指定口座が解約済みの場合。
⑤契約者から円貨指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
⑥依頼内容に不明瞭な点があり、その内容を当行が確認できなかった場合。
⑦輸入信用状受付(開設および条件変更)サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
⑧パスワード等相違による送信を当行所定の回数連続して行い、取引依頼が正常終了しなかった場合。
⑨外国為替関連法規またはその他の法規等に違反および当局規制等に抵触する場合、またはその可能性があると当行が判断する場合。
⑩契約者が第三者に代わって取引依頼を行った場合。
⑪当行に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付(開設および条件変更)サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違する場合。
⑫その他の理由により手続きができない場合。
5.申込内容
通知銀行その他の項目について、当行は一切の確認を行わず、契約者の依頼内容のまま処理します。また、このため生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.書類の提出
外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、お客様は速やかに当局または当行あてに当該書類を提出することとします。
7.信用状の訂正・取消
当行の手続きが完了した後は、信用状開設または条件変更の訂正・取消はできません。
第10条 外貨預金振替サービス
1.内容
(1)契約者の端末と当行との間でデータを授受することにより、外貨預金振替取引を行うサービスを外貨預金振替(普通預金)サービスと呼びます。
(2)外貨預金振替(普通預金)サービスにおける「振替」とは、ア.外貨普通預金から円預金への資金移動
イ.円預金から外貨普通預金への資金移動をいいます。
(3)外貨預金振替(普通預金)サービスの対象となる口座は、円貨指定口座および外貨指定口座に限ります。
(4)取引金額の上限、下限および当日累計限度額を通貨ごとに定めています。この限度額は、情勢に応じ随時変更いたします。
2.取引の成立
(1)外貨預金振替(普通預金)サービスは、当行が依頼内容を受信し振替手続きが完了したときに成立するものとします。
(2)以下の場合、外貨預金振替は成立しないものとします。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。
①振替資金の金額が引落の対象となる円貨指定口座または外貨指定口座(以下、本項(2)において「引落口座」といいます。)の支払可能残高を超えており、決済ができなかった場合。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
②引落口座が解約済の場合。
③契約者から引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なった場合。
④差押等やむを得ない事情があり当行が振替を不適当と認めた場合。
⑤外貨預金振替(普通預金)サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合。
⑥パスワード等相違による送信を当行所定の回数連続して行い、取引依頼が正常終了しなかった場合。
⑦外国為替関連法規またはその他の法規等に違反および当局規制等に抵触する場合、またはその可能性があると当行が判断する場合。
⑧外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、当行が外貨預金振替(普通預金)サービスによる取引を行わないと決定した場合。
⑨その他の理由により手続きができない場合。
3.資金の引落
外貨預金振替(普通預金)サービスにおける引落口座からの資金の引落としは、各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.依頼内容の変更および取消
当行の手続きが完了した後は、外貨預金振替取引の内容変更・取消はできないものとします。
5.適用相場
外貨預金振替サービスに適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)振替日当日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.取引規定
契約者は当行に外貨預金振替を依頼するにあたり、この規定に別段の定めがない限り、別途「外貨普通預金規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
7.書類の提出
外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、お客様は速やかに当局または当行あてに当該書類を提出することとします。
8.取引の内容変更および取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更および取消はできません。
第11条 照会
1.概要
本サービスに係る各取引内容、および当行の処理状況・結果を、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの使用端末機から照会できます。
2.照会内容の更新
契約者は、当行が定める照会が可能となる内容は、当行にて処理が完了した後、一定期間の後に更新されるものであることを了承します。
第12条 手数料等
1.本サービスの利用にあたっては、以下の各種手数料をいただきます。この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく、円貨指定口座から引落すものとします。
(1)基本手数料
本サービスのご利用にあたり、当行は所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。)をいただきます。基本手数料は、毎月当行所定の日に、前月分を自動的に引落します。なお、本契約の申込月分および解約月分、ならびに本契約の申込月の翌月から 6 ヶ月間分の基本手数料については無償とします。
(2)外国送金受付(仕向送金)サービスにかかる手数料
①本サービスにより外国送金を取組む場合に要する、当行所定の仕向外国送金手数料。
②取組んだ外国送金についての変更・組戻し・取消などの場合に要する、当行所定の手数料。
(3)輸入信用状受付(開設および条件変更)サービスにかかる手数料
本サービスにより信用状取引を行う場合に要する、当行所定の輸入信用状関係手数料。
2.手数料の新設・改定
当行は本サービスに関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当行は当行ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
第13条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに使用端末機からの照会等を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 届出事項の変更等
1.円貨指定口座、外貨指定口座および本サービスに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等の当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第15条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 当行が設定した初回確認用パスワードについて、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行役職員を除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 補償
1.パスワードの盗難等により、契約者以外の第三者に本サービスを不正に利用された場合の取引(以下、「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対し当該不正利用にかかる損害の額に相当する金銭の補てんを請求することができます。
(1)不正利用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2)当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(4)当行の推奨するセキュリティ対策(ファイル交換ソフト等の利用に注意。最新版のウイルスソフトを利用する等のウイルス対策。)を導入していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該不正利用が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の31日前の日以降になされた不正利用にかかる損害の額に相当する金額を限度
として補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ契約者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は過失の度合い等を考慮のうえ、補てん対象額を減額する場合があります。
3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、不正利用が最初に行われた日の翌日から30日を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
(1)不正利用が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①契約者に重大な過失があることを当行が証明した場合
②契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または使用人
によって行われた場合
③契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
④契約者の法令違反または本規定その他の規定違反に起因する場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正利用が行われた場合。
5.当行が本条に基づく補償を行った場合、契約者は、当該取引に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意するものとします。
第17条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示および第4条の電子メールが利用されることに同意します。
第19条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第18条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第18条の通知手段により後ほどお知らせします。
第20条 サービスの廃止
当行は、廃止内容を第18条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービス
の全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第21条 規定の変更
1.本規定の各条項その他の条件は、本サービスの内容を変更する場合、または金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第22条 追加取引メニューの利用
本サービスに今後追加される取引メニューのうち当行所定のものについては、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
第23条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第24条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、銀行取引約定書、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、関係法令により取扱います。
第25条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。
なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続を完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。
なお、当行が契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)当行から発送した本サービスにかかる郵便物が郵便不着等で返却されたとき。
(10)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらをあわせて「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(11)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他の前各号に準ずる行為
3.円貨指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4.本条第1項、第2項および第3項により本契約を解約する場合、当行から特に返却の請求がない限り貸与しているハードウェアトークンは契約者ご本人の責任で破棄してください。
第26条 譲渡・質入れの禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利を譲渡および質入れすることはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継
続後も同様とします。
第28条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店または外国為替お取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上